出勤停止とは?出勤停止の意味から給料の扱いまでまとめて紹介!

「出勤停止」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。多くの方は、出勤停止の意味を正しく理解していないかもしれません。そこで、意外と知られていない出勤停止の意味や目的、さらに出勤停止になるケースや給料の扱いについて、まとめてご紹介します。出勤停止の知識を得ておけば、万が一の事態に備えておくことができますよ。

目次

    出勤停止とは?

    出勤停止とは、労働契約を継続しつつ労働者の就労を一定期間禁止することです。

     

    出勤停止と呼ばれるものには二つの種類があり、「業務命令としての自宅待機」と「処分としての自宅待機」に分けられます。

     

    自宅待機も出勤停止も法的に定義された言葉ではありませんが、処分を行うまでの過程を「自宅待機」、反省を促すための処分そのものを「出勤停止」と解釈するのが一般的のようです。

     

    出勤停止になるケース:処分扱い

    処分

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    会社における「出勤停止」は、処分としての意味合いが最も強いでしょう。

     

    会社の中で何か問題が起きた場合、問題の調査や処分内容の検討を行います。それにより、下された処分が「出勤停止」というわけです。

     

    出勤停止期間は給料の支給がなく、勤続年数に含まれないのが一般的で、企業や組織によっては「自宅謹慎」や「懲戒休職」などの名称で定められていることもあります。

     

    出勤停止になるケース:インフルエンザなどの感染症

    体調不良

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    感染症法や労働安全衛生規則により、一定の感染症にかかった場合に出勤停止の措置を取ることが定められています。

     

    代表的な感染症は、エボラ出血熱・コレラ・SARSなど感染のリスクが非常に高く、甚大な被害をもたらすと考えられるものです。

     

    通常、インフルエンザやノロウイルスのような感染症は出勤停止の対象になりませんが、「新型インフルエンザ」や「新型コロナウイルス」のようなパンデミックが起こる可能性の高い感染症は、出勤停止措置の対象となる場合もあります。

     

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    出勤停止になるケース:台風などの自然災害

    天候不良

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    台風や地震などの災害により、出勤停止の指示をするかどうかは法律で定められていません。

     

    しかし、会社は労働契約に伴い労働者の安全に配慮する義務を負っているため、台風のさなかに業務に従事させたことで従業員がケガや事故に巻き込まれてしまうと、個人の責任ではなく会社が責任を負うことになります。

     

    雇用する立場である以上、会社側は従業員個人の判断に委ねるだけではなく、台風などによる出勤の判断基準を設け、従業員に対して明確に指示を出すことが求められるのです。

     

    台風による出勤停止の義務や給与の扱いについて解説!

     

    出勤停止における給料の扱い

    給与計算

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    出勤停止となった場合、気になるのは給料が支払われるかどうかですよね。

     

    出勤停止で給料の支給があるかどうかは、出勤停止の理由や会社の規定によって対応が異なります。

     

    出勤停止で給料が支払われない場合

    出勤停止を命じられた場合、通常は給料の支給はありません。というのも、出勤停止は処分の一部と解釈されることが多いからです。

     

    雇用主と従業員との雇用契約は、従業員が労働力の見返りとして給料が支払われるものですから、従業員が労働力を提供しない場合には、雇用主からの報酬はないことが原則となります。

     

    出勤停止でも給料が支払われる場合

    出勤停止を命じられても給料が支払われるのは、雇用主側の都合による出勤停止の場合です。

     

    例えば、世界的大流行が予想される感染症の拡大予防措置として、会社が自主的に労働者を休業させたケースなどはこれに該当します。

     

    この場合、労働基準法26条に基づき、労働者側は会社に対して平均賃金の60%以上にあたる、休業手当を請求できます。

     

    出勤停止になった場合の給料についてわかりやすく解説!

     

    出勤停止後の退職勧奨とは?

    退職勧奨

    iStock.com/fizkes

     

    退職勧奨とは、会社側が従業員に退職を勧めることです。退職勧奨の理由はさまざまですが、出勤停止後に退職勧奨を受ける場合もあります。

     

    例えば、何らかの理由で出勤停止処分を受けた従業員に対し、改善の見込みがない、社風や業務内容が合っていないと会社側が判断した場合、遠回しに退職を勧めることがあります。

     

    会社が一方的に従業員の退職を決定できるものとして「解雇」がありますが、解雇は会社側の痛手になるため、あくまでも自主退職という形を取るために退職勧奨を実施するようです。

     

    退職勧奨の最終的な決定権は従業員にあるため、退職勧奨を受けたからといって必ず応じる必要はありませんし、退職を決めた場合でも「いつまでに退職しなければならない」という制約はありません。

     

    出勤停止後に考えられる退職勧奨の目的やリスクを解説!

     

    出勤停止の知識を深めておくことが大切!

    規定

    iStock.com/tumsasedgars

     

    出勤停止は基本的には処分の一部とされていますが、社内規定や就業規則によっては感染症や災害などが対象になる場合もあります。そう考えると、出勤停止は誰にでも起こり得るものなのです。

     

    また、出勤停止についての内容は、それぞれの会社により対応が異なりますので、勤務先の規定を確認しておくことをおすすめします。

     

    その時になって焦ったり不安になったりすることがないよう、出勤停止の知識や理解を深め、もしもに備えておきましょう。

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