再就職が早いと受給できるハローワークの再就職手当とは?受給条件と申請方法を紹介!お祝い金との違いもチェック

再就職手当とは、早期の再就職を促すことを目的としたハローワークの制度です。失業手当の受給期間が残っているタイミングで再就職すると、手当が受け取れます。この記事では、再就職手当の制度について詳しく解説します。受給条件や申請方法を事前に確認しておき、スムーズに再就職手当を受け取れるようにしましょう。また、同じくハローワークの制度である「就業促進定着手当」についても解説します。

ハローワークの再就職手当とは

雇用契約書

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再就職手当とは、雇用保険の受給資格を満たしている人が受給資格の決定を受けたあと、早期に再就職先が決まった場合にもらえる手当のことです。

ハローワークを通して支給される手当であるため、ハローワーク就職お祝い金と呼ばれることもあります。

【ハローワークの再就職手当】給付額

再就職手当は、基本手当の支給残日数により給付率が異なります。そのため、早く再就職すればするほど給付率が高くなります。給付額を算出する式は、以下の通りです。

支給残日数×基本手当日額(失業手当の1日あたりの支給額)×給付率

給付率は、支給残日数が3分の2以上の場合は70%、3分の1以上の場合は60%と定められています。なお、支給額には上限があり、毎年8月1日に改定されます。

【ハローワークの再就職手当】受給条件

再就職手当は、失業したのちに新たな仕事へ就くことで受給できます。支給対象となるには、以下の要件をすべて満たさなければなりません。

  • 1.受給手続きが終わったのち、7日間の待期満了後の再就職である
  • 2.就職日の前日までに失業認定を受けており、基本手当の支給残日数が所定給付の日数が3分の1以上である
  • 3.再就職先が前職と密接な関わりがない
  • 4.ハローワークもしくは人材紹介会社の紹介から再就職している
  • 5.再就職先で1年以上勤務することが確実である
  • 6.雇用保険の被保険者となっている
  • 7.過去3年以内の就職で、再就職手当や常用就職支度手当を受給していない
  • 8.受給資格が決定される前から、再就職先での採用が内定しない

上記の内容がひとつでも当てはまらなければ、ハローワークの再就職手当を受け取ることはできません。「失業手当をもらいながら転職活動しよう」という際には、再就職が早かった場合に自分が再就職手当をもらえるのかどうかをあらかじめ確認しましょう。

出典:再就職手当のご案内/ハローワークインターネットサービス

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【ハローワークの再就職手当】申請方法

再就職手当の支給を受けるために必要な申請の方法を紹介します。

1.再就職先から採用証明書をもらい、ハローワークに提出する

再就職先の職場から必要事項が記入された「採用証明書」をもらい、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定報告書」の3点をハローワークに提出してください。

なお、採用証明書は雇用保険の受給手続きの際に渡される「受給者のしおり」の中に含まれています。

2.再就職手当支給申請書を受け取り、再就職先に提出する

上記の3点をハローワークに提出すると、「再就職手当支給申請書」を受け取れます。受け取ったあとは再就職先に提出し、必要事項を記入してもらいましょう。

3.再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格者証をハローワークに提出する

「再就職手当支給申請書」と「雇用保険受給資格者証」をハローワークに提出します。このとき、再就職先が前職と関係のないことを証明する書類が必要になることがあり、その場合は再就職先の会社で証明書を記載してもらい、提出します。

4.申請が認められると支給決定通知書が届く

再就職手当の申請が認められると、ハローワークから「支給決定通知書」が届きます。この通知書には、支給日および支給決定額が記載されています。

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【ハローワークの再就職手当】申請期限と時効

再就職手当の申請には期限が設けられており、申請期限を過ぎてしまうと受給ができなくなってしまうので、注意が必要です。期限は、就職した翌日から1カ月以内と決まっています。早めに手続きを済ませましょう。

ただし、再就職手当の申請期限を過ぎてしまっても、時効が成立するまでの2年間は申請が可能です。時効のカウントは、再就職先の会社に就職した翌日から始まります。それから2年以内に申請すれば受給できるので、申請を忘れていることに気づいたら、迅速に申請しましょう。

出典:再就職手当の時効について/厚生労働省

再就職が早かった人は「就業促進定着手当」を受給できることも

通帳

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再就職が早かった場合、受け取れる可能性があるのは再就職手当だけではありません。一定の条件に当てはまる人は「就業促進定着手当」も受給できる可能性があります。

就業促進定着手当とは、再就職手当の支給を受けた人が再就職先に6カ月以上雇用され、再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合に支給される手当です。支給金額は、失業手当の支給残日数の40%を上限とし、低下した賃金の6カ月分とされています。

受給の条件は以下のとおりです。

  • 1. 再就職手当の支給を受けていること
  • 2.再就職の日から、同じ事業主に6カ月以上、雇用保険の被保険者として
    雇用されていること(起業により再就職手当を受給した場合には、「就業促進定着手当」は受けられません)
  • 3.所定の算出方法による再就職後6カ月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金
    日額を下回ること

申請先は、再就職手当の申請を行ったハローワークで、郵送での申請も可能です。以下の書類を提出することで申請できます。

  • 1. 就業促進定着手当支給申請書
  • 2. 雇用保険受給資格者証
  • 3.就職日から6カ月間(※)の出勤簿の写し(事業主から原本証明を受けたもの)
  • 4.就職日から6カ月間(※)の給与明細又は賃金台帳の写し(事業主から原本証明を
    受けたもの)

(※)就職日が賃金締切日の翌日ではない場合、就職後最初の賃金締切日後の6カ月分

申請期間は再就職した日から6カ月が経過した日の翌月から2カ月間です。特別な事情がない限り、期間を過ぎてからの申請は認められませんのでご注意ください。

参考:就業促進定着手当申請案内リーフレット/厚生労働省

再就職手当ではないので注意!人材紹介会社が支給するお祝い金の実態

転職活動中に仕事を探しているときに、就職が決まったらお祝い金を支給すると記載された人材紹介会社などのホームページを見かけたことはないでしょうか。

これはハローワークが支給するものではなく、人材紹介会社が独自で行っている取り組みです。

人材紹介会社が支給するお祝い金は職安法に基づく指針で禁止されている

以前は求人サイトでよく見かけた「お祝い金」の謳い文句ですが、ここ最近はあまり見かけないことを疑問に思ったことはないでしょうか。

2021年4月1日に職業安定法の法改正が行われて、それ以降は人材紹介会社から支給するお祝い金が全面的に禁止となりました。禁止となった理由としては、人材紹介事業の質が下がったり、人材紹介会社と求職者が結託して転職を繰り返したりすることを防ぐためなど、さまざまな理由があるといわれています。

転職活動中の方は、禁止されているにもかかわらず就職お祝い金を提供している人材紹介会社を利用してよいのかを今一度考えるようにしましょう。

人材紹介会社を利用する際は厚生労働省の認可を受けているか確認を!

お祝い金を支給していない安心して利用できる人材紹介会社を見つけるには、どうすればよいのでしょうか。ここでは、安心して利用できるかどうかの2つの確認方法を紹介します。

まず、ひとつめは厚生労働省が認定する「職業紹介優良事業認定制度」であるかどうかがあります。これは職業紹介優良事業者行動指針を遵守しており、なおかつ適正な業務運営と経営改善努力を行い、一定の基準を満たした事業者が認定される制度です。つまり、「お祝い金を支給しない」などの法令を遵守している事業であることが証明されているため、安心して利用できるのです。

もうひとつは「有料職業紹介事業」の許可を受けている会社かどうかです。有料職業紹介事業とは、有料で求人募集をかける会社に求職者を紹介している仕事を行っている会社のことです。

会社側は紹介手数料を支払うことが一般的ですが、求職者側は無料で利用できます。さらに、専任アドバイザーによるサポートも受けることができるので、就職・転職活動をする人にとって心強いサービスといえるでしょう。

早めの再就職でハローワークの再就職手当を受給しよう!

出社

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再就職が早いと「失業手当を満額受給できないから損ではないか?」と考える人もいるでしょう。

しかし、今回解説したように再就職手当や就業促進定着手当を受給できる可能性があります。失業手当に比べて受給できる金額の割合は少ないものの、安定して働ける職場が早く決まるのは望ましいことでしょう。また、再就職が早ければ新たな職場での給料も早くもらえます。

「失業手当があるからゆっくり仕事を見つけよう」という考え方もありますが、早く再就職ができるように、積極的に動いてはいかがでしょうか。

なお、ホテルや旅館への再就職はおもてなしHRにご相談ください。

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