ハローワークで再就職手当をもらうための受給条件と申請方法を解説!お祝い金との違いもチェック

早期の再就職を促進するための制度である再就職手当は、ハローワークから受け取れるお祝い金のことです。ハローワーク就職お祝い金と呼ばれることもあります。今回は、そんな再就職手当の制度について詳しく解説します。受給条件や申請方法を事前に確認しておき、スムーズに再就職手当を受け取れるようにしましょう。また、かつて人材紹介会社が支給していたお祝い金との違いについても解説します。

目次

    再就職手当とは

    再就職手当とは、雇用保険の受給資格を満たしている人が受給資格の決定を受けたあと、早期に再就職先が決まった場合にもらえる手当のことです。

     

    ハローワークを通して支給される手当のため、ハローワーク就職お祝い金と呼ばれることもあります。

    再就職手当の給付額

    再就職手当は、基本手当の支給残日数により給付率が異なります。そのため、早く再就職すればするほど給付率が高くなるということです。給付額を算出する式は、以下の通りです。

     

    支給残日数×基本手当日額(失業手当の1日あたりの支給率)×給付率

     

    給付率は、支給残日数が3分の2以上だと70%、3分の1以上だと60%と定められています。なお、支給額には上限があり、毎年8月1日に改定されます。

    再就職手当の受給条件

    再就職手当は失業したのち、新たな仕事に就くことで受給できます。支給対象となるのは、以下の要件をすべて満たさなければなりません。

    • 1.受給手続きが終わったのち、7日間の待機期間満了後の再就職である
    • 2.就職日の前日までに失業認定を受けており、基本手当の支給残日数が所定給付の日数が3分の1以上である
    • 3.再就職先が前職と密接な関わりがない
    • 4.ハローワークもしくは人材紹介会社の紹介から再就職している
    • 5.再就職先で1年以上勤務することが確実である
    • 6.雇用保険の被保険者となっている
    • 7.過去3年以内の就職で、再就職手当や常用就職支度手当を受給していない
    • 8.受給資格が決定される前から、再就職先での採用が内定しない

    上記の内容がひとつでも当てはまらなければ、再就職手当を受け取ることができません。転職する際には、自分が再就職手当をもらえる条件に当てはまっているかをあらかじめ確認しておくようにしましょう。

     

    出典:再就職手当のご案内/ハローワークインターネットサービス

    再就職手当の申請方法

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    再就職手当の支給を受けるための申請方法をご紹介します。

    1.再就職先から採用証明書をもらい、ハローワークに提出

    再就職先の職場から必要事項が記入された「採用証明書」をもらい、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定報告書」の3点をハローワークに提出してください。

     

    なお、採用証明書は雇用保険の受給手続きの際に渡される「受給者のしおり」の中に含まれています。

    2.再就職手当支給申請書を受け取り、再就職先に提出する

    上記の3点をハローワークに提出すると、「再就職手当支給申請書」を受け取れます。受け取ったあとは再就職先に提出し、必要事項を記入してもらいましょう

    3.再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格証をハローワークに提出する

    「再就職手当支給申請書」と「雇用保険受給資格証」をハローワークに提出します。このとき、再就職先が前職と関係のないことを証明する証明書も必要です。

    4.申請が認められると支給決定通知書が届く

    再就職手当の申請が認められると、ハローワークから「支給決定通知書」が届きます。この通知書には、支給日および支給決定額が記載されています。

     

    再就職手当の申請期限は1カ月以内に済ませよう

    再就職手当の申請には期限が設けられており、申請期限を過ぎてしまうと、受給できなくなってしまうので注意が必要です。

     

    期限は就職した翌日から1カ月以内と決まっているので、早めに手続きを済ませるようにしましょう。

    万が一期限を過ぎた場合の対処法は?

    万が一、再就職手当の申請期限を過ぎてしまった場合はどうするとよいのでしょうか。この場合、時効が完成するまでの2年間については申請が可能となっています。

     

    時効が完成するまでとは、再就職先の会社に就職した翌日から2年後のことです。それまでに申請すれば受給できるので、申請を忘れていることに気づいたら、迅速に手続きを進めることが大切です。

     

     

    出典:雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です/厚生労働省

    再就職手当ではないので注意!人材紹介会社が支給するお祝い金の実態

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    転職活動中に仕事を探しているときに、就職が決まったらお祝い金を支給すると記載された人材紹介会社のwebサイトを見かけたことはないでしょうか。

     

    これはハローワークが支給するものではなく、人材紹介会社が独自で行っている取り組みです。

    人材紹介会社が支給するお祝い金は職安法に基づく指針で禁止されている

    以前は求人サイトでよく見かけた「お祝い金」の謳い文句ですが、ここ最近はあまり見かけないことを疑問に思ったことはないでしょうか。

     

    2021年4月1日に職業安定法の法改正が行われて、それ以降は人材紹介会社から支給するお祝い金が全面的に禁止となりました。

     

    禁止となった理由としては、人材紹介事業の質が下がったり、人材紹介会社と求職者が結託して転職を繰り返したりすることを防ぐためなどのさまざまな理由があるといいます。

     

    このことから、転職活動中の方は、指針にて禁止されているにもかかわらず就職お祝い金を提供している人材紹介会社を利用してよいのかを今一度考えてみるようにしましょう。

    人材紹介会社を利用する際は厚生労働省の認可を受けているか確認を!

    お祝い金を支給していない安心して利用できる人材紹介会社を見つけるには、どうすればよいのでしょうか。ここでは、安心して利用できるかどうかの2つの確認方法を紹介します。

     

    まず、ひとつめは厚生労働省が認定する「職業紹介優良事業認定制度」であるかどうかがあります。

     

    これは職業紹介優良事業者行動指針を遵守しており、なおかつ適正な業務運営と経営改善努力を行い、一定の基準を満たした事業者が認定される制度です。

     

    つまり、「お祝い金を支給しない」などの法令を遵守している事業であることが証明されるため、安心して利用できるでしょう。

     

    もうひとつは「有料職業紹介事業」の許可を受けている会社かどうかです。有料職業紹介事業とは、有料で求人募集をかける会社に求職者を紹介している仕事を行っている会社のことです。

     

    会社側は紹介手数料がかかってしまうものの、求職者側は無料で利用できます。さらに、専任アドバイザーによるサポートも受けることができるので、就職・転職活動をする人にとって心強いサービスとなるでしょう。

     

    再就職が決まったら早めに申請して再就職手当を受け取ろう

    再就職手当をスムーズに受け取るためにも、再就職先が決まったら速やかに手続きを進めることが大切です。

     

    再就職手当の申請には1カ月以内という期限があり、離職したあとの空白期間が少なければ、少ないほど受給される金額も高くなるというメリットがあります。

     

    なお、以前は人材紹介会社がお祝い金を支給していることもありましたが、これは人材紹介会社独自の取り組みです。ハローワークが支給する再就職手当とは異なるため、注意が必要です。

     

    2021年4月以降は禁止されているので、万が一見つけたとしても登録することを避けたほうがいいかもしれません。

     

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