日本で長く暮らしている外国人のなかには、「このまま永住したい」「安定したビザで生活したい」と考える人も少なくありません。
永住権を申請するには、いくつかの条件を満たしている必要があります。とくに重視されるのが、年収や在留年数、税金や年金の支払い状況です。
また、「特定技能1号」のように永住申請ができないビザもあるため、申請を目指すなら自分の状況を整理しておくことが大切です。
この記事では、永住権を取るために必要な年収の目安や、在留資格との関係、申請に向けた準備について、わかりやすく解説しています。
永住権を取る条件は「年収300万円以上×5年連続」
永住権を申請するには、安定した収入が5年間続いていることが大きな条件です。
単身者は「年収300万円以上」が目安とされますが、養う家族がいる場合は、それ以上の収入が必要になるケースもあります。
ここでは、永住に必要な年収の基準と注意点についてわかりやすく説明します。
単身なら年収300万円が目安。家族がいれば必要額も増える
永住権の収入条件として、単身者は「年収300万円以上」がひとつの目安です。
これは、日本で安定的に生活できるかどうか、つまり生活保護などの支援に頼らず、自立した生活を送れるかという観点から判断されています。
養う家族がいる場合は、その分の生活費も必要になるため、求められる年収はさらに高くなる傾向があります。
たとえば、配偶者と子ども1人を扶養している場合は、400〜450万円程度の年収が目安になることもあるようです。
1年でも基準を下回ると永住できないことがある
年収条件は、「5年間継続して安定していること」が求められます。
たとえ1年間だけでも基準を下回れば、「安定した生計を維持していない」と判断されてしまい、永住権の審査に通らない可能性が高くなります。
たとえば、ある年に転職や病気などで収入が一時的に下がってしまった場合、それが記録に残るとマイナス評価になってしまうことも。
審査では、直近5年分の課税証明書を確認されるため、1年でも基準に達していないとリスクがあると考えておきましょう。
収入の証明には、課税証明書を5年分そろえる必要がある
永住権を申請するには、収入が条件を満たしていることを証明する書類が必要です。
そのために使うのが、市区町村が発行する「課税証明書」の5年分です。
この書類には、1年ごとの収入や住民税の金額が書かれており、給与明細や源泉徴収票では代わりになりません。
勤務先が変わった場合や、確定申告をしている場合でも、5年分すべてをそろえられるよう、早めに準備しておくと安心です。
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永住権の申請には年収以外に「在留年数」や「生活状況」などの条件もある
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永住権を取るためには、「年収300万円以上×5年連続」といった収入条件だけでなく、日本での生活の安定性や誠実な暮らしぶりも評価されます。
以下のような条件を満たしていることが必要です。
- 原則として、日本に10年以上住んでいること
- 税金・年金・健康保険料をきちんと納めていること
- 法律を守っていること/法律に違反していないこと
上記のうち「10年以上の在留歴」については、そのうち5年以上は就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務)や定住者ビザであることが必要です。
また、住民税・国民年金・健康保険料などを、決められた日までに納めているかも重要な条件です。滞納や未納があると、申請が認められないこともあります。
罰金や懲役の前科がないことが前提です。軽い交通違反の繰り返しや、公共料金の支払い状況が影響するケースもあります。
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特定技能1号のままでは永住権の条件に合わない|別のビザへの変更が必要
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「特定技能1号」という在留資格を持っているだけでは、永住権を取ることはできません。
これは、特定技能1号は在留できる期間に上限があるビザだからです。そのため、原則として、永住権の条件である「5年間の就労ビザでの滞在」の期間としてカウントされません。
つまり、将来日本で永住権を取りたいと考えている場合は、別の在留資格に変える必要があります。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザや、「特定技能2号」への切り替えがよく使われます。
これらのビザは、長く日本に住み続けられるため、永住権の年収や在留期間の条件を満たしやすいです。
特定技能2号なら永住権の条件を満たせる可能性あり
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「特定技能2号」は、永住権の申請条件にあてはまる可能性がある在留資格です。
特定技能1号とちがい、特定技能2号は在留期間の更新ができるため、「長く日本に住める資格」として扱われています。
特定技能2号の仕事は、くわしい知識や経験がいるものが多く、収入も安定しやすいため、永住権の条件を満たしやすいとされています。
ただし、現時点では特定技能2号に移行できる分野が限られているのが課題です。
たとえば、外食業や宿泊業では制度や試験がまだ整っていないため、すぐに特定技能2号に変えることができないケースがあります。
しかし、今後、制度が拡大すれば、特定技能2号から永住権を目指す道もさらに広がっていくと考えられます。
あなたは永住権の条件にあてはまる?年収・在留歴などのチェックリスト
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永住権を申請するには、年収や在留年数、生活状況などの条件を満たしている必要があります。まずは、自分がその条件にあてはまるかどうかをチェックしてみましょう。
永住申請できる可能性がある人
以下の条件をすべて満たしている方は、永住申請ができる可能性があります。
- 年収300万円以上の年が、直近5年間すべてある
- 日本に10年以上住んでおり、そのうち5年以上は就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)で働いている
- 住民税などの税金を、毎年期限内に納めている
- 国民年金や健康保険などの未納・滞納がない
- 軽い交通違反を含めて、罰金刑や違反歴がない
- 現在の在留カードの在留期間が3年などの長めになっている
これらの条件を満たしていれば、収入・在留歴・生活状況のいずれもが安定しているとみなされやすく、永住権の取得に向けて前向きな判断がされる可能性があります。
申請前には、証明書類の準備や、不備がないかの確認をしっかり行いましょう。
まだ永住申請がむずかしいかもしれない人
次のような状況にあてはまる人は、永住権の条件をまだ満たしていない可能性があります。
- 今の在留資格が特定技能1号
- 収入が不安定で、300万円に届かない年がある
- 日本に住んでからまだ10年経っていない
- 税金や保険料を滞納したことがある
- 在留カードの在留期間が1年以下になっている
これらの条件は、収入や在留歴の不足、または生活の安定性に対する懸念を示すポイントです。
ただし、今後の働き方やビザの見直しによって、条件を満たせる可能性は十分あります。
将来的な永住を目指すなら、今のうちから改善できる点を確認し、行動に移すことが大切です。
年収条件をクリアできる求人を紹介してもらう永住の条件を満たしている人は永住権の申請ができる!
年収・在留年数・納税状況など永住権の条件をすべてクリアしている人は、実際に永住許可の申請をすることができます。
申請には、市区町村や勤務先から取り寄せる証明書類をそろえる必要があります。
自分で書類を集めて申請することもできますが、行政書士などの専門家に相談すると安心です。
とくに、課税証明書など必要書類の確認や集め方に不安がある場合は、行政書士に相談することで準備がスムーズに進みます。
なお、書類にまちがいがあると審査が進まなかったり、不許可になったりすることもあるため、ていねいに確認しながら準備を進めましょう。
年収などの条件が多い永住権に関するよくある質問
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永住権を目指す人からよく寄せられる疑問をまとめました。年収や在留資格などの条件に関するポイントを中心に、わかりやすくお答えします。
永住権を取ると、どんなメリットがありますか?
年収が300万円ギリギリでも大丈夫ですか?
軽い交通違反(スピード違反など)でも永住に影響がありますか?
永住権の申請に落ちたらどうなりますか?
永住権の申請中に、在留カードの期限がきたらどうしたらいいですか?
年収アップが目指せる!宿泊業の求人はこちらから日本での永住を目指すなら、年収アップとビザの見直しも大切
永住権を取るには、「年収300万円以上が5年続いていること」など、いくつかの条件をクリアしなければなりません。
ほかにも、安定した在留資格を持っていることや、日本での生活がしっかりしていることも大切です。
たとえば、特定技能1号のままでは永住権の申請ができないため、今後は別のビザに変えることや、収入が安定する仕事に転職することも考えておくとよいでしょう。
「永住権を取るのはむずかしそう」「自分にはまだ早いかも」と思った人も、今のうちから準備しておくことができます。
たとえば、年収の条件を満たせる職場に転職したり、長く働ける職場に変わったりすることも、将来の永住に近づく一歩です。
とくに宿泊業や外食業の中には、外国人スタッフを歓迎していて、収入アップを目指しやすい職場もあります。
あなたに合った働き方を見つけて、将来の永住を目指してみてはいかがでしょうか。
日本で永住権を取るために。年収アップを目指して転職する