雇用保険の特例一時金とは?
雇用保険では、失業中の被保険者に対して、安定した生活を送りながら求職活動ができるよう、失業給付制度を設けています。よく耳にする失業手当(正式には基本手当)がこれにあたります。
この場合の被保険者は「一般被保険者」、つまりフルタイムで働く一般社員などを指しますが、雇用保険に加入する「短期雇用特例被保険者」に対して失業手当(基本手当)の代わりに支給される失業給付金のことを、特例一時金といいます。
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特例一時金の受給対象
前項でもお伝えした通り、特例一時金の受給対象となるのは、「短期雇用特例被保険者」と呼ばれる被保険者で、短期雇用特例被保険者とは季節的な雇用をされる者を指します。
季節的な雇用とは、雇用契約期間が1年未満で、季節を限定して雇用されることをいい、具体的な例として、夏に海の家で働く人や、冬のスキー場で就業する人などが挙げられます。
短期雇用特例被保険者となるための条件は、以下の通りです。
- 4ヶ月以上の期間を定めた雇用契約であること
- 一週間の所定労働時間が30時間以上であること
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特例一時金の受給要件
雇用保険の特例一時金を受給するためには、以下の要件を満たさなければなりません。
- 離職による資格喪失の確認を受けていること
- 現在失業中で、かつ、労働の意思があること
- 離職日以前の1年間に、雇用保険に加入していた期間が通算で6ヶ月以上あること
これらの要件を満たしても、自分で事業を始めていたり、家業に従事したりなど、就職ができない状態にある場合は特例一時金は受給できません。
アルバイトやパートタイム、日雇い労働、会社の役員に就任した場合なども同様です。
特例一時金を受給するまでの流れ
離職から受給までの流れは基本手当(失業手当)の場合と同じで、失業後に離職票をハローワークに提出し、求職の申込み後に求職活動を継続して行います。
一連の流れは以下の通りです。
- 1.求職の申込みをする
- 2.離職票の提出と受給資格の決定
- 3.雇用保険受給者説明会への出席
- 4.求職活動の実施と失業の認定
- 5.基本手当(失業手当)の支給
特例一時金の受給期間と支給額
雇用保険の特例一時金の受給期間と制限、支給額の決定についてご説明します。
受給期間と給付制限
受給資格はいつまでも保持できるわけではなく、期限があります。特例一時金の受給期間は失業した日の翌日から6ヶ月です。
また、基本手当(失業手当)と同様、自己都合による退職で失業状態になった場合は、3ヶ月間の給付制限があります。
特例一時金の支給額
特例一時金の支給額は、失業日直前の6ヶ月間に支給された給与と、失業日における年齢に基づいて決定されます。
基本手当(失業手当)のケースと同じで、失業直前6ヶ月間の1日あたりの賃金を計算し、その金額に給付率をかけ合わせ、1日あたりの支給額「基本手当日額」を算出します。
特例一時金の支給額は、基本手当日額の40日分に相当する額とされ、1回限りの支給です。なお、特例一時金の受給が遅れた場合は減額になるケースもあります。
参考:厚生労働省 雇用保険制度
参考:厚生労働省 ハローワーク リーフレット「離職されたみなさまへ」
季節的な雇用の仕組みを知っておく
雇用保険の特例一時金は、失業認定後一度しか支給されませんが、基本手当(失業手当)を受けることができない短期雇用特例被保険者を支援するための給付制度です。
基本的な手続き方法は基本手当と変わりませんが、受給要件や期間などが異なる部分もあります。安心して働くことができるよう、季節雇用の特例一時金についてしっかり確認しておきましょう。