短期雇用の場合の社会保険はどうなる?社会雇用特例被保険者と特例一時金についてご紹介

短期雇用の場合、労働者が懸念することのひとつに保険に関する問題があります。 労働条件が正社員等とは大きく異なることから、制度への加入条件、受給条件にも違いがあります。

目次

    短期雇用の場合の保険制度

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    企業は労働者を抱えるにあたり、社会保険制度を整える義務があります。

    雇用の方法には、無期雇用となる正社員、有期雇用と言われる契約社員やアルバイト・パートといった種類があります。

     

    有期雇用の中には、雇用期間が一日~数か月のようなものも存在います。そういった雇用場合、労働者は社会保険の加入条件に該当しないことがあります。

     

    雇用期間によって条件が異なる、社会健康保険と雇用保険についてご紹介します。

     

    社会健康保険

     

    社会健康保険は医療給付や手当金などを支給して、生活を安定させることを目的とした社会保険であり、労働者とその家族の両方に適用されます。

     

    加入には、以下の条件があります。

     

    • ・ 正社員、法人の代表者・役員
    • ・ 週間の所定労働時間及び月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務をしている正社員などの一般社員の3/4以上である場合

     

    他に、短時間労働者に対する要件も存在しています。所定労働時間及び所定労働日数が一般社員の3/4未満であっても、下記の要件を全て満たす場合には加入の対象になります。

     

    • ・週の所定労働時間が20時間以上(残業時間は含めない)
    • ・雇用期間が1年以上見込まれる
    • ・賃金の月額が8.8万円以上(賞与・残業代・通勤手当等は含めない)
    • ・学生でない(夜間・通信・定時制の学生は対象)
    • ・厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の企業に勤めている

     

    社会保険加入のためには、一定期間以上の勤務が見込まれる必要があります。短期間のアルバイト等、期間に定めがある雇用の場合の多くは社会保険のかにゅ条件は満たしていません。

     

    雇用保険

     

    企業と労働者を結ぶ保険であり、労働者は失業した場合に「失業手当」を受けとることができます。失業保険とも呼ばれており、雇用保険に加入していない場合は、失業をしても失業手当を受けとることができません。

     

    • 31日以上の雇用が見込まれる場合
    • ・1週間の所定労働時間が20時間以上

     

    雇用保険のメリットは、労働者は失業してからもある程度の収入が得られるという事です。失業手当以外にも教育訓練給付金、育児休業給付金、介護休業給付金などの手当てを受けとることができます。

     

    短期雇用特例被保険者とは

    iStock/imaginima

     

    スキー場での勤務やリゾート地などでは、季節を限定した短期的な雇用があります。短期アルバイトとして、長期休暇を利用したい学生などには人気のある働き方です。

     

    短期アルバイトの場合には「短期雇用特例」という制度があります。

     

    短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用される又は短期の雇用につくことを常態とする労働者のことを指しています。

     

    加入条件は以下の通りです。

     

    • ・4ヶ月以内の期間を定めて雇用されない場合
    • ・1週間の所定労働時間が30時間未満の場合

     

    同一の事業所に、継続して1年未満の期間で雇用され、極めて短期間での入離職を繰り返し、その都度、特例一時金を受給していると認められる労働者については、原則として一般被保険者として取扱うことになります。

     

    短期雇用特例被保険者に対する特例一時金

    iStock/bankrx

     

    雇用保険では、労働者が失業した場合に失業保険を受給することができます。雇用保険加入の最大のメリットともいえるでしょう。短期雇用の場合でも、同様の制度が用意されています。

     

    短期雇用特例被保険者に対する特例一時金とは

     

    雇用保険の特例一時金とは、基本手当を受けることのできない短期雇用特例被保険者を保護するための給付制度です。

     

    被保険者期間の計算は一般の被保険者とは異なり、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を、被保険者期間1か月として計算します。

     

    特例一時金の給付額

     

    特例一時金の給付額は、基本手当日額の40日分です。基本手当日額とは、失業している日に受給できる1日あたりの金額のことです。

    支給を受けることができる期限は、離職をした日の翌日から起算して6ケ月を経過する日までです。 失業の認定日から受給期限までの日数が30日に満たない場合に は、失業の認定日から受給期限までの日数の支給となります。 

     

    短期雇用でも安心して働ける環境を整えよう

    iStock/entdusud

     

    短期間の雇用の場合や短期間勤務の場合、各種保険制度の適用条件が異なります。

    労働者のスケジュールに合わせた働き方ができたり、短期間で一定の収入をえることが出来るなどの理由で、短期アルバイトを選択する労働者も存在します。

     

    ホテルの場合、リゾート地や、季節によって利用客の増減が見込まれる場合に、短期雇用での求人を出すこともあるでしょう。

     

    短期雇用の場合は、社会保険の加入が必須でないこともあり、保険制度への認識が甘くなってしまうこともあります。

    正社員であっても、短期雇用のアルバイトであっても、企業にとっては労働者であることには変わりありません。

     

    保険制度は労働者が安心して生活するために存在しています。安心して働くことができる環境は、労働意欲の保持にも繋がります。社員が安心して働ける環境をつくり、優秀な人材を引き付ける重要な要因のひとつでもあります。

     

    短期雇用、季節的なアルバイトの求人を検討する場合には一度、保険制度について見直してみると良いかもしれません。

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