超過勤務とは
日本で定められている法定労働時間は、「1日8時間、週40時間」です。これを超えて働くことを、超過勤務と称します。
法定労働時間を超えて働くこと、すなわち残業を従業員が行うためには、労使間で36協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出をしなければなりません。
もし、36協定届を労働基準監督署に提出しないまま従業員に超過勤務を行わせてしまうと、労働基準法に反してしまうので注意する必要がありますよ。
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36協定について解説
36協定は、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。労働基準法36条に規定されているため、36協定と呼ばれています。
使用者が労働者に超過勤務をさせるためには、
・労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
・所轄労働基準監督署長への届出
の2点が必須で、これを怠ったまま従業員に残業をさせることは、労働基準法違反にあたります。
注意が必要なのが、「36協定を結んでいる=従業員を何時間でも残業させていい」という図式にはならないということ。
超過勤務には、きちんと上限が定められています。次の項目で解説していきましょう。
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超過勤務の上限
36協定では時間外労働時間の上限が定められており、代表的なのは「月45時間以内」という基準です。
なお、各期間ごとの残業時間上限は以下の通り。
・1週間……15時間
・2週間……27時間
・4週間……43時間
・1ヶ月……45時間
・2ヶ月……81時間
・3ヶ月……120時間
・1年間……360時間
上限を超えてしまうと、労働基準法第119条に基づき「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられるため、注意が必要ですよ。
ただし、上記の時間内ではどうしても業務を終わらせられないというケースもあるかと思います。
その場合、企業は「特別条項付き36協定」を結ぶ場合があるのだそう。これは、36協定で定められた時間外労働時間の上限を延長するための協定で、年間6ヶ月まで適用することができます。
なお、特別条項を定めた場合、時間外労働時間の上限は、
・年間720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)
に延びます。しかし、これをさらに超えることはできません。
超過勤務の上限に注意
使用者が労働者に超過勤務をさせる場合は、36協定の締結が必要不可欠です。
もし協定を結ぶのを怠ったり、協定で定められている時間外労働時間の上限を働かせたりした場合、労働基準法第119条に基づいた罰則が科せられてしまうため、十分に注意しましょう。
また、超過勤務をさせる場合は、従業員の健康や福祉の確保に留意してくださいね。