失業手当受給中のバイトは可能?守るべきルールと損をしないためのポイントを解説!

失業手当の給付額は離職前の給与よりも低いため、収入減少を補うためのアルバイトを検討する人は多いでしょう。失業手当の受給中のバイトには、守るべきルールや知らないと損になることがあります。不正受給をしないため、そして損をしないためのポイントをまとめました。

目次

    失業手当をもらいながらバイトは可能?

    お金が足りない

    iStock.com/metamorworks

     

    雇用保険の加入期間が一定以上であるなど、条件を満たしていれば、失業中は失業手当を受給できます。しかし、失業手当の1日当たりの受給額は失業前の給与の50%から80%程度。当面の糊口をしのぐことはできても、心もとない収入ではないでしょうか。

     

    生活費や求職活動の費用を補うため、失業中にバイトをしたい!と考える人は少なくないはず。しかし、失業手当の受給中にバイトをすると、不正受給になってしまうのでは?という不安がよぎらないでしょうか。

     

    時おり、失業手当の不正受給をした人が逮捕されたというニュースが流れることもありますよね。

     

    そんな不安を解消できるように、この記事では失業手当の受給中のバイトについて詳しく解説します。苦しい状況を乗り切るための、ヒントにしてくださいね。

    失業手当受給中でもルールを守ればバイトは可能!

    結論から言うと、失業手当受給中のバイトは可能です。受給者が生活に困窮しないように、国が認めていることなのでまずは安心してください。

     

    しかし、守らなければルールがあります。失業手当受給中のバイトのルールを詳しく見ていきましょう。

    待機期間中のバイトはNG

    ハローワークに離職票などを提出し、受給資格が決定してから雇用保険受給説明会に参加するまで7日間の待機期間があります。

     

    この7日間は「失業状態」でなければならないため、バイトはできません。待機期間中にバイトをした場合は、バイトの日数分だけ受給開始日が先送りになるので注意してください。

    バイトによる収入はハローワークに申告必須

    待機期間が過ぎ、失業手当の受給期間に入れば晴れてバイトができるようになります。

     

    失業手当の受給額で損をしないためのポイントは後述しますが、もっとも重要なことは、バイトによる収入はハローワークへの申告が必須であるという点でしょう。

     

    バイトの収入を申告せずに、失業手当を受給すればそれこそ「不正受給」になってしまうのです。不正受給者には、以下の厳しいペナルティが3点セットで待ち受けています。

     

    • ・予定していた失業手当の支給停止
    • ・返還命令(不正受給した失業手当の全額返還)
    • ・納付命令(不正受給した失業手当を2倍にして即刻納付)

     

    返還命令と納付命令は合わせて「3倍返しのペナルティ」などとも言われています。さらに悪質だと判断されれば、刑事告訴されることもあるでしょう。

     

    うっかりミスであっても、収入の申告を漏らすことは許されません。失業手当受給中のバイトによる収入は、正しく申告してくださいね。

    雇用保険の加入対象となるバイトはNG

    雇用形態がバイトであっても、週の労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる場合には、雇用保険の加入対象となります。

     

    バイト先で雇用保険に加入すると「就職した」と見なされ、失業手当の支給が停止されるので注意しましょう。

    損をしない!失業手当受給中のバイトの選び方

    時間とお金

    iStock.com/Bet_Noire

     

    失業手当受給中のバイトのルールが分かったところで、受給金額で損をしないためのポイントを見ていきましょう。

    バイトの時間は1日4時間以上にしよう

    まず、1日の稼働時間は4時間以上が良いでしょう。ハローワークでは4時間以上の労働を「バイト」4時間未満の労働を「内職・手伝い」と見なします。

     

    このような区別があるのは、失業手当給付のルールに以下の内容があるためです。

     

      • ・1日4時間以上働いた日の失業手当は報酬に関わらず不支給

     

    • ・1日4時間未満の労働は報酬額1日あたりの報酬額が一定の金額以内に収まれば基本手当日額(1日あたりの失業手当の支給額)を減額する ※報酬額によってはゼロになることもあります。

     

    これだけ見ると「4時間以上働けば不支給、4時以内なら減額ということなら、内職の方が得ではないか?」と思うのではないでしょうか。

     

    しかし、4時間以上働いた日の失業手当は消えてなくなるわけではありません。最終支給日の1日後ろに繰り越されるだけなのです。バイトをした日数の分だけ実質的な受給期間が長くなるため、腰を据えた求職活動がしたいという人にとっては良い制度でしょう。

     

    ただし、失業手当を受給できる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。繰り越し分がそのラインを超えれば受給できなくなるので、カレンダーを見ながら計画的に働きましょう!

    1日分のバイト代と基本手当日額の合計金額に注意

    雇用保険の加入対象者にならないように気を付けつつ、1日4時間以上働くことが失業手当の受給中のバイトで損をしないための極意です。

     

    そしてもうひとつ注意したいのが、1日分のバイト代と基本手当日額の合計金額です。これが前職における1日あたりの収入の80%を超えると、失業手当の支給額が減額されてしまうのです。

     

    バイトの時給が非常に高く、たくさん稼いだ方がいい!という場合はともかく、微妙に80%を超えてしまった……となればガッカリですよね。しっかり計算し、損がないように調整しましょう!

    失業手当の受給期間を有効に使おう

    面接に行く人

    iStock.com/d_morita

    失業中の生活を支えるためには、バイトが必要になるかもしれません。ルールを守って損をしないように励みましょう!

     

    また、失業手当をもらいながら仕事を探せる期間は限られています。効率よく求職活動を進めるためには、転職・就職エージェントの活用がおすすめ。転職のプロのサポートを受けてスムーズな仕事探しができるのではないでしょうか。

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