失業手当は申請すれば延長できる!
失業手当の受給期間は原則として、離職の翌日から1年間。
給付日数は離職理由や雇用保険の加入年数、離職理由によって最大日数が定められています。
しかし、さまざまな事情を抱え給付期間・給付日数のうちに就職できないこともありますよね。
そのような場合に、頼りになるのは失業手当の給付延長制度。
条件を満たしていれば、失業手当の延長申請をすることで、受給期間を延ばすことが可能です。
また、近年では社会がコロナ禍に見舞われていることから、新型コロナウイルスの影響を考慮した特例の延長制度も設けられています。
2022年7月時点で施行されている、失業手当の給付延長制度について詳しく見ていきましょう。
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失業手当を延長申請するための条件とは?
失業手当の延長制度を活用するためには、定められている条件を満たしていなければいけません。
原則として離職の翌日から1年間の失業手当受給期間を過ぎても働けない状態が、次の理由によって30日以上続く場合に延長申請できます。
(1)妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などにより働くことができない
(2)病気やけがで働くことができない(健康保険の傷病手当、労災保険の休業補償を受給中の場合を含む)
(3)親族等の介護のため働くことができない。(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
(4)事業主の命により海外勤務をする配偶者に同行
(5)青年海外協力隊等公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
(6)60歳以上の定年等(60歳以上の定年後の継続雇用制度を利用し、被保険者として雇用され、その制度の終了により離職した方を含む)により離職し、しばらくの間休養する(船員であった方は年齢要件が異なります)
引用:求職者給付に関するQ&A/東京ハローワーク
以上のように、妊娠や病気、介護などやむを得ない理由ですぐに働くことができなかったり、定年退職をしたりする方が対象となるようです。
ほかにも、海外勤務する配偶者に同行するときや、海外で技術指導するために派遣されることになった場合も該当します。
これらの条件をしっかりと満たしているかどうかを確認したうえで、次の項目で提出方法についてチェックしていきましょう。
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失業手当を延長申請する方法
失業手当を延長申請する方法のほか、延長できる期間や必要な書類についてみていきましょう。
前項目で制度の対象となる方を紹介しましたが、提出方法や延長できる期間は「(1)~(5)に当てはまる方」と「(6)に当てはまる方」で少し違いがあります。
自身がどの条件に当てはまるかをしっかり確認しておいてくださいね。
提出方法
失業手当の延長手続きは、自身の住所・住居を管轄しているハローワークでおこないます。
<提出方法>
【A】延長理由が(1)~(5):本人来所、郵送、代理(委任状が必要)
【B】延長理由が(6):原則として本人来所
延長期間
失業手当を延長できる期間は以下の通りです。
<延長期間>
【A】延長理由が(1)~(5):本来の受給期間1年+(働くことができない期間)最長3年
【B】延長理由が(6):本来の受給期間1年+(休養したい期間)最長1年
本来の受給期間1年を合わせると、【A】の方は合計4年、【B】の方は合計2年まで失業手当を受け取ることができます。
必要書類
申請に必要な書類は5つ。
延長を申請するタイミングが、失業手当受給の申込前か後かによって必要な書類が変わってくるため注意が必要です。
<必要書類>
- 【1】給期間延長申請書(ハローワークで受け取るか郵送してもらう)
- 【2】離職票―2(失業手当受給の申込前に受給期間延長手続きをする場合)
- 【3】雇用保険受給資格者証(失業手当受給の申込後に受給期間延長手続きをする場合)
- 【4】延長理由を証明する書類 (診断書・医療明細書・母子手帳など)
- 【5】印鑑
また、離職票には「離職票―1」と「離職票―2」がありますが、延長申請の手続きでは「離職票―1」は不要なため、提出しないようにしてください。
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公共職業訓練を受講できる失業手当延長制度に申請しよう
失業保険を受給しながら、公共職業訓練を受けてスキルを磨きたい!という方に知ってほしい制度があります。
それが、「公共職業訓練を受講する場合において、受講が完了するまで失業手当の給付日数が延長される」という制度。
例えば、失業手当の給付日数が90日の方が202日間の職業訓練を受講すれば、112日間の失業手当を延長して受給できるのです。
その上、自己都合による失業の場合は、給付制限期間が免除されるという大きなメリットもあります。
ただし、公共職業訓練の受講生となるためには、一定の基準を満たしていなければいけません。
さらに書類選考・試験にも合格する必要があります。
誰でも確実に利用できる制度というわけではありませんが、覚えておいて損はないはず。
興味のある方は、ハローワークの窓口で相談してみてくださいね。
参照:公共職業訓練受講による失業手当給付日数の延長について/厚生労働省資料
新型コロナウイルスによる失業手当の延長申請に関する特例
2022年7月時点では、新型コロナウイルスの影響を考慮した特例により、失業手当の給付日数を30日間もしくは60日間延長する制度が施行されています。
対象者は以下の通り。
<対象となる方>
離職日に応じて以下に該当し、お住まいの地域における緊急事態措置実施期間の末日の翌日から起算して1年以内に基本手当の所定給付日数を受け終わる方(受け終わる認定日がある方)。
※令和4年3月31日以前に発令された緊急事態宣言についての緊急事態が終了した日とする経過措置が 設けられているため、令和4年10月1日までに受け終わる方(受け終わる認定日がある方)も対象となります。
離職日 | 対象者 |
---|---|
緊急事態措置実施期間前 | 離職理由を問わない(全受給者) |
緊急事態措置実施期間中 | 特定受給資格者及び特定理由離職者 |
緊急事態措置実施期間後 | 新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者及び特定理由離職者(雇止めの場合に限る) |
住まいの地域によって緊急事態措置実施期間は異なりますので、まずは失業手当を受給しているハローワークへ問い合わせたほうが適切でしょう。
上記にあるように、期間によっては特定受給資格者や特定理由離職者のみに対象がしぼられており、必ずしも全受給者が制度を受けられるとは限りません。
対象者や延長日数について、詳しくは下記参考リンクで確認するようにしてください。
参考:新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について/厚生労働省
失業手当を延長申請したいときはハローワークに相談しよう
失業手当の延長申請について説明しました。
所定の失業手当受給期間での再就職が困難で延長申請のやり方に不安がある方は、まずはハローワークの窓口で相談することをおすすめします。
然るべき機関に相談すれば、制度について適切に教えてもらうことができますよ。
また、転職活動をしているものの、
・「エントリー先が決まらない」
・「面接がうまくいかない」
などといった悩みがある方で、ホテル・旅館のような宿泊業界に興味あれば、私たち「おもてなしHR」が力になります!