企業で働くからには、労働基準法についてある程度の知識をつけたいところですね。
しかし、ホテル業界では深刻な人手不足のなか経営を維持するために、やむを得ず労働基準法が守られていないケースもあるようです。
ホテル業に関わりの深い労働基準法の内容や、守られない場合従業員はどうするべきかなどについて解説します。
ホテルで働く上で知っておきたい労働基準法
ホテルは人手不足の傾向にあり、会社員に比べて労働時間が長い場合が多いです。
人手不足が顕著なホテルでは、違法な長時間労働が行われ、ニュースなどで話題になることがしばしばあります。
違法な長時間労働が原因で、心身に支障をきたすホテル従業員も居ます。そうならないためには、雇い主だけではなく従業員も労働基準法を理解し、正しく働くことが重要です。

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ホテル業界と関わりが深い労働基準法のポイント

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労働基準法の中で、ホテル業界との関わりが特に深い法律について解説します。雇い主にとっても労働者にとっても大切なポイントなので、しっかりと押さえておきましょう。
変形労働時間制
労働基準法では1日8時間・週40時間が原則ですが、繁閑の差が大きいホテル業界では「変形労働時間制」がよく活用されます。
一週間・一カ月・一年といった単位で平均週40時間を保てばよいとする制度で、閑散期は短時間、繁忙期は長時間という働き方が可能です。
平均して40時間を超えなければ、繁忙期の長時間勤務でも残業代は発生しません。
休日のルール
休日は原則0時〜24時の丸一日です。
しかし、フロント係・調理係・仲番・客室係については、日をまたいだ勤務の実態を踏まえ、2日間にまたがる休日の付与も認められています。
ただし、正午から翌日正午までの24時間を含む30時間の休息確保や、事前の告知といった条件を満たす必要があります。
36協定と休日出勤
休日に労働させるには、労働基準法36条に基づく「36協定」の締結・届出が必要です。
労働者の代表と企業が書面で協定を結び、労働基準監督署に届け出ます。加えて、労働契約などで規定を設けるなど労働者の合意も求められます。
深夜労働の賃金
24時間体制のホテルでは深夜勤務が所定労働時間に含まれることもありますが、22時〜翌朝5時の労働には日中の1.25倍の深夜割増賃金を支払う義務があります。
なお、企業が任意で設ける「夜勤手当」とは別の制度です。深夜勤務がある方は、給与明細で正しく反映されているか確認しましょう。
繁忙期の有給休暇
有給休暇は原則として希望日に取得させる義務がありますが、「事業の正常な運営を妨げる場合」は別の日への変更が認められています。
繁忙期の多いホテル業界では起こりやすいケースです。トラブルを防ぐためにも、雇い入れ時の説明や日頃のコミュニケーションが大切です。
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ホテル業界の労働基準法違反について

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ホテル業界では慢性的な人手不足を背景に、違法な長時間労働が問題となるケースがあります。
名ばかり管理職による実質的なサービス残業や、月200時間を超える残業などが報告されており、是正勧告を経て書類送検に至った事例もあります。
勤務先に労働基準法違反の疑いがある場合は、労働基準監督署などの公的機関への相談がおすすめです。
匿名での通報が可能な自治体もあります。労働組合を結成して改善を求める方法もあるため、タイムカードのコピーなど証拠を日頃から残しておくとよいでしょう。
ホテルにおける労働基準法を理解して働こう!
労働基準法は、雇い主だけでなく労働者も内容を理解する必要があります。
心身ともに健康で長く働き続けるために、「おかしいのでは?」と感じることがあれば公的機関に相談し、自分の権利を守りましょう。
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