パート・アルバイトにも有給休暇はある
パート・アルバイトなどの非正規雇用で働く人や、雇い主の中には有給休暇について正しい知識を持っていない人も居るのではないでしょうか。
雇用形態にかかわらず、有給休暇は付与の要件を満たす全ての従業員のための権利です。また、従業員から有給休暇を取得したいという申し出を受けた場合、雇用主は拒否できません(ただし、業務に支障が出るやむを得ない事情がある場合は「時季変更権」の行使によって、日付をずらして取得させることは可能)。
正社員だけの福利厚生ではなく、思い込みや勘違いでトラブルを招いたり、損したりすることがないように注意したいものですね。
パート・アルバイトの有給休暇に関する法律やルールは、以下の記事で詳しく解説しています。また、パートやアルバイト、契約社員といった名称の非正規雇用には法律上の区別がなく、有給休暇の決まりごとは共通です。
「アルバイトに有給はない」は大間違い!有給休暇の付与・取得にまつわる法律を見てみよう
パートタイマーに有給休暇が付与されるのはいつから?有給休暇のルールを把握しよう
雇用主の方はこちらの記事をご参照ください。
雇用主が知っておくべきパートタイマーの有給休暇!付与日数や注意事項を解説!
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パート・アルバイトの有給休暇、付与日数や支給額は?
パート・アルバイトの従業員は正社員やフルタイムの従業員と違って週の労働日数が少なかったり、人によって労働時間がまちまちだったりしますよね。有給休暇の付与日数や、賃金の支給額はどのように決まるのでしょうか。
まず、付与日数についてはパート・アルバイトの場合「比例付与」となるケースが多いでしょう。比例付与とは、週の所定労働時間が30日未満かつ、週の労働日数が4日未満といった条件の労働者を対象として、労働日数・労働時間に応じた日数で有給休暇を支給するというもの。
有給休暇の比例付与については、以下の記事で解説しています。
時短パートの有給休暇!付与日数は何日?スムーズに有給休暇を取得するポイントとは?
また、支給額については「通常の賃金」「3カ月の平均賃金」もしくは健康保険法に基づく「標準報酬日額」で計算されます。ただし「標準報酬日額」にするためには労使協定を締結しなけらばならないため「通常の賃金」か「3カ月の平均賃金」で支給されることが一般的でしょう。
支給額についての詳細は、以下の記事をご一読ください。
パートタイマーの有給休暇!賃金はどのように算出されるのか?注意したいトラブルも解説!
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有給休暇の正しい知識を身に付けてトラブルを防ごう
パートやアルバイトだからといって有給休暇がないと思い込んでいた、職場から知らされず有給休暇の存在を知らなかった、雇用主からごまかされた……。
そのようなことを防ぐためには、有給休暇に関する正しい知識が必要です。今回、解説した内容を参考に、法律上の決まりをしっかりと覚えましょう!
また、パート先、アルバイト先が有給休暇を取らせてくれないのであれば、他の職場を探すこともおすすめです。わたしたちおもてなしHRはホテルや旅館に特化した就業支援サービス。宿泊業界のパート、アルバイトを探す際には、ぜひご活用ください。