「アルバイトに有給はない」は大間違い!有給休暇の付与・取得にまつわる法律を見てみよう

有給休暇は労働者の権利。雇用主には雇用形態を問わず、一定の要件を満たした労働者に、有給休暇を付与することが法律で義務付けられています。アルバイトやパートタイムなどの非正規雇用の場合は有給休暇はもらえないのでは?と思っている人もいるかもしれませんが、そのようなことはありません。有給休暇付与の要件や、取得時のルールについてまとめて見ていきましょう。

目次

    アルバイトに有給はある?ない?

    有給休暇

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    企業の福利厚生の中には、正社員だけを対象としているものもありますよね。有給休暇も対象は正社員だけ?と思っている人も居るのではないでしょうか。しかし、有給休暇は労働時間などの条件を満たせば、雇用形態に関わらず付与することが法律で義務付けられているのです。

     

    この記事では、有給休暇の付与が義務付けられる要件や、雇用主が守るべきルールなど、有給休暇について知っておきたいポイントを解説します。有給休暇は、労働者が賃金を得ながら休むことができる権利。

     

    理不尽な理由で有給休暇を取らせてもらえない場合の対処方法も紹介するので、アルバイト生活の参考に役立ててくださいね!

    知っておきたい有給休暇付与の要件

    まずは有給休暇を付与しなければならなくなる要件を見てみましょう。有給休暇付与の条件については、労働基準法第39条で次のように定められています。

     

    使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

     

    つまり、同じ職場で6カ月以上働き、出勤するべき日数の8割以上出勤した従業員には、有給休暇を付与する義務があるということですね。

     

    付与すべき有給休暇の日数は、勤続年数や週の労働時間によって異なります。週の所定労働日数が5日以上、または週の所定労働時間が30日以上の場合は次の通り。

     

    入社半年後にまずは10日間の有給休暇が付与されて、その1年後(入社から1.5年後)に11日間、そこからさらに1年後(入社から2.5年後)には12日、というペースで1日ずつ増えていきます。勤続年数が6.5年に達すると有給休暇の付与日数は20日間になり、その後は何年勤続しても、付与日数は20日間です。

     

    高校生・大学生のアルバイトや隙間時間を活用したパートタイムなど、週の所定労働時間が4日以下かつ労働時間が30日未満の場合は、労働日数に応じて付与される日数が異なります。

     

    例えば、週4日のシフトの場合は半年の勤続で7日間、1年半の勤続で8日間、という日数です。これが週3日のシフトでは半年の勤続で5日間、1年半で6日間です。週の勤務日数に応じた有給休暇の付与日数の詳細は、厚生労働省の資料で確認できるので、自分のシフトと照らし合せて確認してみましょう!

     

    また、雇用形態や週の労働日数に関わらず、有給休暇の時効は発生日から2年間です。1年間で使いきれなかった有給休暇は翌年に持ち越されますが、2年を超えると消滅してしまいます。また、年20日を超えて持ち越すことはできないので、計画的に消化しましょう。

     

    参照:有給休暇の付与要件について/G-GOV法令検索

     

    参照:有給休暇の付与日数について/厚生労働省資料

    労働基準法で定められた取得時のルール

    ルール

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    続いて、従業員が有給休暇の取得を申請した際に義務付けられている雇用主の対応を見ていきましょう。

     

    まず、雇用主が有給休暇の取得を拒否することや、取得の理由を詮索することは禁止されています。病気や冠婚葬祭などの事情で取得するのは認めるが、遊びや気分転換のための取得は認めない!といったことはできません。従って、有給休暇を取得する際に具体的な理由を申告する必要はなく「私用のために取得します」程度の伝え方でOKです。

     

    ただし、雇用主には「時季変更権」があることを覚えておきましょう。時季変更権とは、繁忙期など従業員に休まれると業務に支障が出る場合に、日をずらして有給休暇を取得させる権利。

     

    時季変更権の行使が必要かどうかを判断するために合理的な期間であれば「有給休暇の申請は何日前までに」といった申請期限のルールを設けることも認められています。自分の権利と雇用主の権利を理解し、アルバイト先のルールを守って有給休暇を使いましょう。

     

    また、2019年4月から有給休暇の付与日数が年間10日以上の従業員を対象として、年5日以上の有給休暇を取得させることが法律で義務付けられました。

     

    これにより、「うちはアルバイトには有給休暇を与えていないよ」などと言って有給休暇の取得を認めないなどのトラブルは少なくなっているそうです。

     

    参照:有給休暇の取得について/厚生労働省資料

    アルバイト先で有給を取らせないと言われたら?

    働き方改革や、労働者の権利を守る運動が盛んになった影響もあり、アルバイトに有給休暇を与えない企業は減っているはずです。しかし、それでも理不尽な理由で有給休暇をもらえなかったり、取得の理由をしつこく詮索されたりした場合はどう対処すべきでしょうか。

     

    まず、交渉の余地がある雇用主であれば、厚生労働省のホームページや資料を提示しながら、法律で義務付けられているという旨を主張してみると良いでしょう。話し合える相手ではない、主張しても無視されるなどの場合は管轄の労働基準監督署に相談してください。是正勧告などで対応してもらえる可能性があります。

     

    また、法律で定められた有給休暇を取得させない企業は、残念ながら良い職場とは言えないでしょう。そのようなブラックアルバイトは早く辞めて、新しいアルバイトを探すのもひとつの手段です。

     

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    また、パート・アルバイトの有給休暇に関する記事は以下のページでまとめて紹介しています。ぜひご参照ください。

     

    パート・アルバイトの人が知っておくべき有給休暇のルールをまとめて解説!

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