知っておきたい時短パートの有給休暇
有給休暇は正社員だけの福利厚生だと思っている人は居ませんか?勘違いしがちなことかもしれませんが、有給休暇に雇用形態は関係ありません。要件を満たしたすべての労働者の権利。時短パートの人にも、もちろん有給休暇は付与されます。
そのことを知らずにいると、本来使えるはずの有給休暇が使えないなど損してしまうかもしれません。この記事では、時短パートの人が知っておくべき有給休暇のルールについて説明します。上手に有給休暇を活用するための参考に、役立ててくださいね。
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有給休暇付与の基本的なルール
まずは有給休暇の基本的なルールを把握しましょう。
有給休暇が付与される要件は、連続して6カ月以上勤務し、全労働日(シフトに入っているなど働く義務のある日)の8割以上出勤していること。次の項目で詳しく解説しますが、付与される日数は勤続年数と勤務日数によって違います。
従業員から有給休暇を使いたいと申し出があった場合、雇用主はそれを却下できません。また、有給休暇をどのような理由で使うのかは労働者の自由。雇用主が理由をしつこく詮索することも、法律で禁止されています。
ただし、雇用主には請求された日に有給休暇を与えると業務に支障が出る場合、日にちをずらして有給休暇を取得させる「時季変更権」があることを覚えておきましょう。
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時短パートに多い有給休暇の「比例付与」とは
時短パートの場合、有給休暇は「比例付与」になることが多いでしょう。比例付与とは、週の労働日数によって有給休暇の付与日数を変動させて与えること。時短パートの人とフルタイムの人それぞれに、公平な日数を付与するための制度です。
比例付与の対象となるのは、週の所定労働時間が30時間未満かつ、以下のどちらかに当てはまる労働者です。
- ・週の所定労働日数が4日以下
- ・所定労働時間が週以外の期間で定められている場合は年間の所定労働日数が216日以下
フルタイム(出勤日が週5日以上もしくは週の労働時間が30時間以上)の場合、入社後半年に10日の有給休暇が付与されます。そして1年半後に11日、2年半後には12日、というように勤続年数に応じて毎年付与日数が増えていきます。最大値は、入社から6.5年後の20日。
一方、比例付与の場合の有給休暇日数は以下の通りです(入社半年後の付与日数)。
・週4日勤務または年間労働日数が169日~216日の場合→8日
・週3日勤務または年間労働日数が121日~168日の場合→6日
・週2日勤務または年間労働日数が73日~120日の場合→4日
・週1日勤務または年間労働日数が48日~72日の場合→2日
勤続年数に応じて付与日数が増えていく点は、フルタイムの労働者と同様です。また、比例付与の対象はあくまでも週の所定労働日数が4日以下の労働者という点を覚えておきましょう。例えば1日4時間の労働で週5日働いて、週の労働時間が20時間という場合でも、フルタイムの労働者と同じ日数の有給休暇が付与されます。
日数だけで考えるとあれ?と感じる人も居るのではないでしょうか。しかし、有給休暇中の賃金は通常の給料や過去3カ月間の給料の平均で支給されるため、不公平なことではないのです。
時短パートでスムーズに有給休暇を取得するためには?
時短パートの仕事にはシフト制が多く、有給休暇を使うとなると職場の人員調整が必要になるでしょう。スムーズに有給休暇を取得するためにはまず、有給休暇を使いたい日が決まったら、なるべく早く申請することが重要です。何日前に申し出る、次月のシフト希望を出す際に申請するなど、職場でルールが設けられている場合はそれに従いましょう。
そしてなるべく繁忙期を避け、職場の仲間と譲り合って取得することも考えてくださいね。有給休暇は労働者の権利ですが、周囲との調和を図ることで、より気持ちよく使えるはずです。
また、2019年の4月から年間10日以上の有給休暇がある従業員には、1年間で5日以上の有給休暇を使わせなければならないという法律ができました。しかし、時短パートで有給休暇が年10日未満の従業員はこれに該当しないため、適当な理由を付けて有給休暇を使わせない悪質な企業があるかもしれません。
そのようなトラブルに直面したら、雇用主は従業員が有給休暇を使うことを拒否できない、と法律で定められていることを説明し、交渉しましょう。パート仲間と団結して権利を主張したり、労働基準監督署へ相談したりするのも効果的です。
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