もしものための休業手当・社会保険などの制度を理解しよう
もしもあなたや家族が急に働けない状態になったらどうしますか?新型コロナウイルスの煽りを受けた休業命令や勤務先の倒産、ケガや病気などさまざまな事情で、ある日突然収入口を失うリスクは、誰にでもあるものです。
いざという時、慌てないためには利用できるセーフティネットを把握しておくことが重要です。困った時に役立つ手当や、社会保険、雇用保険の制度などを見ていきましょう。
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勤務先の都合による休業は「休業手当」が支給される
会社の都合で従業員を休ませた場合、雇用主は従業員に休業手当を支給する義務があります。労働基準法第26条によって、会社都合で休業させた日は1日当たりの平均賃金の6割以上の手当を出すことが定められているのです。
休業手当は通常の給料と同じ「収入」であるため、手当の中から社会保険料や厚生年金などが差し引かれます。平均賃金の最低6割の金額から諸々が天引きされるので実入りはあまりよくありませんが、最低限の生活は守れるのではないでしょうか。
会社の都合によって従業員の勤務時間を減らす場合も、休業手当を支給しなければなりません。ただし、平均賃金の6割以上、賃金が発生する時間まで勤務させた場合は、支給の義務はないことを覚えておきましょう。
会社の都合で丸1日休みになったり、勤務時間を大幅に減らされたりしたにもかかわらず、休業手当が支給されない!というケースは立派な労働基準法違反。各都道府県の労働基準局へ相談することをおすすめします。
また、新型コロナウイルスの影響による休業・勤務時間の減少があったにもかかわらず休業手当が支給されない場合には、国から直接休業手当の給付を受ける方法もあります。
詳細については、以下の記事をご参照ください。
国から直接休業手当が給付される「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」とは?
アルバイトでも休業手当はもらえるの?国に直接休業手当を申請できる制度を解説!
ホテル&旅館業界の就職・転職についての記事
業務上のケガや病気をカバーする「労働者災害補償保険(労災保険)」
勤務中や通勤中の事故でケガをした、業務が原因で病気になったといった場合には、労働者災害補償保険(労災保険)が使えます。
労働者災害補償保険(労災保険)による制度のひとつである「休業補償」の内容を見てみましょう。休業補償は、業務上のケガや病気で働けなくなった日の賃金を補うためのものです。受給の条件は以下の通り。
- 1.労働者が業務や通勤で負ったケガ、または病気の療養をしている
- 2.療養のため労働ができない
- 3.賃金を受けていない
支給額は1日当たりの平均賃金の約8割です。労働の対価である給料ではないため、社会保険料・雇用保険料・住民税は掛かりません。
なお、労働者災害補償保険(労災保険)の詳細については以下の記事でも詳しく紹介しています。ぜひ併せてご参照ください。
ホテル・旅館で起きた労災の事例と労災に遭った時の対処方法を解説!
業務とは無関係のケガや病気には「傷病手当」
業務とは関係のない原因でケガをしたり、病気になったりした場合には、社会保険の「傷病手当」が頼りになります。
傷病手当はケガや病気によって連続する3日間(待機期間)を含む4日以上、就業できなかった場合の賃金を補償する手当です。労災やケガ・病気ではない美容整形などは支給対象外。待機期間は土日祝や有給休暇を取得した日なども含めます。
3日間の待機の後、4日目以降の分から手当が発生します。1日あたりの支給額は、以下の式で算出されます。
(支給開始日以前12カ月分の平均給与額)÷30日×2/3
なお、社会保険の加入期間が12カ月に満たない場合は支給開始月以前までの毎月の平均給与額か、前年度の社会保険組合員の平均給与月額のどちらかで低い方が基準になるので覚えておきましょう。
傷病手当の時効は、就業できなかった日ごとに、その翌日から2年間です。期間を過ぎると請求できなくなってしまうので、注意してくださいね。
失業中は「失業手当」で生活をカバーしよう
勤務先の倒産やリストラ、自己都合による退職などで失業した場合、雇用保険の加入期間を満たしていれば失業手当を受給できます。
必要な加入期間は、離職日以前の2年間で12カ月。離職理由が会社都合か、自己都合かによって受給開始のタイミングが異なります。
失業手当の詳細は、以下の記事でまとめて解説していますのでご参照ください。
失業手当の受給条件や種類・疑問点の記事をまとめてチェック!失業手当の基本を理解しよう!
労働者を守る補償や制度を活用しよう
新型コロナウイルスの影響もあり、何かと大変な世の中ですが困った時の助けになる仕組みが少なからずあるのですね。
いざという時のスムーズな申請のためにも、今回紹介した制度は覚えておいてください。
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