自己都合による離職・失業手当の受給開始時期や受給日数を把握しよう

失業手当の支給が始まるタイミングや、支給日数は離職の理由によって異なります。自己都合による離職の場合は、会社都合による離職の場合とどのような違いがあるのでしょうか。2021年1月時点で実施されている新型コロナウイルスの影響を考慮した特例措置の内容と併せて解説します。

目次

    自己都合による離職・失業手当はどのように支給されるのか?

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    会社都合で失業状態になった場合、ハローワークで手続きをしてから7日間の待機期間後、すぐに失業手当の給付が開始されます。本人の意思とは関係なく突然失業してしまった人を、手厚く支援するためですね。

     

    それでは、自己都合による離職で失業状態となった際は、失業手当はどのように支給されるのでしょうか。受給開始のタイミングや受給金額、受給期間の上限などの会社都合によって失業した場合との違いを見ていきましょう。

     

    新型コロナウイルスの影響によって変更された制度や、新型コロナウイルス関連の特例措置も併せて解説します。

    自己都合による離職・失業手当の受給開始時期は?

    自己都合で離職した場合、失業手当の受給が始まるのは「ハローワークで手続きをしてから3カ月後」という認識を持っている人が多いのではないでしょうか。

     

    確かに従来までは7日間の待機期間が過ぎた後の給付制限期間が3カ月間だったため、失業手当の最初の支給はおよそ3カ月後でした。

     

    しかし、新型コロナウイルスの影響によって制度が改正されたため、2021年1月時点での給付制限期間は2カ月間です。

     

    受給開始までの流れは以下の通り。

     

      • 1.元の勤務先から雇用保険被保険者離職票をもらう

     

      • 2.管轄のハローワークで求職手続きを行い、必要書類を提出して失業手当を申請する

     

      • 3.7日間の待機期間を過ごす

     

      • 4.失業手当の受給説明会に参加する

     

      • 5.2カ月間の給付制限期間を過ごす

     

      • 6.ハローワークで失業認定を受ける

     

    • 7.受給開始

     

    ただし、給付制限期間が2カ月間に短縮されるのは、5年間で2回までです。5年以内に3回失業手当を申請した場合、3回目の給付制限期間は3カ月間なので注意しましょう。

     

    なお、職業訓練を受ける場合、給付制限期間は免除されます。自己都合による離職で、すぐにお金が必要!という人にとって、助かる制度ではないでしょうか。職業訓練への応募は在職中でも可能です。ぜひ活用してくださいね。

     

    また、給付制限期間中の生活費をバイトでまかないたいという人は多いのではないでしょうか。収入をハローワークにきちんと申請するなどのルールを守れば、給付制限期間中のバイトは可能です。

     

    しかしバイトの時間や日数に制限を設けているなど、全国各所のハローワークによって対応に差があるため、詳細は最寄りのハローワークで確認しましょう。

     

    付け加えると、7日間の待機期間は「失業状態」でなければならないため、バイトはできないので注意してください。

    「正当な理由がある自己都合での離職」の場合の失業手当は?

    自己都合による離職であっても、給付制限期間を置かずに給付開始となるケースもあります。それは「正当な理由がある自己都合での離職」の場合です。正当な理由に該当するのは、以下のようなもの。

     

    • ・病気やケガ
    • ・妊娠/出産/育児
    • ・配偶者の転勤
    • ・身内の介護
    • ・契約期間の満了

     

    こうした事情があって退職するのであれば、ハローワークで必ず申し出ましょう。

    自己都合による離職・失業手当の給付金額や給付期間は?

    失業手当の給付金額・給付期間は会社都合による離職と自己都合による離職でどのように違うのでしょうか。まず、1日当たりの支給額は自己都合でも会社都合でも、同じ式で算出します。

     

    しかし、自己都合か会社都合では給付日数が異なります。正当な理由がない自己都合による離職の場合、給付日数は雇用保険被の加入期間で、以下のように決まります(65歳未満まで)。

     

    • ・10年未満:90日
    • ・10年以上20年未満:120日
    • ・20以上:150日

     

    一方、会社都合による離職では、離職時の年齢も考慮されます。例えば、雇用保険の加入年数が20年以上で離職時の年齢が45歳以上60歳未満だった場合、給付日数は330日です。

     

    最大の給付日数にこれだけの違いがあるのですね。年齢や雇用保険の加入期間によっては、トータルの受給額に大きな差が出ることでしょう。

     

    そのため、会社都合で離職することになった際に「退職願を出すように」などの指示があったら要注意。退職願は「自己都合による離職」の証拠になってしまうのです。

     

    また、有期雇用の場合は、契約期間が満了となるタイミングで辞めるのが望ましいでしょう。本当に自己都合の場合や、すぐに辞めなければならない事情がある場合は別ですが、失業手当で損をしないように離職することも考えてくださいね。

     

    参照:失業手当の給付日数について/ハローワークインターネットサービス

    新型コロナウイルスによる失業手当の特例措置

    2021年1月時点では、新型コロナウイルスの流行を受け、失業手当の制度にさまざまな特例措置が取られています。

     

    例えば基礎疾患のある人が、新型コロナウイルスの感染を避けるために離職した人は「特定受給資格者」と認められ、給付日数が長くなる可能性があります。

     

    また、緊急事態宣言の発令に伴い、特定の期間内に給付日の残数がなくなる人を対象として給付日数を延長する措置などもあります。

     

    新型コロナウイルスの影響によって失業した人、思うように仕事探しができず困っている人は、何かしらの特例措置を受けられるかもしれません。ぜひ管轄のハローワークへ相談してみましょう。

     

    参照:基礎疾患がある人への措置について/厚生労働省 東京労働局

     

    参照:給付日数の延長について/厚生労働省 東京労働局

    自己都合による退職は慎重に!

    綱渡り

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    新型コロナウイルスの影響による制度の改正や特例措置があるとは言っても、自己都合による離職では、失業手当はあまり手厚くないでしょう。また、いわゆるコロナ不況で再就職も厳しいかもしれません。

     

    今、この状況下で自ら離職するのであれば、計画的に動くことが重要です。勢いだけで会社を辞めて、後悔しないようにしてくださいね。

     

    求職活動を効率的に行うためには、転職エージェントの活用がおすすめです。ライバルの少ない非公開求人の閲覧や、希望に一致する求人の紹介を受けられることがメリット。

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