減給とは
減給とは、その名の通り給料が減額されることです。主に、従業員が何らかの過失や違反を起こした際、一定期間、給料が減額される制裁のことを指します。
なお、減給には以下のような定めがあります。
(制裁規定の制限)
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
従って、仮に月の総支給額が30万円だった場合、日給は1万円なので、その半額の5,000円を減給することはできます。
しかし、これ以上の金額を減らしたり、あらかじめ懲戒処分として金額を設定したりすることは、法律違反です。
減給は、処分として下されることが一般的ですが、条件に該当すればそれ以外でも認められる場合があります。
減給されたからといってすぐに転職を検討するのではなく、正当なものであるかをしっかりと判断するようにしましょう。
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減給が認められるケース
企業から「減給する」と言い渡されても必ずしもその措置が認められるとは限りません。
減給が認められるのは、以下のケースです。
- 合意に基づいて労働契約を変更する場合
- 懲戒処分を行う場合
これらについて、詳しく解説します。
合意に基づいて減給する場合
給料の引き下げは労働契約の変更です。労働契約の変更には労使の合意が不可欠であることから、企業が社員の賃金を引き下げる場合は十分な説明が必要です。
十分な説明を受けた場合であれば、減給は認められます。
たとえば、人事異動や人事評価などの評価が下がったことで降格した場合や、人件費を削減するために会社都合として減給する場合などです。
また、インセンティブや賞与など、給与のほかに支給されるものについても、成績不振や業績不振を理由に減給することができます。
ただし、就業規則に明記されていなかったり評価基準が不明瞭であったりすれば、認められない場合もあります。
懲戒処分として減給する場合
従業員が下記のような行為をした場合は、懲戒処分として減給が認められる場合があります。
- 勤務態度が著しく悪い
- 会社に莫大な損失をもたらした
- 就業規則を何度も破った
懲戒処分は社会人としての規範から大きく逸脱した場合のペナルティですので、労使の合意は必要ありません。懲戒処分については、就業規則に明記されていることが一般的です。
詳しくは、自身が勤めている企業の就業規則を確認しましょう。
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減給が認められないケース
「減給が認めらえるケース」に該当しない減給は、減給と認められない、あるいは減給とは言わないということがほとんどです。どのようなケースが減給として認められないのか、具体的に見ていきましょう。減給が原因で転職したいという方の中には、これらのケースに該当しているかもしれません。転職以外の対処方法が見つかる場合もありますので、しっかりと確認しておきましょう。
一方的な減給
懲戒処分以外の減給が認められるのは、会社からの十分な説明と従業員の合意があった場合です。
労働条件の変更については、労働契約法で以下のように定められています。
【労働契約法第八条】
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる
【労働契約法第九条】
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない
このように、従業員の合意がないまま、一方的に労働条件を不利益に変更することはできないというのが原則なのです。
ただし、社員の賃金をカットしないと会社が倒産してしまうなどの理由で、やむを得ず毎月の給料や賞与を減給する場合などは、例外的に認めらえることもあります。
給与改定によって賃金が下がるケースについては、以下の記事で解説しています。参考になさってください。
異動よる減給
所属部署が変わったり転勤したりすることを理由に減給することはあるのでしょうか。
結論から言って、異動するだけで減給されるということは認められていません。
また、移転によって勤務先が変わったり出社からリモートワークに変更になったりなどしても、業務内容や責任に変化がない場合は、減給されることは認められていません。
異動による減給が認められるのは、以下のケースです。
- 降格や降給
- 転籍型の出向
役職や等級に対する適正がないと判断された場合は、減給の対象です。また、出向先の企業と雇用契約を結ぶ「転籍型出向」の場合は、出向先の給与水準によっては給料が下がります。
これらに該当しない場合は、基本的には減給されることはありません。
なお「テレワークになったことで減給されそう」という方は、以下の記事も参考になさってください。
欠勤による減給
欠勤をした場合は減給ではなく「欠勤控除」が行われます。欠勤控除とは、欠勤分の給料を固定給から減額する対応のことです。
給料は労働への対価です。欠勤によって労働が発生しない場合、会社は給料を支払う義務がありません。これを「ノーワーク・ノーペイの原則」と言います。
欠勤控除は以下のように算出されるのが一般的です。
「1カ月の給与」÷「1カ月の出勤日数」=「1日当たりの給与額」
「1日あたりの給与額」×「欠勤日数」=「欠勤控除額」
なお、有給休暇を取得した場合は、出勤していなくても給料が発生しますので、欠勤が給料に影響することはありません。
ただし、正当な理由のない欠勤が多かったり無断欠勤が続いたりなどがあれば、減給の処分が下される場合があります。
正当な理由があり、欠勤の了承を得ているにもかかわらず不当に減給されてしまった場合は、上司や人事に相談してみると良いでしょう。
欠勤控除については、以下の記事で詳しく紹介しています。参考にしてください。
なお、宿泊業界への転職を検討されている方は「おもてなしHR」にご相談ください。給料アップ、スキルアップにつながる求人を紹介させていただきます。
転職によって結果的に減給になることも
減給は、生活への不安を感じたり将来の見通しが立たなくなったりする原因です。転職を検討するのは当然とも言えるでしょう。
しかし、転職すれば必ず給料が上がるわけではありません。
中には、転職によって、さらに給料が下がってしまったというケースもあるのです。
多少の変化ならあまり問題はありませんが、100万円以上も年収が下がってしまうような転職はおすすめできません。
焦って転職先を選ぼうとすると、業界や業種の選択を誤ってしまったり、向いていない職種に無理に転職してしまったりすることもあります。
ポジションを下げたり無理なキャリアチェンジをしたりするのは、給料が下がってしまう原因です。
転職をする場合には、経験やスキルが生かせたりスキルアップができたりするかをしっかり見極めましょう。
なお、宿泊業界への転職を検討されている方は、おもてなしHRにご相談ください。経験やスキルがいかせる求人を紹介させていただきます。
また、転職によって給料が下がる原因や給料が下がることによる弊害などについては、以下の記事で詳しく解説しています。参考になさってください。
減給に関する定めは就業規則を確認しよう
減給に関する取り決めは、大半の場合就業規則に記載されています。減給処分が下がる条件などを知りたい方は、まず就業規則を確認しましょう。
なお、中には不当な減給を言い渡され、どのように対処すべきか悩んでいらっしゃる方もいるでしょう。
その場合は、まず会社に説明を求めるようにしましょう。それでも改善が見られない場合は転職を検討してもよいのではないでしょうか。