欠勤控除とは
「欠勤したら減給されるのでは……」と心配になってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、欠勤の場合は減給ではなく、「欠勤控除」が適用されます。
欠勤控除とは、「ノーワーク・ノーペイの原則」に則り、欠勤した分の給料を固定給から減額することを指します。
ノーワーク・ノーペイの原則とは、従業員が仕事を休んだ際には給料を支払う義務がないという考え方のことです。
法律にノーワーク・ノーペイの原則に関する情報は明記されていませんが、労働基準法第24条と民法第624条に基づき、多くの企業が欠勤控除を採用しています。
もう少し詳しく説明していきましょう。労働基準法第24条と民法第624条には、それぞれ以下のような定めがあります。
【労働基準法】
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
【民法】
第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
つまり、労働者は適切な労働を終えた場合にのみ報酬を請求でき、企業には通過で労働者に賃金を払う、すなわち「従業員は労働した分の給料を受け取ることができる」ということになります。
裏を返せば、「労働していない時間分の給料は発生しない」ということ。
なお、ノーワーク・ノーペイの原則は、欠勤だけでなく他に遅刻や早退にも適用されます。
ただし、有給を取得すれば出勤をしていなくても給料は支払われるため、必ずしも「休み=欠勤控除が適用される」とは限らないのです。
データ参照:労働基準法 | e-Gov法令検索
データ参照:民法 | e-Gov法令検索
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「欠勤控除」は「減給」とは異なる性質がある
欠勤控除と減給は、似ているようで異なる性質を持ち合わせています。
給料から一定の額が引かれる、という結果こそ同じですが、欠勤控除は「労働していない分の給料は発生しない」ことであり、その一方で減給は「ペナルティ」という扱いなのです。
減給とは、従業員が何らかの違反や過失を犯した際に発生する制裁のこと。
減給に関する定めは、労働基準法第91条に記載されています。
(制裁規定の制限)
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
つまり、損害額に関わらず、上記で定められている以上の金額を減給してはならないということです。
従って、仮に月の総支給額が30万円だった場合、日給は1万円なので、その半額の5,000円が減給されます。
なお、事故や損害を起こす前から減給額を定め、それを実行することは、労働基準法第16条により禁じられているので注意が必要です。
(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
減給処分の有無や減給の対象になる基準については、就業規則を確認しましょう。
データ参照:労働基準法 | e-Gov法令検索
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欠勤控除額の算出方法
欠勤控除額の算出方法は明確に定められていませんが、以下の計算式で算出している企業が多いようです。
【1カ月分の給与】÷【1カ月の出勤日数】=【1日分の減給額】
仮に1カ月分の給与を30万円、1カ月の労働日数を20日、欠勤日数を2日だと仮定しましょう。この場合、1日分の減給額は以下のように算出されます。
30万円(1カ月分の給与)÷20日(1カ月の出勤日数)×2日(欠勤日数)=3万円
つまり、3万円が減額の対象になるということですね。
なお、「欠勤のペナルティとして5万円の罰金を課す」など、必要以上の支払いを従業員に命じるのは法律違反となります。
あくまで、出勤しなかった分の給料を固定給から差し引くという形で、欠勤控除を行ってください。
無断欠勤をすれば減給の処分が下る場合もある
欠勤控除のシステムについてご紹介してきましたが、それは適切な手順を踏んだ上で欠勤をしていることを前提としているため、無断欠勤をした場合などはその限りではありません。
「1度までなら大目に見る」という企業も中にはあるようですが、あまりにも無断欠勤が重なると懲戒処分を受けたり、最悪の場合は解雇されたりする危険性があります。
仮に欠勤をする場合は、始業時間前に部署や上司へ報告することを怠らないよう注意しましょう。