外国人調理師の技能ビザ取得ガイド|条件から必要書類、申請の流れまで解説

外国人調理師として日本で働きたいけれど、どんなビザが必要なのかわからない。

技能ぎのうビザには「10年以上の経験」が条件と聞いたけれど、自分の経歴で本当に申請できるのか不安…。

日本でシェフとしてのキャリアを築きたいと考える方の中には、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、外国人調理師が日本で働くために必要な技能ビザの条件・必要書類・申請の流れをわかりやすく解説します。

疑問や不安を解消し、日本で安心して働くための第一歩として、ぜひ参考にしてください。

外国人調理師が日本で働くために必要なビザは「技能」

外国人調理師が日本で働くには、就労ビザのひとつである在留資格ざいりゅうしかく 「技能」を取得する必要があります。

技能ビザは、スポーツ指導者や航空機操縦士、貴金属加工職人などと同じく、特殊な分野で熟練じゅくれんした技能を持つ外国人に与えられる在留資格です。

調理師の場合に対象となるのは、主に外国料理の調理で、以下のような料理が該当します。

対象となる外国料理の例

  • フランス料理
  • イタリア料理
  • 中華料理
  • インド料理

在留期間は5年・3年・1年・3カ月のいずれかに決定され、条件を満たせば更新することができます。

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外国人調理師のビザ取得条件は実務経験10年以上

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技能ビザを取得するには、調理師としての経験年数がもっとも大事なポイントです。

とくに「10年以上」という条件を誤解しやすいため、ここでは注意点を整理しておきましょう。

10年以上の経験が必要

技能ビザの基本条件は、外国料理の調理経験が10年以上あることです。

この年数には、料理学校で専攻した期間も含めることができます。たとえば、3年間の料理学校+7年間のレストラン勤務でも条件を満たせます。

なお、経験は本国だけでなく、海外のレストラン勤務もカウントされますが、アルバイトや補助的な業務だけでは認められません

タイ料理人には特例がある

例外として、日本とタイの協定により、タイ料理人は5年以上の実務経験で申請可能です。

ただしこの場合は、タイ労働省が発行する技能証明や、直近1年間の収入証明といった追加書類が必要になります。

フレンチやイタリアン、中華など、ほかのジャンルの料理にはこの特例とくれいは適用されません。

対象外となるケースもある

すべての調理経験が対象になるわけではありません。日本料理は「日本固有の料理」とされており、技能ビザの対象外です。

また、単純な調理補助やアルバイトの経験も年数には含まれません。条件を満たさない場合は不許可ふきょかとなる可能性が高いため、経験の証明方法には十分注意しましょう。

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外国人調理師のビザ申請に必要な書類

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技能ビザの申請には、多くの書類をそろえる必要があります。

準備すべきものは「申請する本人」と「勤務先」で役割が分かれているため、それぞれ確認しておきましょう。

項目 必要書類
本人が準備する書類 在留資格認定証明書交付申請書
証明写真(規格あり)
返信用封筒
在職証明書ざいしょくしょうめいしょ(10年以上の経験証明)
職務経歴書・履歴書
学校の卒業証明書そつぎょうしょうめいしょ(ある場合)
勤務先が準備する書類 雇用契約書こようけいやくしょ
会社の登記事項証明書とうきじこうしょうめいしょ
直近の決算書類けっさんしょるい (新規事業の場合は事業計画書じぎょうけいかくしょ
会社案内など事業内容がわかる資料

申請する本人が準備する書類

まずは、外国人調理師本人がそろえる基本的な書類です。

  • 在留資格認定証明書交付申請書:ビザ申請のためのメインの書類
  • 証明写真(規格あり):本人確認用。サイズや背景に規定あり
  • 返信用封筒:審査結果を郵送で受け取るために必要
  • 在職証明書(10年以上の経験証明):これまでの勤務先が発行。調理経験の年数を証明する書類
  • 職務経歴書・履歴書:自分の料理経験やスキルをまとめた経歴資料
  • 学校の卒業証明書(ある場合):料理学校で学んだ期間を証明できる資料

これらの書類は、「経験10年以上」の条件を裏付けるために重要です。

不備があると審査に時間がかかったり、不許可になったりするおそれもあるため注意しましょう。

勤務先が準備する書類

続いて、雇用予定の勤務先(レストランやホテルなど)が用意する書類です。

本人の経歴だけでなく、会社の信頼性や安定性を示すことも審査のポイントになります。

  • 雇用契約書:給与や勤務条件を明記した書類
  • 会社の登記事項証明書:勤務先が正式な法人であることを証明する書類
  • 直近の決算書類(新規事業の場合は事業計画書):会社の経営状況や新規事業の計画を示す書類
  • 会社案内など事業内容資料:会社の規模や実績を説明する資料

これらの書類がそろっていないと、経験が十分にあっても不許可になるリスクがあります。

勤務先のカテゴリー(規模)によって違う書類

会社やレストランは、出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう(入管)によって「カテゴリー1〜4」に分けられています。

カテゴリーは「会社やお店の規模」を示す区分で、必要な書類の数や種類に大きく関係します。

とくに、レストランやホテルといった勤務先は「カテゴリー4」に入る場合が一般的で、この場合は必要書類がもっとも多くなります。

カテゴリー 勤務先の規模 必要書類の特徴
カテゴリー1・2 大企業・上場企業など 必要書類が少ない
カテゴリー3 中規模の会社や飲食店 カテゴリー1・2より多めの書類が必要
カテゴリー4 一般的なレストランやホテルのレストラン 必要書類がもっとも多い

カテゴリーが下がるほど、会社の安定性を証明するための資料が求められる傾向があります。

そのため、勤務先との協力がビザ取得成功のカギとなります。

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外国人調理師のビザ申請から許可までの流れ

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技能ビザを取得するには、必要書類を集めて入管に申請し、審査を経て許可を受けるというステップがあります。

流れを把握しておくことで、準備不足や申請遅れを防ぐことができます。

  1. 必要書類をそろえる
  2. 入管に申請する
  3. 審査を待つ
  4. ビザを受け取って働く

1.必要書類をそろえる

まずは、本人が用意する書類と勤務先が準備する書類をそれぞれそろえます

書類に不備があると審査が長引くため、提出前のチェックが重要です。

2.入管に申請する

書類がそろったら、勤務先の所在地を管轄かんかつする地方出入国在留管理官署ちほうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりかんしょに申請します。

申請は本人でも可能ですが、実際には勤務先や行政書士が代行するケースが一般的です。

郵送では受け付けてもらえないため、窓口提出かオンライン申請を利用します。

3.審査を待つ

審査の標準処理期間は1〜3カ月ですが、書類不備や追加確認が入るとさらに長引くこともあります。

期間中は、入管からの問い合わせにすぐ対応できるよう準備しておきましょう。

4.ビザを受け取って働く

審査を通過すると「在留資格認定証明書」が交付されます。

海外に住んでいる場合は、現地の日本大使館や領事館でビザ申請を行い、入国後に就労が可能になります。

ビザを受け取れば、正式に日本でシェフとしてのキャリアをスタートできます。

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ビザも仕事も安心|外国人調理師の就職をサポートするおもてなしHR

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外国人調理師が日本で働くには、ビザの取得や勤務先探しなど、乗り越えるべきハードルがいくつもあります。

「自分の経験は条件に当てはまるのか?」「ビザの申請はどう進めればいいのか?」と不安を感じる方も多いでしょう。

そんな不安を解消するサポートを提供しているのが、ホテル・旅館業界に特化した転職支援サービス「おもてなしHR」です。

求人紹介に加えて、履歴書や職務経歴書のチェック、面接練習、必要書類の準備、ビザ申請の流れのアドバイスまで、段階ごとにていねいにサポートします。

また、入社後も企業と本人双方へのフォローを行っているため、安心して長く働き続けることが可能です。

外国人調理師として日本で働くことに不安を感じている方も、まずは専門サービスに相談してみるのがおすすめです。

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外国人調理師として働ける技能ビザに関するよくある質問

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技能ビザの条件や申請手続きについては、不安や疑問を持つ方が少なくありません。ここでは、技能ビザに関するよくある質問をまとめました。

技能ビザが不許可になることはありますか?

不許可になることもあります。理由としては「実務経験が10年に満たない」「証明書類に不備がある」「勤務先の会社の安定性が低い」などです。条件を満たしていても、書類不足で認められないケースもあります。事前に勤務先や専門家と確認し、準備を進めることが大切です。

技能ビザの申請から許可までどのくらいの期間がかかりますか?

標準的な審査期間は1〜3カ月です。ただし、追加書類が必要になった場合はさらに時間がかかります。就職の開始時期が決まっている方は、早めに準備を始めて余裕を持って申請するのがおすすめです。

技能ビザの条件を満たせなかった場合、ほかの選択肢はありますか?

特定技能(外食)や配偶者ビザなど、ほかの在留資格を検討できる場合があります。また、料理学校で学び直し、卒業後に技能ビザを申請する方法もあります。条件に合わないときは、複数の選択肢を把握しておくと安心です。

出典:在留資格「技能」/出入国在留管理庁出典:在留資格「技能」(基準1号~3号) /出入国在留管理庁出典:在留資格「技能」調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合/出入国在留管理庁

技能ビザを取得して日本で外国人調理師として活躍しよう!

外国人調理師が日本で働くには、就労ビザの在留資格「技能」が必要です。

このビザを取得するには、10年以上の経験や勤務先からの書類準備など、いくつかの条件をクリアしなければなりません。

手続きは複雑に見えますが、流れを理解して準備を整えればスムーズに進められます。

不安がある方も、転職支援サービスを活用することで、求人探しからビザ申請まで安心して挑戦できます。

あなたの経験を日本で活かす第一歩として、しっかり準備を整えましょう。

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