パートタイマーはいつから有給休暇を取得できる?
有給休暇は正社員だけのものはなく、付与される条件を満たすすべての従業員にある権利です。しかし、パート先からの説明がなかったり、取得方法が分からずに使えない状況の人も居るのではないでしょうか。
休みながら給料をもらえるという、素晴らしい権利を使わないのはもったいない話。この記事では、パートタイマーのみなさんが知っておくべき有給休暇のルールについて解説します。プライベートを充実させるための、参考に役立ててくださいね。
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パートタイマーに有給休暇が付与されるのはいつから?
有給休暇が付与されるタイミングに、雇用形態は関係ありません。正社員やフルタイムの従業員と同様に、入社6カ月後が最初の付与日です。この時点で出勤率が8割を超えていることが、有給休暇付与の要件なので覚えておきましょう。3カ月ごとに契約更新するといった働き方でも、通算6カ月になれば有給休暇が付与されます。
また、週に1日だけなど、勤務日が少ないと有給休暇は付かないのでは?と勘違いしている人も居るのではないでしょうか。しかし、週の労働時間が何日であっても、コンスタントに出勤していれば有給休暇は付与されます。
ただし、勤務日数が週4日以下かつ、週の労働時間が30日未満といった時短パートなどの場合は「比例付与」といって、労働日数・労働時間に応じた日数が付与されます。詳細は以下の記事をご参照ください。
時短パートの有給休暇!付与日数は何日?スムーズに有給休暇を取得するポイントとは?
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パートタイマーの有給休暇が追加されるのはいつ?
入社から6カ月後に最初の有給休暇が付与されてから、次に付与されるタイミングを見ていきましょう。
こちらも正社員やフルタイムの従業員と同じで、2回目の付与日は入社から1年半後です。その次は入社から2年半後というように毎年、最初の有給休暇が付与された日に追加されると覚えておきましょう。
ただし、有給休暇付与の処理を簡素化するために、企業が付与日を変更することがあります。たとえば、入社日が4月10日で最初の有給休暇付与日が10月10日の場合、通常は翌年の10月10日が2回目の有給休暇付与日ですよね。
しかし、4月3日に入社した人や4月27日に入社した人も居る場合、付与日がバラバラになって大変です。そこで「有給休暇の付与日は一律、月の1日にする」といった変更を加えるのですね。有給休暇の付与日を変更する場合は、前倒しで付与するのがルールです。
パートタイマーが有給休暇の取得を申請すべきなのはいつから?
有給休暇をいつ使うかは基本的に労働者の自由で「いつまでに職場に申し出るように」といった法律上の決まりごとはありません。
そうは言っても、突然「明日、有給休暇を使います!」などと言われては職場が困りますよね。雇用主は、従業員から有給休暇を使いたいという申し出を受けた場合、断ることはできません。
しかし、正当な理由があれば有給休暇をずらして取得させる「時季変更権」があります。また、時季変更権の行使が必要か否かを判断するための、合理的な期間を設けることも認められています。
そのため、職場ごとに有給休暇を申請する際のルールが設けられているはずです。「希望日の2週間前まで」「次月のシフト希望と一緒に提出するように」といったルールにしている場合が多いのではないでしょうか。自分の職場のルールを確認し、従いましょう。
なお、有給休暇の有効期限は付与されてから2年間。権利が消滅しないうちに、どんどん使ってくださいね!
有給休暇を取得しやすいパートを選ぼう
パートタイマーにも当然の権利として付与されるはずの有給休暇。しかし、周りがぜんぜん有給休暇を取得していない、申請すると嫌な顔をされるなど、有給休暇を使いにくい職場で悩んでいる人は居ませんか?
もし、今のパート先で働きにくさを感じているのであれば、気持ちよく有給休暇を取得できる別の職場を探してみてもいいかもしれません。企業の内情に詳しい就職・転職エージェントに相談すれば、有給休暇を使いやすいパート先が見つかる可能性があります。
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また、パート・アルバイトの有給休暇に関する記事は以下のページでまとめて紹介しています。ぜひご参照ください。