知っていますか?失業手当に関する「期間」
失業手当の給付にはさまざまな「期間」が設けられています。具体的には、雇用保険の被保険者期間、受給期間、受給開始までの期間といったもの。
これらの期間を正しく理解していないと、生活費の工面に困ったり、損をしたりする恐れがあります。
この記事では、失業手当に関連する期間について詳しく解説します。いざという時に備えて、しっかり把握しておきましょう。
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失業手当の受給期間は?
まず、失業手当を受給できる期間は原則として、離職した日の翌日から1年間です(所定給付日数が330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日)。
所定給付日数は被保険者期間や年齢、離職理由によって90日から360日の間で定められます。この期間を、原則1年間で消化できなかった所定給付日数分の失業手当は受給できなくなるので注意してください。
所定給付日数を消化しきれなくなる原因として考えられるのは、失業手当を受給している間に1日4時間以上のバイトをやり過ぎたり、失業手当の申請が遅かったりすることです。
1日4時間以上のバイトをした日の失業手当は、最終支給日の後ろに繰り越されます。注意したいのは繰り越しが増え続け、受給期間を超えるという事態です。受給期間を超えて繰り越された分の失業手当は支給されません。
また、後の項目で詳しく解説しますが待機期間・給付制限期間と言って、失業手当を申請してから受給開始までしばらく待たなければならない期間が存在します。
失業手当の受給期間は、この待機期間・支給制限期間を含めて原則1年間です。申請が遅いと、支給日数が離職の翌日から1年以内に収まらなくなる場合があるのです。離職後はなるべく早い段階で失業手当を申請しましょう!
ただし、けがや病気、妊娠や介護などの理由によって引き続き30日以上働けなくなった場合や、受講中の公共職業訓練が完了するまで失業手当を延長して受給できる制度もあります。
失業手当の受給期間・給付日数のことで困ったら、まずはハローワークで相談してくださいね。
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失業手当受給に必要な雇用保険の加入期間は?
失業手当は、離職すれば誰でも受給できるものではありません。雇用保険に加入していた期間が、一定以上であることが受給の条件のひとつです。必要な加入期間は、離職の理由によって異なります。
自己都合による離職の場合、会社都合や正当な離職の場合、それぞれに必要な雇用保険の加入期間を見ていきましょう。
自己都合による離職の場合
自己都合による離職の場合、失業手当の受給に必要な雇用保険加入期間は離職前の2年間で通算12カ月以上です。
雇用保険加入期間が不十分で離職後に転職先を探そうと考えている人は、この期間を満たすまで、離職は待った方が良いかもしれません。
失業手当をあてに離職して、「雇用保険加入期間が足りなかった!」という事態にならないように、注意してくださいね。
会社都合・正当な理由のある自己都合による離職場合
続いて、勤め先の倒産や解雇などの会社都合、または配偶者の転勤といった正当な理由がある自己都合による離職の場合を見ていきましょう。
これらの場合、失業手当の受給に必要な雇用保険加入期間は、離職前の1年間で通算6カ月以上です。やむを得ない状況で離職した人は、自分の意思で離職した人の半分の期間で失業手当を受給できるのですね。
失業手当の支給開始までの期間は?
離職の理由が自己都合なのか、会社都合や正当な理由のある自己都合なのかによって、失業手当の支給開始までの期間も違ってきます。
ここを勘違いしていると、失業中の生活が立ち行かなくなるかもしれません。しっかり押さえておきましょう。
自己都合による失業の場合
離職の理由を問わず、失業手当は申請を行ってから7日間の待機期間があります。この期間は申請者が本当に失業状態であるのかどうかを、国が調査する期間です。
自己都合による離職の場合は、この7日間の待機期間を終えたあとに、2カ月間の「給付制限期間」が設けられています。この期間を過ぎてから、ようやく失業手当の支給が始まります。
つまり、失業手当の申請をしてから支給開始となるまで、2カ月~3カ月ほど間が開くのですね。
なお、給付制限期間中のバイトは漏らさずハローワークに申告するなどの、ルールを守れば可能です。詳細は管轄のハローワークで確認してください。
会社都合・正当な理由のある自己都合の場合
会社都合・正当な理由のある自己都合の場合は7日間の待機期間の後、失業手当の支給が始まります。
ただし、最初の銀行振り込みは待機期間が明けてから数日~1週間前後かかると言われています。給付制限期間がないとはいえ、申請してすぐにお金が手に入るわけではないので注意してくださいね。
参照:失業手当の受給について/ハローワークインターネットサービス
新型コロナウイルスの影響による特例措置
2021年1月時点では、新型コロナウイルスの影響によって失業した人や働けない期間が伸びた人を対象とした特例措置が施行されています。期間に関する特例措置の内容を見てみましょう。
受給期間を最長3年間まで延長可能
失業手当の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間でしたよね。新型コロナウイルスが原因で、30日以上働けない期間が伸びた場合、受給期間を最長3年間まで延長できる特例措置が取られています。
新型コロナウイルスが原因であると認められるのは、以下のようなケースです。
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- ・受給者本人に新型コロナウイルスに感染した疑いのある症状が出ている
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- ・感染拡大防止のためにハローワークへの来所を控えている
- ・新型コロナウイルスの影響で子供の世話が必要になった
自己都合による離職でも給付制限期間なし
自己都合で離職した際の給付制限期間についても特例措置が取られています。以下のような新型コロナウイルスの影響による自己都合の場合は、給付制限期間が免除され、7日間の待機期間の後から支給開始です。
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- ・同居の家族が新型コロナウイルスに感染し、看病や介護をするために離職した
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- ・職場で感染者が出た、本人や家族に基礎疾患がある、妊娠中や高齢で感染予防のために離職した
- ・新型コロナウイルスの影響で子ども(小学校、義務教育学校、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通っている)の養育が必要になったため離職した
失業手当に関する「期間」を正しく把握しよう
失業手当の受給期間や日数、受給開始までの期間などを正しく把握していれば、漏らすことなく受け取って、失業中の家計をうまく立てられるはず。
また、新型コロナウイルス関連の特例措置などで、有利に受給できる場合もあります。失業手当の基本的な運用を理解するとともに、最新情報にもアンテナを張ってこの時代を乗り切りましょう!