手厚い移住支援を受けられる自治体を紹介!移住先の支援制度をチェックしておこう

移住先の自治体によっては、手厚い支援が受けられる場合もあるのだそう。それぞれの地域によって毛色の異なる移住支援、知らないままではあまりにもったいないのではないでしょうか。手厚い移住支援制度がある自治体についてご紹介していきますので、ぜひご参考にしてみてくださいね。

手厚い移住支援制度がある自治体:北海道網走町

北海道網走町では、住宅を新築する方、または中古住宅を購入する方に対し支援金を給付する制度があります。

なお、詳細な条件は以下の通りです。

【対象①】

80平米以上の住宅を新築する方

【支援金の額】 

建築工事費(消費税を含む)の10%相当額かつ200万円までで、一律加算金として新規移住者は50万円、町内業者施行は50万円を上乗せ ※最大支援額300万円 支援金は10万円単位

【対象②】 

昭和56年以降に建設された中古住宅を購入する方

【支援金の額】

固定資産税評価額の2倍の10%相当額かつ50万円まで、新規移住者には一律50万円を上乗せ ※最大支援額100万円 支援金は1万円単位

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手厚い移住支援制度がある自治体:宮城県七ヶ宿町

七ヶ宿町

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宮城県七ヶ宿町では、なんと20年住めば家と土地を無償でもらえる「地域担い手づくり支援住宅」という制度があります。

40歳までのご夫婦かつ、中学生以下のお子さんがいるご家族が対象。また、間取りは入居決定後に設計業者と打合せて決定することができます。

なお、住居は木造2階建てであることが条件で、家賃は月に35000円、敷金は105000円とのことです。

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手厚い移住支援制度がある自治体:山形県寒河江市

山形県寒河江市では、「寒河江市若者定着支援未来創成事業」という取り組みが成されています。

これは、市内へのUターン者の奨学金の返済を支援する事業で、若者夫婦の市内回帰を促進し、定住人口の増加を図るのが目的なのだとか。

・大学院(修士課程に限る。)

・大学

・高等専門学校(第4、5学年及び専攻科に限る。)

・短期大学

・専修学校専門課程

以上の高等教育機関で受けた第一種、第二種奨学金が対象で、条件を満たす夫婦のうちどちらか一方を募集対象としているようです。

なお、支援を受けるための条件は以下の通り。

・夫と妻の双方が、令和2年4月1日から認定申請書の提出日までに山形県外から寒河江市内に転入した夫婦又は転入する見込みの夫婦で、8年以上継続して寒河江市内に居住する意思があると認められる夫婦

・転入の日前1年間において、山形県内に住所を有していなかった夫婦

・夫の親若しくは妻の親又はその双方の親が、西村山地区内(寒河江市、河北町、西川町、朝日町及び大江町)に住所を有する夫婦

・夫若しくは妻のいずれか又はその双方が就業している夫婦又は就業する見込みの夫婦

・民間機関の支援を含む他の奨学金返還支援事業の支援を受けていない夫婦

・奨学金の返還を延滞していない夫婦

・寒河江市暴力団排除条例(平成24年市条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条・第3号に規定する暴力団員等に該当しない夫婦

・夫と妻の双方が、市税等を滞納していない者であること。

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手厚い移住支援制度がある自治体:栃木県那珂川町

栃木県那珂川町では、一定の要件を満たす木造住宅を建築・購入した方に、補助金を交付する「那珂川町木材需要拡大事業費補助金」という事業を行っています。

事業を開始した当初は最大30万円の補助金が出ていたようですが、現在では制度を拡充し、最大で300万円までの補助となっているようですよ。

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手厚い移住支援制度がある自治体:鳥取県日野町

日野市

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鳥取県日野市では、町外から日野町に移住し、町外に通勤する方の就労を支援する目的で、通勤にかかる費用の一部を補助する制度「日野町移住者通勤費支援補助金」が行われています。

対象額は、公共交通機関及び自家用車による通勤費のうち、勤務先から支給される通勤手当を除いた額で、継続して補助を受けている年数によって支援金の金額が変動します。

【1年目~3年目】

上記対象額の全額 上限20000円

【4年目~5年目】

上記対象額の1/2 上限20000円

なお、補助期間は初回の交付認定期間開始日から最長で5年間とのこと。長期にわたって支援を受けることができますよ。

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支援制度も考慮しながら移住先を決めよう

農村

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人口増加促進の目的もあり、地方の自治体では移住に関するさまざまな支援を受けられるケースがあります。

そのため、移住先を考慮する際には支援制度も視野に入れることがポイント。

移住先で快適な生活を送るためにも、移住支援の手厚い地域を選んでみてもいいかもしれませんね。

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