移住支援金とは?地方へ移住する際に支援金が支給されるケースも!

「移住支援金」という制度をご存じですか?支給の対象となっている場合、100万円以内の交付金を受けられるようです。現在、都内から地方への移住をお考えの方は、移住支援金について事前にチェックしておくことをおすすめします。

移住支援金とは

移住支援金とは、東京23区在住者、または通勤者が東京圏外(東京圏内の条件不利地域を含む)に移住する際、

・移住支援事業を実施する都道府県が指定した中小企業等に就業した方

・起業支援金の交付が決定された方

に対し、都道府県や市町村が共同で交付金を支給する事業を指します。

この事業は2019年度から6年間を目途に、地方公共団体が主体となって実施しています。開始時期や支給額など、制度の詳細については地方によって異なるそうです。

なお、「東京圏」と「東京圏内の条件不利地域」の区分は以下の通りです。

<東京圏>

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

<東京圏内の条件不利地域>

東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県

館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県

山北町、真鶴町、清川村

移住支援金の支給額は都道府県によって異なりますが、100万円以内、単身の場合は60万円以内の額と定められています。

データ参照:内閣官房・内閣府総合サイト「みんなで育てる地域のチカラ 地方創生」移住支援金

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移住支援金の対象者

東京

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移住支援金の対象となる条件は、以下の3点を満たすことです。

1、東京23区の在住者または通勤者

2、東京圏外または東京圏内の条件不利地域への移住者

3、移住支援事業を実施する都道府県が指定した中小企業等に就業した方または起業支援金の交付が決定した方

これらの条件について、もう少し詳しくご説明していきます。

1、東京23区の在住者又は通勤者

在住者に関しては言葉の意味の通りですが、通勤者については迷ってしまう人がおおいのではないでしょうか。

移住支援金における、東京23区の通勤者の定義は以下の通りです。

移住直前の10年間で通算5年以上、東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区に通勤していて、なおかつ直近1年以上は東京23区に通勤していること

この条件を満たしていれば、東京23区在住者ではない方も、移住支援金の対象になり得ます。

▼後悔しない移住先選びのポイント・準備期間の目安はこちら

2、東京圏外または東京圏内の条件不利地域への移住者

続いて移住に関してですが。移住支援金の制度には期間などの条件があります。

・移住先都道府県が移住支援事業の詳細を公表した後の転入であること

・支援金の申請が転入後3カ月以上1年以内であること

・申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること

また、移住支援金が支給されるには、移住先の都道府県・市町村が移住支援事業を実施していることがマストですので、移住先についてもリサーチを欠かさないようにしましょう。

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3、移住支援事業を実施する都道府県が指定した中小企業等に就業した方または起業支援金の交付が決定した方

起業支援金については後述しますので、ここでは「移住支援事業を実施する都道府県が指定した中小企業等に就業した方」についてご説明します。

移住支援金の対象となる求人は、

地方創生の観点から都道府県が選定する法人の週20時間以上の無期雇用契約の求人

です。

また、次のような場合は支給の対象とはならないのでご注意ください。

・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を務めている法人への就業

・官公庁等、資本金10億円以上の営利を目的とする企業(知事が特別に認める場合を除く)

・みなし大企業

・本店所在地が東京圏(条件不利地域を除く。)の法人(勤務地限定型社員を除く)

・ 雇用保険の適用外事業主

・風俗営業者

・反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する法人

データ参照:内閣官房・内閣府総合サイト「みんなで育てる地域のチカラ 地方創生」移住支援金

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起業支援金と同時支給になる場合も

起業支援金とは、都道府県が地域の地域の課題解決へと繋がる社会的事業を起業する方に対し、交付金を支給する事業です。

起業のための伴走支援と事業費への助成を通じて効果的な起業を促進し、地方創生を実現することを目的としています。

事業分野は幅広く想定されており、

・子育て支援

・地域産品を活用する飲食店

・買い物弱者支援

・まちづくり推進

など、地域の課題に応じた事業の起業が対象となります。

都道府県が選定した執行団体が、計画の審査や事業立ち上げへの支援を行うとともに、起業に必要な経費の2分の1に相当する額を交付します。

なお、地方へ移住して社会的事業を起業した場合には、移住支援金と起業支援金の両方が受けられるケースがあるようです。

金額は最大300万円、単身の場合でも最大260万円が支給されますので、地方での起業をお考えの方はご自身が対象になっていないかチェックをしておきましょう。

データ参照:内閣官房・内閣府総合サイト「みんなで育てる地域のチカラ 地方創生」起業支援金

データ参照:内閣官房・内閣府総合サイト「みんなで育てる地域のチカラ 地方創生」起業支援金・移住支援金のお知らせ

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移住支援金の制度を利用しよう

田舎

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東京23区から移住する場合、移住支援金の対象となるケースがあります。

制度を知らなかったために支援金が受けられなかった、という事態にならないためにも、自身が対象者になっていないかあらかじめ確認をしておきましょう。

都道府県や市町村によって細かな取り決めが異なっているので、詳しくは移住先の地方公共団体に問い合わせてみましょう。

もし、地方移住を検討している方の中に、宿泊業界で働きたい!とお考えの方がいたら当社サービスおもてなしHRをご活用ください。

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