夜勤の勤務時間を詳しく教えて!休日・休息時間・仮眠時間などの扱い方を解説

一般的に、深夜帯を勤務時間とすることを夜勤と言います。夜勤は工場・看護・ホテルなど、24時間運営の仕事に特有で見られる働き方ですが、深夜労働の割増賃金があったり時間外労働が発生することがあったりするため、勤務時間や給料計算が複雑になりがちです。では、夜勤の勤務時間はどのように考えられているのか、詳しく見ていきましょう!

目次

    夜勤の勤務時間の考え方は?

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    夜勤の勤務時間の考え方で多くの方が疑問に思うのは、日をまたぐ場合は2日勤務として扱われるのかということではないでしょうか?

     

    例えば、4/1の夜から4/2の朝まで働いた場合、日付的には2日勤務していると捉えることもできそうですよね。

     

    結論から述べると、始業時刻の日の労働とみなすため、1日勤務としてカウントされます。

     

    つまり、4/1の20時〜4/2の5時に働く場合、4/1分の労働として扱われ、勤務日数は1日になるということです。

     

    上記の例を暦日で考えると「4/1の20時〜24時+4/2の0時〜5時」で2日勤務していることになります。

     

    しかし、この考え方では給料や休憩時間に不利が生じるため、始業時刻の日の労働として1日勤務にするという内容が定められました。

     

    参考:労働基準法/e-Gov法令検索

     

    夜勤の休日の扱い方

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    夜勤明けの日を法定休日として扱うことは可能なのでしょうか?

     

    法定休日とは、週に1回設けなければならない休日です。
    原則0時〜24時、つまり0時を始めとして24時間継続的に休みを取ることを法定休日としています

     

    上記にしたがうと、日中に退勤する夜勤明けの日は法定休日としては扱えません

     

    ただし、一部例外が存在します。下記は、法定休日の扱い方が特殊なケースです。

    【①一昼夜勤務の場合】

     

    一昼夜勤務とは、朝9時から翌朝9時まで労働するというような働き方です。

     

    24時間拘束(内16時間勤務)の場合は、夜勤明けの日を法定休日にはできません。

     

    つまり、4/1朝9:00〜4/2朝9:00で勤務した場合、4/2は法定休日にできないということ。4/3以降の0時から連続した24時間の休みを与える必要があります。

     

    ただし、8時間の交替勤務であれば、必ずしも0時スタートでなくとも構いません(※一定の要件を満たす必要あり)。

     

    連続して24時間休みが取れれば、何時スタートでもOKです。

    【②トラックやバスの運転手の場合】

     

    運転手は法定休日の扱い方が少し特別で、「休息時間+24時間の連続した時間」を法定休日とみなします。

     

    いかなる場合であっても、この時間が30時間を下回ることは許されません。

     

    また、原則として休息時間は8時間確保されなければなりませんので、つまるところ、8時間+24時間で32時間以上の連続した時間をもって法定休日とみなされることになります

     

    参考:トラック運転者の労働時間等の改善基準ポイント/厚生労働省

    【③旅館・ホテル業の場合】

     

    旅館・ホテル業の場合は、以下の要件を満たしていれば、0時スタートでなくとも法定休日として扱うことが可能です。

     

    • ・正午から翌日の正午までの24時間を含む、連続した30時間(当分の間は27時間)を確保している
    • ・「休日が暦日で2日にまたがる場合があることと、その時間帯」があらかじめ労働者に明示されている
    • ・1年間の法定休日数のうち、半数以上は暦日(0時開始の法定休日)で与える

     

    夜勤の休息時間・仮眠時間

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    続いて、夜勤の休息時間と仮眠時間について解説します。

     

    休息時間

    休憩時間の考え方は、夜勤も日勤も同様です。

    • ・勤務時間が6時間以下であれば、0分以上
    • ・勤務時間が6時間超え~8時間以下であれば、45分以上
    • ・勤務時間が8時間超えであれば、1時間以上

    夜勤の場合であっても、上記の通りに休憩時間を取らなければなりません。

     

    労働基準法で定められているため、破った場合は違法労働とみなされます。企業側は特に注意が必要です。

     

    仮眠時間

    仮眠時間は考え方が少し複雑で、労働時間に含まれる場合もあれば、含まないとみなされる場合もあります

     

    労働からの解放が保障されているか否かが判断基準なのではないか、と考えられているようです。

     

    例えば、仮眠中にトラブルが発生したとき、起床して対応しなければならないのであれば、自由な時間とは言えないため労働時間に含まれます(判例あり)。

     

    一方で、仮眠中は別のスタッフが対応し、自分が対応しなくても良い自由な状況下であれば、労働時間には該当しません。

     

    このように、労働から完全に解放された自由な時間であるかどうかがポイントです。

     

    ホテルの夜勤の勤務時間例を見てみよう

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    宿泊業界専門の転職エージェントである当サイト「おもてなしHR」に掲載されている求人情報から、ホテルの夜勤の勤務時間例をピックアップしました。

     

    24時間勤務が必要なフロントスタッフの夜勤の働き方を見てみましょう(2023年4月時点)。

     

    ビジネスホテルのフロントスタッフ

    【勤務時間】

    9:00~翌10:00の間で実働8時間のシフト制(休憩60分)

    ※中抜けはありません。

     

    【夜勤の例】

    ・22:00~翌7:00

    (勤務時間:8h、休憩時間:1h)

    ・16:00~翌10:00

    (勤務時間:16h、休憩時間:2h)

     

    シティホテルのフロントスタッフ

    【勤務時間】

    24時間シフト制/実働8時間(法定通りの休憩を付与)

     

    ※以下、シフトサイクル例

    早番⇒中番⇒2勤連続⇒休み⇒夜勤など

     

    【夜勤の例】

    ・16:00~25:00⇒仮眠(6h)⇒7:00~16:00

    (勤務時間:16h、休憩時間:2h)

    ・17:00~26:00⇒休憩⇒3:00~12:00

    (勤務時間:16h、休憩時間:3h)

     

    上記は2勤連続で働いた場合の勤務時間です。2勤連続の翌日は、ほとんどの場合お休みになります。

     

    ラグジュアリーホテルのフロントスタッフ

    【勤務時間】

    24時間の間で実働8時間シフト制(休憩120分)

    ※月間総労働時間168~176時間

     

    【夜勤の例】

    ・14:00~翌8:00

    (勤務時間:16h、休憩時間2h)

    ・19:00~翌13:00

    (勤務時間:16h、休憩時間2h)

     

    ※2勤連続で働いた場合

     

     

    夜勤の仕事、ホテル業界に興味がある方は

    ホテルスタッフ

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    「夜勤のある仕事で高い給料を得たい!」「夜型だから深夜に働きたい……」などという方がいれば、ホテル業界の仕事を視野に入れてみませんか?

     

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