発行期間はどのくらい?転職に伴う保険証の疑問をまるっと解決!

健康保険証は、転職すると新しく発行されます。では、保険証の発行期間はどのくらいなのでしょうか?退職時や転職先での手続きも気になりますよね。そこでこの記事では、転職に伴う保険証の切り替えについて解説していきます。安心して新しいスタートを切れるよう、保険証にまつわる疑問をしっかり解消しておきましょう!

転職すると保険証はどうなる?

社会保険(健康保険)は、企業に勤めている人が勤務先を通じて加入する健康保険のことを指します。会社単位で加入しているため、保険証を使用できるのは在職期間中のみです。

そのため、転職をする際は保険証の切り替えが必要で、退職時には会社に返却しなければなりません。しかし、切り替え手続き中は保険証が手元にない期間が発生してしまいます。

次の転職先で保険証をもらうまでの間、「病院を受診することになったらどうすればいい?」「新しい保険証はいつもらえるの?」と不安になる人も少なくないでしょう。

転職する際に困ることのないよう、転職に伴う保険証の取り扱いについてお伝えしていきます。

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転職に伴う保険証の手続き:切り替え手続きの流れ

返却

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まず、転職に伴う保険証の切り替え手続きの流れについて整理しましょう。

退職する会社へ保険証を返却する

社会保険(健康保険)は会社単位で加入するため、保険証は退職日の翌日から使用できなくなります。そのため、保険証は退職日までに会社へ返却しなければなりません。

万が一、退職日に保険証を使用したかったり当日に返却できなかったりする場合は、その理由とともに会社に伝えてください。郵送での返却に対応してもらえるケースもあるようです。

「健康保険資格喪失証明書」を受け取る

保険証を返却すると退職先から「健康保険資格喪失証明書」が発行されます。今まで加入していた社会保険資格を喪失したことを証明するもので、保険証の切り替えに必要な書類です。

交付されるのは退職日の翌日以降となるのが一般的で、注意が必要なのは「健康保険資格喪失証明書」の発行は会社の義務ではないという点です。

企業によっては退職者からの申し出がない限り発行されないこともあるため、退職日が決まった時点で担当者に確認してみるといいでしょう。

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転職に伴う保険証の手続き:こんなときはどうする?

家族

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続いて、退職時の状況に応じた手続きのパターンを2つご紹介します。

被扶養者がいる場合は?

退職者本人に配偶者や子どもなどの被扶養者がいる場合、被扶養者も同様に扶養者が退職した翌日から保険証が使用できなくなります。

そのため、同じタイミングで退職日までに保険証を返却しなければなりません。もし、単身赴任などにより離れて暮らしている場合は早めに連絡をとっておくことをおすすめします。

紛失してしまった場合は?

あまり病院を受診しない人にみられるのが、返却のタイミングで保険証が見当たらないという事例です。

万が一紛失してしまったのであれば、ないことがわかった時点で早めに会社に連絡しましょう。退職日まで日数がある場合は再発行も可能ですが、自宅外で紛失した恐れがあるのなら警察に届ける必要があります。

保険証は身分証としても使用できるため、紛失しないよう日頃から取り扱いに注意しておきましょう。

以下の記事では、転職時の保険証の返却について詳しく掲載しています。併せてご参照ください。

転職に伴う保険証の発行期間

期間

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転職する人の多くが気になるのは、新しい保険証が発行されるまでの期間ではないでしょうか。通常、手続きから1〜3週間前後で新しい保険証が手元に届きます。

退職した会社から交付された「健康保険資格喪失証明書」を転職先に提出するだけなので、複雑な手続きを行う必要はありません。

ただし、新卒入社の多い4月など時期によっては保険証発行の軒数が増えるので、通常よりも保険証が遅れて届くケースもあるようです。

転職まで期間が空く場合はどうする?

手続き

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退職は決まっているものの、転職先が決まっていないという人もいるでしょう。退職から次の転職まで期間が空く場合、健康保険未加入の状態になってしまいます。

このようなケースの場合、選択肢は「任意継続」「国民健康保険に加入」「家族の扶養に入る」の3つです。それぞれご紹介していきましょう。

任意継続をする

任意継続とは、前職の健康保険を最長で2年継続できる制度です。

ただし、任意継続するためには、「退職日の前日までに、継続して2カ月以上保険に加入していること」を満たす必要があり、退職日から20日以内に手続きを行わなければなりません。

また、前職の健康保険を引き継ぐ手続きではあるものの、月々の健康保険料が退職前の約2倍になる、再就職先で新しい健康保険の被保険者にならない限り、2年間は他の健康保険に切り替えられないなどの注意点もあります。

国民健康保険に加入する

任意継続しない場合は、退職日の翌日から14日以内にお住まいの市区町村の役所で国民健康保険の加入手続きが必要となります。

国民健康保険の保険料は一律ではなく、前年の所得や世帯数、世帯の資産などに基づいて決定するため、年収が多いほど保険料も高くなる傾向があります。

ただし、算出方法は自治体により異なるので、同じ所得の場合でも市区町村によって保険料が異なる場合もあります。

加入手続きは退職日の翌日から14日以内が基本とされていますが、退職日の翌日まで遡った保険料を支払えば、後からの手続きも可能です。

家族の扶養に入る

家族に健康保険加入者がいる場合は、その家族の扶養に入ることができる可能性があります。

扶養家族になれば自分の健康保険料を支払う必要はなくなり、扶養に入ったとしても家族の保険料が増えることはありません。

ただし、この場合は被保険者である家族の収入や自分の収入など、いくつかの条件をクリアする必要があるので事前に確認しておきましょう。

転職における保険証の発行については、以下の記事もあわせてお読みください。

転職で困らない!保険証の切り替えについて知っておこう

保険

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わかっているようでも、詳しい内容がわからないことの多い保険証の切り替え手続き。転職時の保険証の取り扱いや発行期間の目安などを事前に把握しておけば安心です。

転職に際する手続き関連の疑問や入社前に確認しておきたいことがある方は、転職エージェントを活用してみてはいかがでしょうか?

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