無許可の有料職業・人材紹介会社を避けるためには?
有料で職業・人材紹介事業をするためには、厚生労働省の許可を得なければなりません(無料で行う場合でも届出が必要、一般企業・個人で行う場合は許可が必要)。しかし、世の中には無許可で職業・人材紹介事業を行い、収入を得ている悪質な事業者もあるようなので、職業・人材紹介事業を利用する際には注意が必要です。
無許可の職業・人材紹介会社から仕事を紹介してもらい、就職できたとしても法を犯すような人物に個人情報を明かすのは危険でしょう。
また、無許可の職業・人材紹介事業に対する罰則は事業をした者に対して設けられているもので、人材の紹介を受けた企業については、特に罰則はありません。しかし、怪しい会社・事業者との取引きは企業の信頼に関わる大問題です。
この記事では、無許可で行われた職業・人材紹介の事例や、悪質な会社・事業者に引っかからないための注意事項を解説します。仕事を探している人も、企業の採用担当者の人も、ぜひ参考にしてくださいね。
参照:無許可の有料職業・人材紹介事業に対する罰則について/厚生労働省資料
宿泊業界に詳しいアドバイザーが、あなたに合う職場をいっしょにお探しします。
宿泊業界での職務経験はありますか?
無許可の有料職業・人材紹介会社の事例を見てみよう
無許可の有料職業・人材紹介事業について検索すると、以下のような事例が見つかります。身近なところに落とし穴が潜んでいるかもしれないので注意しましょう。
SNSで横行する無許可の人材紹介
SNS上では、厚生労働省の許可を受けていない一般ユーザーに対して、人材のあっせんを依頼している事業者が、複数確認されているそうです。
違法行為だと知らず、友人・知人を紹介して報酬を受け取る一般ユーザーも居る模様。お小遣い稼ぎの感覚で職業安定法に違反してしまうのですね。
無許可で外国人の求職者を有料紹介して逮捕
2009年11月、厚生労働省の許可を得ずに外国人の女性を食品会社に紹介し、手数料として5万円を受け取ったとして、会社社長と社長の姉が逮捕されています。
この2名は、外国人向けの情報誌などに広告を掲載し、2008年の10月から約1200人の外国人を、違法に紹介して手数料を得ていたということです。
無許可で医師のあっせん
厚生労働省の許可を得ずに有料で人材紹介をした結果、裁判で成功報酬の請求が無効になった事例があります。
医療コンサルティングを営んでいる原告が、被告である病院に医師を紹介し、内定したため145万円の報酬を請求したのが発端です。しかし、原告は厚生労働省の許可を得ておらず「刑事罰のある無許可の人材紹介は許されるものではなく、その対価としての報酬請求は公序良俗違反である」として報酬請求は棄却されました。
原告は「単なる医師のあっせんではなくさまざまな分野に及ぶ経営コンサルティングであり、報酬はそのごく一部」といった反論をしたものの認められなかったということでした。
ホテル&旅館業界の就職・転職についての記事
有料職業・人材紹介会社は厚生労働省のサイトで検索しよう!
許可を得ていない有料職業・人材紹介事業を回避するには「許可・届出番号」を確認することが有効です。きちんと許可を得ているところなら、ホームページやパンフレットなどに「許可番号:01-ユ-000000」といった形式の番号が開示されています。
ただし、無許可の有料職業・人材紹介事業者がでたらめな番号を記載している恐れもあるので、厚生労働省の検索ページも使いましょう。
厚生労働省の人材サービス総合サイトで許可・届出受理番号を入力すると、その番号が実在しているかどうかや、運営会社の情報を確認できます。
以下のページでチェックすれば安心なので、職業・人材紹介事業者を選ぶ際には活用しましょう!
安心して利用できるおもてなしHR
わたしたちおもてなしHRは宿泊業界に特化した有料の職業・人材紹介サービスで、もちろん厚生労働省の許可を取得しています。
ホームページ下部の許可番号を、厚生労働省のサイトで検索すれば、おもてなしHRを運営する株式会社ネクストビートの情報がヒットするので、ぜひ試してみてくださいね。
安心と信頼のおもてなしHRをよろしくお願いします!
なお、人材・職業会社の種類や選び方についての記事は、以下のページでまとめて紹介しています。