正社員から扶養内パートに働き方を変える?注意点やタイミングを知っておこう

働く主婦の中には、家事や育児との両立を考えて、働き方をどうするべきか悩んでいる人もいるでしょう。正社員、扶養内パート、いずれの働き方にもメリット・デメリットはあります。現時点でどのような生活がしたいのか、将来的にどうありたいのか。さまざまなパターンを想定しながら、検討してみると良さそうです。どういった点に違いがあるのか、働き方を変えるタイミングについてご紹介しますので、参考にしてみてくださいね。

目次

    正社員と扶養内パートのどちらを選択するか

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    結婚や出産、または配偶者の転勤に伴う移動、そのようなタイミングで働き方を考え直す人は多いかもしれません。ライフステージが変化することによって、思い通りの働き方がかなわない場合もあるでしょう。十分な収入の確保を目的として働くのか、はたまた家事や家庭内での時間の確保を優先するのか。選択する際のポイントとなる年収について、考えてみましょう。

     

    生涯年収に大きな違い

     

    正社員と扶養内パートでは、労働条件が大きく異なります。労働時間が違えば、給与額も違います。さらに、仕事で与えられる責任、やりがいを感じる場面、ストレスの感じ方も異なるでしょう。

     

    一番分かりやすく違いが出るのは、収入ではないでしょうか。正社員として働く期間が長ければ長いほど、生涯年収には大きな差がでます。厚生年金に加入することで、老後に受け取れる年金額にも差が生じるため、目に見えて得られるお金の部分で言えば、正社員として働く方が良さそうにも感じます。

     

    扶養内パートの場合、社会保険上の扶養と言われるのは年収が130万円未満。例えば30代女性・一般職の場合、平均年収は300万円程度と言われています。手取額で言うと240万円程になりますので、年収の差は110万円程です。正社員の場合は、昇給の可能性もありますし、正社員として働く年月が長いほどに差は大きくなるでしょう。

     

    収入面についてだけ言えば、正社員として働く方がメリットが大きく感じますが、その他の面で扶養内パートにメリットを感じることもあるでしょう。

     

    扶養内パートに年間所得制限があるということは、正社員と比べて勤務時間、勤務日数が少なくなるということ。その分、家事に費やす時間も増え、家族で過ごす時間や趣味に費やす時間も確保しやすくなるでしょう。体力的な負担が少ない、心に余裕ができるという点では、扶養内パートの方が働きやすいと感じる人もいるはずです。

     

    正社員が扶養内パートになる場合

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    正社員を辞めて、扶養内パートになる場合、いくつか注意するべきことがあります。働き方を変えるタイミングと扶養内パートになったら必要な手続きについてご紹介します。

     

    時期を間違うと損をする

     

    税法上の扶養と社会保険上の扶養、どちらの扶養になるのかは年収によって異なります。

     

    税法上の扶養の場合は、正社員から扶養内パートにるまでの間に、どれだけの収入があったかによって、扶養として認めれらないケースもあります。その年の1月~12月を1年間として収入を計算するため、年の途中で扶養内パートになる場合には注意が必要です。退職後、すぐに働く予定はない場合でも算出方法は同様です。

     

    健康保険上の扶養は、正社員を退職した後の扶養申請時から1年間の収入見込によって判断されるため、退職前の年収を遡ることはありません。年の途中までに年収130万円以上の収入がある場合も、退職日の翌日から社会保険上の扶養として認めれらます。

     

    健康保険の被扶養者になる

     

    上記で述べたとおり、扶養内パートとして働く場合の見込年収が130万円未満であれば、正社員を辞めた翌日から社会保険上の扶養になることが可能です。

     

    正式に健康保険上の扶養になるためには、家族や配偶者の勤務先が加入する健康保険組合が定める加入条件に当てはまる必要があります。

     

    ここで注意が必要なのは、被扶養者として社会保険に加入できるのは、申請書類を届出て、正式に認定を受けた後になります。退職の翌日から申請は可能であっても、退職の翌日から自動的に被扶養者になるわけではありません。

     

    基本的には、届出が遅れた場合に加入日を遡ることはできません。認定を受ける前にケガや病気があっても健康保険の使用ができないので、注意が必要です。

     

    正社員でも控除は受けられる

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    正社員として企業に所属している場合であっても、配偶者特別控除の対象になる場合があります。正社員であても控除対象となり得る2つの例についてご紹介します。

    年収201.6万未満の場合

     

    2018年の税法改正に伴い、配偶者特別控除の適用範囲が年収201.6万円までに拡大されました。

     

    夫婦正社員として共働きであったとしても、どちらかの年収が201.6万円未満であれば、家族や配偶者の年末調整または確定申告によって所得税・住民税の控除対象になります。

     

    産休中・育休中の場合

     

    産休・育休中の場合、会社からの給与支給がないのが一般的です。その代わり、育児休基本給付金や出産育児一時金などが支給されますが、これらは非課税であるため年収には含まれません。

     

    そのため、年収が201.6万円であれば、産休・育休の期間中は配偶者特別控除の対象になります。

     

    ただし、年間の給与所得によって計算されるため、産休・育休に入るまでの期間の収入、または産休・育休中であっても賞与支給がある場合には、控除対象にならない場合もあります。

     

    正社員は扶養内パートかで悩んだら

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    正社員として働くか、扶養内パートで働くか、結婚や出産を期に考え出す人もいるはずです。収入面での余裕、時間や体力面での余裕。どちらかを重視し優先するのかによって、選択する働き方は変わるでしょう。

     

    1つ注意が必要な点は、正社員を辞めて扶養内パートになり、数年後に改めて正社員を目指すとなると、年齢やキャリアによっては険しい道になる可能性があること。正社員の場合は、企業によっては短時間勤務制度の利用もできるようですので、労働時間がネックなのであれば、検討してみても良いでしょう。

     

    正社員か扶養内パートか。現状の課題解決のためだけでなく、将来を見据えて考えることも大切かもしれませんね。

     

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