失業手当受給中・待機期間中のバイトを隠したらばれるのか?ばれた場合のペナルティは?

失業保険を受給しながら、バイトをすることは可能です。しかし、バイトによる収入をきちんと申請しなければ「不正受給」と見なされて重いペナルティを受けることになります。不正受給のリスクを理解すれば、魔が差すことはないはず。失業手当受給中のバイトを隠したらばれるのか、ばれたらどうなるのかについて、詳しく見て行きましょう。後半では待機期間中のバイトについても解説します。

目次

    失業手当受給中のバイトはばれる?

    バイト

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    失業手当受給中のバイトは、ハローワークに正しく申告するなどのルールを守れば認められています。

     

    しかし、バイトで収入を得ることによって失業手当が減額されたり、不支給になったりすることを避けるために、隠れてバイトをしようと考える人が居るものです。

     

    失業手当受給中のバイトをして申告しなかった場合は、ばれるのでしょうか。そしてばれたらどうなるのでしょうか。待機期間中のバイトについても併せて解説します。

    失業手当受給中のバイトを隠すとばれる確率が高い!

    結論から言うと、失業手当中のバイトは隠していても高確率でばれます。その理由は、ばれるルートが多いことにあります。

     

    代表的な例を見てみましょう。

     

      • ・バイト先が給与の支払いを税務署に申告する→ばれる

     

      • ・マイナンバーの照合→ばれる(バイト先にマイナンバーを提出している場合)

     

      • ・週20時間以上の労働で雇用保険に加入→ばれる(就職したと見なされて雇用保険が打ち切られることもある)

     

      • ・バイト先に何らかの調査が入る→ばれる

     

      • ・バイト中の姿をハローワーク関係者に目撃される→ばれる

     

    • ・第三者に密告される→ばれる

     

    隠していたバイトがばれるきっかけはこれほどたくさんあるのですね。

     

    給料が手渡しのバイトなら銀行口座に記録が残らないためばれないのでは?と考える人もいるかもしれません。しかし、手渡しでもバイト先が行う税務署への申告は、銀行振り込みと変わらないのでばれる確率は同じです。

     

    例外として給料が手渡しで、税申告をしないごく小さな事業でのバイトなら、税関係の調べでばれる確率は低いでしょう。それでも「壁に耳あり障子に目あり」です。どこでどうばれるのかは分かりません。

     

    なお、失業保険受給中の隠していたバイトがばれたきっかけとして、もっとも多いのは「第三者による密告」なのだそう。事実を知っているバイト先の仲間、知人、家族などがハローワークに密告するのです。身近な人物の不正行為には、目をつぶれないもの。悪いことはできません。

     

    ただし、資産運用や不用品などの販売で得た利益は「労働の対価」ではないため、失業手当の受給中でも申告は不要です。

     

    また、治験のバイトなどは労働ではなく「ボランティア」と見なされるケースがあります。申告が必要かどうか迷う場合も、必ずハローワークに報告して指示を仰ぎましょう。

    ばれるとどうなる?失業手当受給中のバイト隠匿

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    隠れてバイトをしながら失業手当を受給するのは「不正受給」です。雇用保険の不正受給について、厚生労働省の資料には以下のように記されています。

     

      • (1)不正のあった日から、雇用継続給付、基本手当等の支給を受ける権利がなくなります(支給停止)。

     

      • (2)不正な行為により支給を受けた金額は、全額返還しなければなりません(返還命令)。

     

      • (3)さらに悪質な場合には、不正な行為により支給を受けた金額の最高2倍の納付が命ぜられます(納付命令)。

     

    • (3)の場合には(2)と併せて不正受給した金額の3倍の金額を納めなければなりません。なお、これらの支払いを怠った場合は、財産の差し押さえが行われる場合があります。また、詐欺罪などにより処罰される場合があります。

     

    つまり、この先受給できるはずだった失業手当が支給停止になる上に、これまで受給した金額の3倍もの納付が課せられるのですね。さらに、詐欺罪などに問われることもあり得ます。

     

    不正によって得られる利益と、侵すリスクの大きさは、どう考えても割に合わないでしょう。万が一魔が差しそうになった時は、このペナルティのことを思い出してください。

     

    参照:不正受給のペナルティについて/厚生労働省資料

    待機期間中はバイトができない

    失業手当の受給が始まれば、ルールに沿ってバイトに勤しむことができます。しかし、ハローワークで失業手当の申請をした後にある、7日間の待機期間中は、バイトができないので注意しましょう。

     

    この期間は、申請者が本当に失業しているのかどうかを国が確認するためのもの。バイトをしてしまうと「失業状態ではない」と見なされてしまうのです。

     

    もし、待機期間中にバイトをしたことを隠していれば当然、不正受給と見なされるでしょう。きちんと申請した場合は、ペナルティを受けることはありません。ただし、バイトをした日の分だけ受給開始が先送りされます。

    失業手当受給中のバイトは正しく申告しよう

    ジャスティス

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    失業手当の不正受給者には、重いペナルティが待っています。3倍返しでは済まず、詐欺罪に問われることもあるのです。

     

    詐欺罪の時効は民事で20年。仮にばれずに全額受給できたとしても、20年間「ばれるかな?ばれるかな?」とおびえて暮らすことになりかねません。

     

    失業手当受給中のバイトは、「就業した」または「内職・手伝いである」と見なされない範囲で行い、きちんと申告をすれば、損することはありません。たかがバイト代を隠すために、人生を棒に振るのは嫌ですよね。公明正大に生きましょう。

     

    なお、失業手当受給中のバイトについての注意事項は、以下の記事もご参照ください。

     

    失業手当受給中のバイトは可能?守るべきルールと損をしないためのポイントを解説!

     

    また、失業手当に関する他の記事は、以下のリンク先にまとめています。ぜひ、失業手当受給の参考にしてくださいね。

     

    失業手当の受給条件や種類・疑問点の記事をまとめてチェック!失業手当の基本を理解しよう!

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