社会保険上の扶養
一般的に扶養には、社会保険上の扶養と税法上の扶養があります。
税法上の扶養の場合は、年間所得制限額103万円となっており「103万円の壁」というような言われかたをすることもあります。配偶者控除を満額で受けることが可能で、所得税もかかることはありません。社会保険は家族や配偶者の扶養に入ることができるため、働いた分の全額が収入になります。
税法上の扶養「103万円の壁」を超えた先にあるのが社会保険上の扶養です。社会保険上の扶養で壁と言われるのは、130万円・106万円です。「130万円の壁」「106万円の壁」という言葉を耳にしたことがある人もいるでしょう。
社会保険上の扶養の場合は、年間所得制限のほか、企業の健康保険加入者である被保険者との続柄についても定めがあります。被扶養者になるためには、複数の加入基準を満たしていることが必要です。自身が勤務する企業に規模や勤務形態によっては、年間所得制限は130万円ではなく、106万円になる場合もあります。
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社会保険上の扶養に関係する「〇〇万円の壁」
社会保険上の扶養になる場合には、収入を定められた年収の範囲内に納める必要があります。一般的には130万円未満とされていますが、2016年10月から社会保険の適用範囲が拡大されたことで、条件によっては106万円未満となる場合もあります。それぞれの条件についてみてみましょう。
130万円の壁
年収が130万円以上になると、社会保険上の扶養からは外れることになります。勤務先の社会保険に加入するか、国民健康保険に加入して、自分自身で健康保険料を納めることになります。
社会保険とは一般的に、健康保険と厚生年金保険のことをさしています。年収が130万円を超えた場合には、健康保険料のほかにも厚生年金保険の支払い義務も発生します。
社会保険の加入条件は以下の2点です。
- ・雇用の見込みが2カ月以上ある
- ・労働時間が正社員の3/4以上ある
正社員に限らず、アルバイトやパートでもこの条件を満たせば社会保険に加入する必要があります。社会保険の加入で負担する保険料は給与額によって異なりますが、年間約20万円~30万円程度にもなります。
年収が130万円以下であれば、被保険者1人分の社会保険料で2人分の保障を受けること可能なほか、配偶者控除を受けることがでます。負担額に大きな違いがあることから130万円の壁は、特に注意が必要になりそうです。
106万円の壁
年収106万円の壁は、2016年10月の健康保険制度の改正により生まれました。従業員数が501人以上の企業または、従業員数が500人以下でも、保険加入について労使の合意がある企業に勤務する場合で、以下の条件を満たせば加入対象になります。
- ・週20時間以上働いている
- ・1年以上継続して雇用される見込みがある
- ・1カ月の賃金が8.8万円以上を超える
- ・学生ではない
106万円の壁には、これらの5つの条件があり、1つでも満たしていない場合には、社会保険の加入の必要はありません。重要なのは、勤務する企業の規模などが条件に該当するか否かです。新たな勤務先で社会保険の扶養として働きたいと考える場合には、事前に確認が必要でしょう。
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社会保険上の扶養の注意点
社会保険上の扶養として働く場合、給与の計算方法に注意が必要です。超えた場合には、働き損になってしまうこともあるので、給与額のコントロールは重要でしょう。注意点についてご紹介します。
交通費も年収に含まれる
年収を130万円に抑えるということは、月の平均給与額を108,344円未満にする必要があります。課税・非課税での区別はなく、交通費あるいは通勤費が含まれているため、給与計算をしながら働く場合には、勤務時間・勤務日数に加え、交通費・通勤費を忘れないように注意が必要です。
年収130万円を超えると働き損になる
社会保険に加入すると、社会保険料として給与から徴収される金額は給与額の約2割程。年収130万円を1円でも超えてしまうと、手取り額が大幅に下がることになります。年収130万円以上になる場合は、年収が153万円以上にならないと働き損になってしまうため、調整が必要でしょう。
社会保険上の扶養で働く意向を勤務先に伝えておこう!
社会保険上の扶養で働く場合には、勤務時間・勤務日数によるコントロールも必要です。税金の負担に加え、社会保険料の負担が発生することは、家計にも大きく関わることです。
年収130万円以内の扶養内パートを検討している場合には、自分自身だけで管理しようとせず、勤務先にも意向を伝えたうえで働くと良いでしょう。