失業のリスクが高い今、失業手当の種類や内容を理解しよう!

新型コロナウイルスが猛威を振るう中、失業のリスクに脅える日々を過ごしている人は多いでしょう。先のことを考えると不安になってしまいますよね。そんな時代だからこそ、しっかり把握しておくべきなのは「失業手当」についてです。この記事では、失業手当の種類や受給資格のほか再就職に役立つ制度などを解説します。いざという時、役に立つ情報を集めているので、ぜひ最後まで読んでくださいね。

目次

    知って安心!失業手当の種類

    失業手当

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    コロナ禍の今、誰もが失業のリスクを抱えていると言っても大げさではありません。もし自分が失業したら?と考えると不安になりますよね。しかし、日本には「失業手当」の制度があります。

     

    制度内容を理解していれば、何も知らないでいるよりは安心できるのではないでしょうか。もしもに備えて失業手当の種類や受給資格を把握しておきましょう。

    「失業等給付」に分類される4種類の失業給付金

    失業者の生活を支えたり、再就職を支援したりするための制度は多種多様です。その中で「失業給付金」に分類されるのは以下の4種類。それぞれの概要を見ていきましょう。

    一般求職者給付

    一般求職者給付は65歳未満の失業者を対象とした給付金制度です。受給するにはまず、原則として離職日以前の2年間で、12カ月以上雇用保険に入っていた期間が必要です。その上で、以下2つの条件を満たしていれば、給付の対象者となります。

     

    1.ハローワークに来所し、求職の申し込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

     

    したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

     

    • ・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
    • ・妊娠/出産/育児のため、すぐには就職できないとき
    • ・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
    • ・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

    2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12カ月以上あること

     

    ただし、特定受給資格者または特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上ある場合でも可。

     

    ※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1カ月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上または賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1カ月と計算します。

     

    つまり、働く意思や能力、働ける環境があってハローワークで仕事を探しているのに就業先が見つからない人が対象ということですね。続いて、給付期間と給付金の額を見ていきましょう。

     

    まず受給期間は、原則として離職した日の翌日から数えて1年間です。ただし、その期間内に病気やケガ、妊娠などでさらに30日以上働けない状態になった場合は最長で3年間、受給期間を延長できます。

     

    離職した時点で妊娠しているなど、すぐには働けない人は、あらかじめこの制度で受給期間を延長しておくと良いでしょう。ひと段落ついて再就職しよう!という時に、延長期間内であれば一般求職者給付金を受給できるはずです。

     

    続いて給付金の額です。雇用保険では1日当たりの受給金額を「基本手当日額」と呼んでいます。

     

    基本手当日額は原則、離職日の直近6カ月分の給料(ボーナスは除く)の合計を180で割った額の約50%~80%の金額です。パーセンテージは受給者の年齢区分によって異なります。

     

    また、基本手当日額には、以下の通り年齢区分ごとの上限が設定されています。

     

    • ・30歳未満:6850円
    • ・30歳以上45歳未満:7605円
    • ・45歳以上60歳未満:8370円
    • ・60歳以上65歳未満:7186円

     

    離職前にどれだけ稼いでいたとしても、もらえる金額はここまでなのですね。「失業手当があるから大丈夫!」と油断せず、お金は大事に使いましょう。

    高齢求職者給付

    65歳以上の失業者には高齢求職者給付の制度がありますが、一般求職者給付とはどのように異なるのでしょうか。給付の条件は以下の通りです。

     

    • 1.離職により資格の確認を受けたこと
    • 2.労働の意志及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること。
    • 3.算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6カ月以上あること。

     

    一般求職者給付では、離職日以前の2年間で12カ月以上の被保険者期間が必要でしたよね。それに対して、高齢求職者給付の場合は離職日以前の1年間で6カ月以上の加入が条件です。

     

    また、一般求職者給付金は月に1回の支給ですが、高齢求職者給付は一時金として支給されます。支給金額は離職前の直近6カ月間の賃金を基礎として計算した基本手当日額と、雇用保険の加入期間で決まります。

     

    加入期間が1年以上であれば50日分、1年未満であれば30日分の金額を、一括で受給することになるのですね。

    特例一時金

    季節的業務に期間を定めて雇用される人、または季節的に入離職する人などを一般の雇用保険被保険者と区別して「短期雇用特例被保険者」と呼びます。

     

    短期雇用特例被保険者の求職者給付は特例一時金という名称で、高齢求職者給付と同じく一括で給付されます。

     

    短期雇用特例被保険者は、一定の期間ごとに就職・離職を繰り返しますよね。そのため、月々の支給よりも一時金としての支給の方が、日々の暮らしに適しているのです。

     

    給付の条件は以下の通り。

     

    • 1.離職により資格の確認を受けたこと。
    • 2.労働の意思及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること。
    • 3.算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6カ月以上あること。

    ※ 被保険者期間の計算は一般の被保険者、または高年齢被保険者と異なり、一歴月中に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上または賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を被保険者期間1カ月として計算します。

     

    支給額を決めるには、まず短期雇用特例被保険者を一般の雇用被保険者と見なして、基本手当日額を算出します。そしてその30日分、ただし2021年1月時点では暫定措置で40日分の金額が、特例一時金として支給されます。

     

    失業認定を受けた日から受給期限日までの日数がこれに満たない場合は、その日数に応じた支給額となります。

    日雇労働求職者給付金

    最後に解説する日雇労働求職者給付金は、日雇労働者の働き方に即した条件・方法によって支給されています。まず、日雇労働被保険者となる条件を見てみましょう。

     

    • 1.適用区域(特別区もしくは公共職業安定所の所在する市町村の区域〔厚生労働大臣が指定する区域は除かれます。〕または厚生労働大臣が指定する隣接市町村の全部または一部の区域。)内に居住し、適用事業に雇用される者
    • 2.適用区域外に居住し、適用区域内の適用事業に雇用される者
    • 3.適用区域外に居住し、適用区域外の適用事業で、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づき厚生労働大臣が指定したものに雇用される者

    上記1~3に該当しない日雇労働者であっても、適用事業に雇用される場合は、その者の住所または居所を管轄する公共職業安定所長の許可を受けて被保険者となることができます。

     

    ※ なお、直前2カ月の各月に同一事業主に18日以上雇用された場合及び同一事業主に継続して31日以上雇用された場合は、原則として、一般保険者として取り扱われます。

     

    この条件に該当する日雇労働者は、該当するようになった日から5日以内に、管轄のハローワークへの届出が必要です。届出をもとに日雇労働の実態があるかなどを確認し、認められた場合には「日雇労働者被保険者手帳」が交付されます。

     

    日雇労働者被保険者手帳を受け取ったら、仕事がある日は雇用主に「雇用保険印紙」を貼ってもらいます。日雇労働求職者給付金を受給するためには、受給する日が属する月(1月25日であれば1月)の前2カ月間で26枚以上必要なのです。

     

    つまり、仕事がない日の前2カ月間で、26回以上の日雇労働をしていれば、支給の対象になるということですね。

     

    給付金の日額は、前2カ月の雇用保険印紙の枚数などによって定められています。また、その月に支給できる日数にも上限があるので注意しましょう。雇用保険印紙の枚数によって、13日から17日までの範囲です。

     

    具体的な金額や上限については、管轄のハローワークへご確認ください。

     

    出典:受給条件・給付金額について/ハローワークインターネットサービス

    いつか役立つかも!その他の給付金

    今回詳しく解説した4種類の失業給付金の他にも、失業で困った時や再就職に役立つ給付金制度があります。この項目では、いつか役に立つかもしれない制度をピックアップして解説します。

    技能習得手当

    技能習得手当は公共職業訓練を受けることで支給される手当です。

     

    受講手当として1日500円に加え、通所手当といって月額上限42500円で交通費が支給されます。また、公共職業訓練を受けるためにどうしても外泊しなければならない場合は、月額上限10700円の寄宿手当も受給できます。

     

    ただし、公共職業訓練を受ける人の世帯の金融資産が300万円以下、不動産を所有していないといった支給条件があるので、自分が該当するかどうかをよく確認しましょう。

    再就職手当

    再就職手当は、失業保険の受給期間中に就職して受給日数が余った場合に支給される手当です。金額は余った日数が2/3以上か1/3以上かによって割合が異なります。

     

    また、再就職すれば何でも良いというわけではなく、ハローワークや職業紹介事業者の紹介によって就職したこと、1年を超える雇用が確実であることなどが支給の条件です。

     

    ただし、1年を超える雇用が確実ではない場合でも他の条件を満たしていれば「就業手当」を受給できる可能性があります。失業手当の給付日数を残して就職する場合は、自分がどちらかに該当していないかを必ず確認しましょう!

    移転料・着後手当

    ハローワークが紹介した企業に就職したり、公共職業訓練を受けたりするために引っ越しが必要になった場合は、引っ越しの諸費用の負担を減らす移転料・着後手当が支給されます。

     

    とはいっても、今の自宅から電車で通勤できる距離なのに会社の隣に引っ越したい、といったケースでは支給されません。往復4時間以上かかる、交通の便が著しく悪いなどの引っ越しせざるを得ない場合のみ、認められる制度です。

     

    この制度を覚えておけば、興味を引かれた企業が遠方であっても、再就職を検討しやすくなるのではないでしょうか。

    失業が不安な人には転職エージェントへの登録もおすすめ

    ホテルマンとマスク

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    今回解説した、公的な手当を把握することは失業への備えになるはずです。いざという時、落ち着いて行動できるように、覚えておいてくださいね。

     

    また、失業するかもしれない……という不安を抱えているなら、転職エージェントへの登録をお勧めします。

     

    転職エージェントは、一般公開されていない求人情報を、多数にぎっている可能性があります。失業の憂き目に遭った際、ライバルの少ない非公開求人から、希望に合った企業を素早く見つけられるかもしれません。

     

    また、登録だけでもしておけば、仕事探しが必要になった時点からスムーズに動き出せるはずです。

     

    先行きに不安を感じているのであれば、ぜひおもてなしHRにご相談ください

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