食品衛生法改正の営業届出制度とは?
2021年に改正された食品衛生法。
改正点のひとつに、「営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設」があります。
飲食を伴って経営・開業する場合は、営業許可が必要ですが、今回の改正では許可が必要な業種について見直されました。
そして、見直しに伴い、営業届出制度が新たに創設されています。
営業届出制度とは、一部を除いた営業許可の対象でない業種の営業者が、管轄の保健所に届出を提出しなければならない制度です。
この営業届出制度は、すでに2021年6月1日に施行されています。
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営業届出をおこなう業種・提出方法
どのような業種が営業届出をおこなう対象なのでしょうか?
提出方法と併せて確認しましょう。
業種
対象となるのは、営業許可が必要な業種以外で、かつ一部の業種を除いた営業者です。
温度管理が必要な包装食品の販売業や、冷凍冷蔵倉庫業などが挙げられます。
以下の業種に該当しない場合は、届出を提出してください。
【営業許可業種】
営業許可が必要な業種です。
1 飲食店営業 2 調理の機能を有する 自動販売機 3 食肉販売業 4 魚介類販売業 5 魚介類競り売り営業 6 集乳業 7 乳処理業 8 特別牛乳搾取処理業 9 食肉処理業 10 食品の放射線照射業 11 菓子製造業 12 アイスクリーム類製造業 13 乳製品製造業 14 清涼飲料水製造業 15 食肉製品製造業 16 水産製品製造業 17 氷雪製造業 18 液卵製造業 19 食用油脂製造業 20 みそ又はしょうゆ製造業 21 酒類製造業 22 豆腐製造業 23 納豆製造業 24 麺類製造業 25 そうざい製造業 26 複合型そうざい製造業 27 冷凍食品製造業 28 複合型冷凍食品製造業 29 漬物製造業 30 密封包装食品製造業 31 食品の小分け業 32 添加物製造業
【届出対象外業種】
営業許可・営業届出ともに不要な業種です。
- ・食品又は添加物 の輸入業
- ・食品又は添加物 の貯蔵又は運搬 のみをする営業 (ただし、冷 凍・冷蔵倉庫業 は除く。)
- ・常温で長期間保 存しても腐敗、 変敗その他品質 の劣化による食 品衛生上の危害 の発生のおそれ がない包装食品 の販売業
- ・合成樹脂以外の 器具容器包装の 製造業
- ・器具容器包装の 輸入又は販売業
提出方法
営業届に必要事項を記入し、事業所を管轄する保健所に提出します。記入内容は下記に記載した通りです。
申請書は、県や市のホームページからダウンロードできます。
- ・届出者の氏名
- ・施設の所在地
- ・営業の形態
- ・主として取り扱う食品等に関する情報
- ・食品衛生責任者の氏名
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ホテルを開業するときは営業届出は必要?
ホテルは宿泊サービスを提供する業種ですが、レストランを設けているホテルも多いですよね。
レストランを設ける場合は飲食店営業に該当するため、食品衛生法上の営業許可が必要です。
つまり、営業届出ではなく営業許可申請書を提出します。
また、ホテルを開業するときは、許可書以外にも旅館営業許可申請書を提出しなければなりません。
食品衛生法改正の営業届出について理解しておこう
営業届出制度は対象とならない業種もありますが、飲食の仕事に携わる全員が理解しておくべき内容です。
届出以外にも、改正後の内容についてはきちんと把握しておきましょう。
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