食品衛生法の改正に伴い、新たに「営業届出制度」という仕組みが創設されました。営業届出書の提出が必要なのは一部の業種だけですが、飲食関係の仕事に携わるのであればきちんと理解しておきたい内容です。
では、飲食店やスーパーなどの開業時に必要とする営業許可とは何が異なるのでしょうか?本記事では、営業届出制度について解説します。
食品衛生法改正の営業届出制度とは?
2021年6月に施行された食品衛生法の改正により、従来の「営業許可制度」が大きく見直されるとともに、新たに「営業届出制度」が創設されました。
これにより、これまでは営業許可の対象外であった一部の例外を除く多くの食品関連事業者に対しても、管轄の保健所へ事前の届出を行うことが新たに義務付けられています。

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営業届出の対象となる業種:許可対象と免除対象以外のすべての食品事業者

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食品衛生法の改正により、新たに届出が必要になった業種は「営業許可が必要な業種」と「届出が免除される業種」のどちらにも当てはまらないすべての食品取扱事業者です。
対象となる条件や、具体的な提出方法について詳しく見ていきましょう。
届出が必要な業種:温度管理が必要な販売業や冷凍冷蔵倉庫業など
飲食店や食品製造など厳格な施設基準がある「営業許可業種(32業種)」や、常温で長期保存できる包装食品の販売といった「届出対象外業種」に該当しない場合は、すべて届出の対象です。
たとえば、スーパーやコンビニでの弁当・惣菜の販売(調理を伴わないもの)や、冷凍・冷蔵倉庫業などがこれに当てはまります。
届出の提出方法:専用用紙に記入して管轄の保健所窓口へ提出する
各都道府県や市区町村のホームページから「営業届」をダウンロードし、事業所を管轄する保健所へ提出します。
届出者の氏名や施設所在地のほか、営業形態、主に取り扱う食品の情報、そして原則として各施設に1名配置が義務付けられた「食品衛生責任者の氏名」を正確に記入して申請しなければなりません。
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ホテルにレストランを併設する場合は営業届出ではなく営業許可が必要

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宿泊施設であるホテルでも、館内にレストランを設けて食事を提供する場合は、食品衛生法上の「飲食店営業」に該当します。
そのため、簡易な手続きである「営業届出」で済ませることはできず、より厳格な施設基準を満たして「営業許可」を取得しなければなりません。
また、食品関連の手続きとは別に、ホテルを開業するための「旅館業の営業許可」も別途必要になるため、申請手続きの漏れには十分な注意が必要です。
正しいルールを理解して飲食やホテル業界へ挑戦しよう
営業届出制度はすべての業種が対象になるわけではありませんが、食の安全を守る法改正の知識は、飲食に携わる全員が持っておくべき必須事項です。
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おもてなしHRに相談する出典:営業届出制度の創設/厚生労働省出典:食品等事業者の皆さまへ/厚生労働省















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