食品衛生法改正に伴う自動販売機の取り扱いとは?
食品衛生法とは、飲食による健康被害を防止するために定められている法律です。
飲食を伴う営業を営む場合は、食品衛生法にのっとった上で運営しなければなりません。
そして、2021年6月にこの法律は大幅に改正されました。
その中の1つに、営業許可制度の見直しがあります。
営業許可とは、飲食物を取り扱う営業をおこなう際に取得しなければならないものです。
では、「自動販売機の設置」についてはどうすれば良いのでしょうか?
飲み物の販売も「飲食」に当てはまりますが、他のケースと同様に営業許可を取る必要があるのか、疑問に思いますよね。
知らないうちに違反していることがないように、飲食の仕事に携わる方全員がルールについてきちんと把握しておきましょう。
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食品衛生法改正の営業許可・届出が必要な自動販売機
食品衛生法改正により、自動販売機についても営業許可・届出を取らなければならないことがあります。
この項目では、営業許可・届出が必要な自動販売機について見ていきましょう。
不明点があるときは、管轄の市役所・保健所に問い合わせてくださいね。
許可が必要な自動販売機
営業許可が必要な自動販売機というのは、調理機能が備わっている自動販売機です。調理機能が無い場合は、許可ではなく営業届出を出します。
- ・コップ式自動販売機
- ・調理うどんの自動販売機
- ・電子レンジ付き冷凍食品自動販売機
など、機械が飲食物に接触して調理するものに関しては、許可を取らなければなりません。
ただし、コップ式自動販売機の中で、「屋内に設置する」「国が認めた自動販売機」という条件を満たす場合は、届出だけでOKです。
屋外の場合は、営業許可を取りましょう。
届出が必要な自動販売機
営業許可は要りませんが、その代わり営業届出が必要な自動販売機があります。
それは、温度調整が必要な製品・保存期間が短い製品を取り扱う自動販売機です。
容器入り牛乳やサンドウィッチ、パンなどの自動販売機が該当します。
乳類やアイスクリーム、魚介類、食肉など、販売商品によっては「乳類販売業許可」「アイスクリーム類販売業許可」のような許可が別途必要になることもあるため、注意しましょう。
許可・届出が不要な自動販売機
調理機能がなく、常温で長期保存が可能な製品を販売する自動販売機には、許可・届出が必要ありません。
缶ジュースやカップ麺(お湯を自分で注ぐタイプのもの)の自動販売機が挙げられます。
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自動販売機の設置に関する注意点
自動販売機を設置する際、注意したいことが2点あります。
注意点を紹介しますので、それぞれお目通しください。
他人が所有している土地に設置しない
常識ではありますが、自動販売機を他人が所有する土地に設置するのはNGです。
必ず自分が所有している土地の範囲に設置しましょう。
所有地のすぐそばであったとしても、そこが他人の土地だったり公道だったりする場合は設置できません。
もし、公道に自動販売機を設置したいときは、道路占用・使用許可を取りましょう。
商品の賞味期限・消費期限に注意をはらう
自動販売機メーカーを介している場合は、商品管理を代わりにおこなってもらえるため問題はありません。
注意したいのは、自分の店舗で調理・提供している商品を自動販売機の中身にするときです。
このような場合、賞味期限・消費期限の管理や商品の補充は、自分たちでおこなわなければなりません。
営業範囲が広がると、その分管理が複雑になってしまいます。管理不足が起こらないように気を付けましょう。
自動販売機の設置には営業許可・届出が必要!
食品衛生法改正による自動販売機の設置について解説しました。
販売方法の1つとして、自動販売機を取り入れている企業は数多く存在します。
しかし、ルールにのっとった上で取り扱わなければ違法となってしまいますので、営業をお考えの方は新たなルール・手続きをしっかりと確認しておきましょう。