被扶養者認定とは?認定基準や提出書類、給与明細が揃わわない場合の対応を解説!

主婦の働き方として選択されることも多い「扶養範囲内」。扶養範囲内での働き方のひとつに社会保険上の扶養と呼ばれるものがあります。この働き方を選択する場合、家族や配偶者が加入する社会保険組合から被扶養者認定を受ける必要があるのはご存じでしょうか。認定の際には、被扶養者の収入についても一定の基準が設けられています。認定基準や提出書類、さらに、収入を証明するために必要な給与明細が揃わなかった場合の対応についてご紹介します。

被扶養者認定

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扶養内で働く場合、働き方を考える選択肢のひとつとして、年間所得を130万円以内(企業規模によっては106万円以内)に抑えて働くという方法があります。これは一般的に、健康保険上の扶養と呼ばれる働き方です。

社会保険上の扶養範囲内で働くためには、被保険者が加入する健康保険組合から、被扶養者認定を受ける必要があります。

被扶養者として認められるためにはまず、被保険者となる家族や配偶者の収入によって生計を立てていることが条件になります。そのほかにも、法律で定められた複数の基準によっても判断されます。一般的な認定基準についてご紹介します。

被扶養者の範囲

被保険者との続柄が、定められた範囲内であることも認定に必要な条件です。

  • ・被保険者との同居が必要ない場合

配偶者(内縁関係も含)、子・孫、兄・姉、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属

  • ・被保険者との同居の必要がある場合

上記以外の3親等内の親族、被保険者の配偶者(内縁関係も含)の父母・連れ子・配偶者(内縁関係も含)死亡後の父母・連れ子

原則として被扶養者は日本国内に居住している必要があります。海外に居住している場合でも、留学している学生など、生活の基盤が国内にあると認められた場合には、例外として被保険者に認定されます。

被扶養者の収入の基準

被扶養者は、被保険者の収入によって生計を立てていることが条件ではありますが、収入を得ることは可能です。その際の、被扶養者の収入の上限が定められているため、基準を超えなないように注意を払う必要があります。収入の基準については以下の通りです。

  • ・同居の場合

被保険者が60歳未満の場合は、年収が130万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満であることが条件です。60歳以上または障害年金受給条件に該当する程度の障がい者の場合は、年収が180万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満と定められています。

  • ・別居の場合

被保険者が60歳未満の場合は、年収が130万円未満かつ、その収入が被保険者からの仕送り額より少ないことが条件です。被保険者が60歳以上または障害年金受給条件に該当する程度の障がい者の場合は、年収が180万円未満かつその収入が被保険者からの仕送り額より少ないことが条件です。

同居、別居に関わらず、被扶養者は被保険者の収入を主として生活しているという事実が必要なのです。

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被扶養者認定に必要な書類一覧

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被扶養者に認定されるためには、日本国内に居住し同居していることのほか、家族の範囲と収入の基準について、一定の基準を満たしている必要があります。そして、それらを証明するために提出が必要な書類があります。提出書類の一般的な例をご紹介します。

被保険者と同居していることを証明する書類

住民票

被保険者との続柄を証明する書類

戸籍謄本、戸籍抄本、住民票、婚姻届受理証明書、出生届受理証明書など

被扶養者の収入を証明する書類

  • 過去3年の間に収入が全くない場合

非課税証明書、在学証明書など

  • ・現在も収入がある場合

(パート・アルバイトの場合)直近の給与明細(3カ月分)の写しまたは、年収見込証明書と社会保険未加入の証明書など

自営業等の事業所得や不動産収入がある場合

確定申告書の写し、青色事業専従者給与に関する変更届書の写しなど

公的年金等を受給している場合

年金決定・改定通知書の写し、受給している年金の振込通知書など

  • ・過去1年以内に収入があった場合

退職時の源泉徴収票または廃業届の写しなど

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被扶養者認定に給与明細が必要な理由

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被扶養者がパートやアルバイトとして勤務している場合、収入を証明するために直近3カ月分の給与明細を提出する必要があります。

収入を証明する書類としては、自治体から発行される所得証明書または非課税証明書の提出も必要です。ではなぜ、給与明細の提出も必要なのでしょうか。

所得証明書・非課税証明書には年収の記載があります。記載されている金額は、課税対象の金額のみで、被扶養者の認定にための対象になる収入は非課税対象の交通費も含まれます。その認定を行うために、給与明細が必要なのです。

また、働き方によっては、被扶養者が勤務先の健康保険に加入できることもあります。そのため、勤務時間や勤務日数の確認が可能な給与明細も提出が必要なのです。

給与明細がない場合はどうする?

被扶養者認定のために給与明細を提出しようとしたら、必要な分が揃わないこともあるでしょう。最近では、WEB給与明細を導入する企業も増えています。常に印字している人でない限り、手元に給与明細がないということも考えられます。

提出に必要な書類が揃わない場合の対応は、被保険者が加入する健康保険組合によって異なることもあるようです。ここでは、被扶養者の給与明細がそろわない場合の一般的な対応をご紹介します。

紛失・破損の場合

過去の給与明細を紛失した、または破棄してしまったということは多いかもしれません。毎月の給与明細は、一度目を通したら基本的には不要なものでしょう。

被扶養者認定を申請する際、申請時にも収入がある場合はその時点からの過去3カ月分の給与明細の提出が求められます。再発行、再印字などの対応が難しい場合には勤務先に「給与支払証明書」の発行を依頼する必要があるようです。

まだ発行がない場合

被扶養者に収入はあるものの、働き始めたばかりで3カ月分は揃わないということもあるではずです。

その場合は、提出可能な直近の給与明細書に加えて、雇用契約書のコピーや雇用証明書、または給与支払見込証明書などで対応することもあるようです。

被保険者が加入する健康保険組合に確認を!

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実際に被扶養者認定を進めていくと、なじみのない書類の提出を求めたられたり、書類の取得には期日が定められていたり。なかなか容易ではないような印象を受けます。

続柄の限定や収入の基準についても、一度では理解しきれない内容も含まれています。また、加入する健康保険組合によっては独自のルールを設けていることもあるようです。

被扶養者認定を申請する場合には、対象の健康保険組合のHPなどに目を通してみると良いかもしません。続柄に関する分かりやすい図解や、年収の計算方法などが丁寧に記載されていることもあります。また、サイト内にあるQ&Aなどを参考にすると、給与明細が揃わないなどの問題があっても、スムーズに進めることができそうですよ。

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