離職票とは?
そもそも、離職票とはどのような書類のことを指すのでしょうか。再発行の手続きを進める前に、離職票についての理解を深めておきましょう。
「雇用保険被保険者離職票」のこと
離職票は、企業が必要書類をハローワークに提出することで発行される公文書です。
離職票は2つの書類で構成されています。1つは雇用保険の資格喪失が記載された「雇用保険被保険者離職票-1」、もう1つは離職前の賃金支払い状況・離職理由が記載された「雇用保険被保険者離職票-2」です。
この2つからなる1組の書類が「離職票」という略称で呼ばれ、退職者のもとには会社から郵送で届くのが一般的、ということを覚えておきましょう。
失業保険の手続きに必要
離職票は、「失業保険(雇用保険の失業手当)」の受給手続きに必要な書類です。つまり、離職票が提出できなければ、失業給付を受けることはできません。
ですので、失業給付を受けながら転職活動を進めようと考えていた方は、早急に離職票を再発行するようにしましょう。
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離職票と退職証明書の違い
離職票と混同されやすいのが、「退職証明書」です。
離職票がハローワークで発行される公文書であることに対し、退職証明書は企業独自で発行する書類となっていますので、法的な効力は持ちません。
しかし、言い換えれば離職票はハローワークで手続きさえ踏めば、退職者自身でも再発行が可能なのです。
退職証明書について理解を深めたい方は、下記記事を参考にしてみてください。
ホテル&旅館業界の就職・転職についての記事
離職票を自分で再発行する方法
どのような手続きを踏めば、離職票を再発行することができるのでしょうか。「窓口」「郵送」「電子」、それぞれの申請方法と、再発行までの日数目安をご紹介します。
窓口での申請の場合
ハローワークの窓口で申請する場合には、「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」の提出が必要になります。申請書は窓口での受け取り、あるいは事前にダウンロードすることも可能です。記入が必要な項目は、下記の通りです。
- ・離職者情報(氏名・性別・生年月日・住所又は居所)
- ・離職前事業所(名称・所在地)
- ・取得年月日
- ・離職年月日
- ・被保険者番号(「4桁-6桁-1桁」の計11桁)
- ・離職票交付年月日
- ・離職票交付番号
- ・離職票の滅失又は損傷の理由
- ・交付を希望するもの(「離職票-1」「離職票-2」のチェック)
- ・申請者氏名(記名押印又は署名)
- +顔写真付きの身分証明書のコピー
事前に申請書をダウンロード・印刷・記入を済ませておけば、窓口での手続きもスムーズに進むでしょう。
参照:雇用保険被保険者離職票再交付申請書 / ハローワークインターネットサービス
郵送の場合
郵送の場合は、前述の「申請書」「顔写真付きの身分証明書のコピー」「切手付の返送用封筒」を同封し、所轄のハローワークに送付をすれば再発行の申請は完了です。
電子申請の場合
電子申請の場合は、電子政府の窓口「e-Gov」にアクセスし、パソコン上で申請を行う必要があります。
離職票の再発行は、パソコン上で「申請書」を記入、併せて「電子証明書」を提出すれば申請は完了です。電子証明書は、言わばオンライン上での印鑑証明書のようなものと覚えておきましょう。
e-Govの利用は、アカウント登録・専用アプリケーションのダウンロード、また今回のような一部の手続きでは、電子証明書が必要になります。一見手間に感じるかもしれませんが、各種行政手続きがオンライン上で完結できるようになりますので、ぜひ利用してみてくださいね。
即日の受け取りができる場合も!
退職した企業の所在地のある、所轄のハローワークで再発行申請を行った場合は、離職票を即日で受け取ることもできるようです。
ただし、所轄外のハローワーク窓口・郵送・電子申請では1週間前後、またはそれ以上の時間がかかる場合がありますので、再発行を急ぐ場合は注意してくださいね。
会社経由の離職票・再発行の方法
退職者自身で離職票の再発行手続きを行うことが難しい場合や、そこまで急ぎではないという場合は、退職した会社からハローワークに再発行申請をしてもらうことも可能です。
会社の人事・労務部にあてて、離職票の再発行を希望する旨を電話などで伝えましょう。
「会社を退職したのに、頼むのは気が引ける…」という方もご安心ください。企業には、退職者の離職証明書の保管と、退職者から希望があった際の対応が義務付けられているのです。再発行された離職票は、郵送で届きますので、会社に出向く必要もありません。
離職証明書の企業の保管義務は、退職日から4年間ですので、この期間中であればよほどのことがない限り、依頼を引き受けてもらえるでしょう。依頼をする際は、「雇用保険被保険者離職証明書」をハローワークに提出してもらうよう、相談してみてくださいね。
離職票・再発行の前に確認したいこと
不備のない申請書類を揃えたにも関わらず、離職票が再発行されないケースもあります。この場合、おおよそ会社に原因があると考えてよいでしょう。
退職者が出た企業には、退職日の翌々日から10日以内に必ず「雇用保険被保険者資格喪失届(通称:資格喪失届)」をハローワークに提出する義務が課せられています。
しかし、冒頭でご紹介した「退職証明書」にかかる離職証明書、「離職票」にかかる書類の提出は、企業に義務付けられていません。
つまり、退職した会社がハローワークに対し、離職票にかかる書類の提出を行っていなければ、いくら退職者が正しく申請をしようとも申請が受理されることはないのです。
多くの企業は、資格喪失届と併せて離職票にかかる書類をハローワークに提出します。ただ、退職した会社が「本人から希望を受けていないので、離職票の手続きはしなかった」というスタンスを取らないとも限りませんよね。
再発行に二の足を踏むことになっては、失業手当の受給期間が短くなる恐れもありますので、自身で紛失・破損をした記憶がなければ、会社に連絡を入れることをおすすめします。退職から2週間経っても、手元に離職票が届かないという場合も同様です。
離職票を紛失したと思ったらすぐに再発行を!
離職票の再発行は、退職者本人が行う場合と、退職した会社に依頼をする2パターンに分かれます。
退職者自身で離職票の再発行を行う場合は、ハローワークで申請する必要があります。最もスムーズに進むのは、「退職した会社の所在地のある、所轄のハローワーク」で、退職者本人が再発行申請を行うことです。即日で、受け取ることができる場合もあるようです。
その他、郵送や電子申請なども行うことができますが、再発行が遅れると失業手当にも響きますので、ご自身の中で最も迅速に対応ができる方法を選択してくださいね。
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