依然として続くコロナ禍・休業手当はいつまでもらえるの?
新型コロナウイルスの影響によって、勤務先から休業を命じられた人は多いのではないでしょうか。休業中、頼みの綱は休業手当。
労働基準法第26条によって使用者の都合で従業員を休ませたり、勤務時間を短縮したりする場合は賃金の6割以上を失業手当として支給することが義務付けられています。
さまざまな業界が新型コロナウイルスの煽りを受けている中、休業手当でなんとか食いつないでいるものの「いつまで支給されるのか不安……」という人も居るでしょう。
この記事では、失業手当の概要や仕組み、国の支援制度などについて解説します。今後の生計を考えるための参考にご活用ください。
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一般的な休業手当の場合
まずは新型コロナウイルスの影響とは関係のない、使用者の都合による休業について見ていきましょう。
使用者の都合による休業として考えられるのは、以下のようなケースです。
- ・店舗の改修や資材不足で営業ができない
- ・客足が少ないなどの理由で余剰になった人員を調整する
- ・法定伝染病以外の病気にかかった従業員を使用者の判断で休ませた
- ・自然災害の発生時に使用者の判断で休ませた(設備・施設が壊れて営業ができないなど不可抗力な事情がある場合は除く)
このような理由で従業員を休ませる場合の休業手当については、特に期限は設けられていません。使用者の都合や判断で休業日数の分だけ、休業手当が支給されます。冒頭でも解説した通り、休業手当の支給は労働基準法第26条で義務付けられていることです。
使用者の都合で休まされたにもかかわらず休業手当が支給されない場合には、労働基準局への相談をおすすめします。
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新型コロナウイルスの影響などで休業する場合
2021年5月時点では、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言やまん延防止等重点措置によって、休業や時短営業を余儀なくされている施設が数多く存在します。
お店などを開けられない、営業できないとなれば当然、従業員を休ませたり労働時間を短くするなどの措置が必要ですが、その場合も休業手当はもらえるのでしょうか。
答えはYESです。事業主の責任ではない休業なのに?と思うかもしれませんが、厚生労働省では事業主のための助成制度として「雇用調整助成金の特例措置」を設けているのです。制度の内容は以下の通り(厚生労働省のホームページより引用)。
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
つまり、新型コロナウイルスの影響で従業員を休ませて休業手当を出した場合、それにかかった費用をカバーしてくれるというものですね。
この「雇用調整助成金特例措置」には期限がありますが、既に何度か延長されており、2021年5月時点では同年6月30日までとされているようです。再延長の可能性も考えられるので、気になる人は厚生労働省のホームぺージをチェックしてくださいね。
また、新型コロナウイルスの影響によって休業したにもかかわらず、勤務先から休業手当が支給されない場合は、労働者が直接国に休業手当を請求できる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付」という制度もあります。
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付」の詳細については、以下の記事をご参照ください。
アルバイトでも休業手当はもらえるの?国に直接休業手当を申請できる制度を解説!
参照:雇用調整助成金特例措置について/厚生労働省ホームページ
休業中の仕事探しは転職エージェントを活用しよう
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