ホテルや旅館のお土産品は軽減税率の対象?軽減税率について押さえておきたいポイントを解説!

2019年の10月から、消費税率の引き上げに伴って実施されている軽減税率制度。飲食料品については対象になる・ならないの線引きがはっきりしていない部分もありますよね。ホテル・旅館のお土産品店で飲食料品を販売する際に消費税率を間違わないためには、いくつか注意するべきポイントがあります。しっかり押さえて対応しましょう!

目次

    ホテルや旅館のお土産品の軽減税率はどうなっているの?

    生八つ橋

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    2019年の10月に、消費税率が従来までの8%から10%に引き上げられました。その経過措置として、お酒と外食を除く飲食料品・定期購読契約された週に2回以上発行される新聞を対象に、消費税率を8%に据え置く「軽減税率制度」が実施されてます。

     

    軽減税率制度がいつまで続くのかは明確になっていませんが、2020年9月時点では継続中です。

     

    飲食料品についてはどこからどこまでが「外食」と見なされるのか定義が曖昧で、開始直後はさまざまな場所で混乱が起きたことが報道されましたよね。

     

    ホテルや旅館で、お土産品として販売する食料品が軽減税率の対象になるか・ならないかの基準を今一度見直してみましょう。

     

    参照:軽減税率について/政府広報

    軽減税率の対象になる?ならないの基準とは

    軽減税率の対象となる飲食料品は、お酒と外食以外のものでしたよね。

     

    レストランやイートインコーナーで食べれば軽減税率の対象外で消費税は10%。レストランの料理をテイクアウトしたり、コンビニやスーパーマーケットで飲食料品を購入して持ち帰る場合は軽減税率の対象となり8%の消費税です。

     

    しかし、このようにシンプルなケースばかりではありません。購入した飲食料品をどこで食べるかのパターンはさまざまです。ホテルや旅館のお土産品は、特にパターンが多岐にわたるのではないでしょうか。

    ホテル・旅館のお土産品の軽減税率の注意ポイント

    箱入りのお土産

    Monet – stock.adobe.com

     

    ホテル・旅館では、お土産品として数多くの飲食料品を販売しますよね。その場で食べるもの・持ち帰り用のもの・食品と小物類がセットになったものなど千差万別です。

     

    軽減税率の対象になるか・ならないか、混乱しがちなポイントを見ていきましょう。

    その場で食べることが前提のもの

    温泉饅頭など、できたてをその場で食べることが前提の商品は「店内や店舗に付随する場所で食べるかどうか」が分かれ道です。

     

    お土産店の中・お土産店が設置したベンチやテーブル・お土産店が使用許可を得ているベンチやテーブルで食べる場合には「外食」と見なします。そのため軽減税率の対象外となり、消費税率は10%です。

     

    外の公園で食べたり、持ち帰って帰宅後に食べる場合は「テイクアウト」です。テイクアウトは軽減税率の対象であるため、消費税率は8%です。レジにてお客様にその場で食べるか・食べないかを聴取の上、適切な方の税率で会計を行います。

     

    では、お土産コーナーで購入した温泉饅頭を客室で食べる場合はどうでしょうか。

     

    それについては明確な定義は無く、各都道府県の所管の税務署が個別に判断を下します。勤務先の対応が不明な場合は、所管の税務署に相談すると良いでしょう。(消費税軽減税率電話相談センターによる回答:2020年9月25日時点)

    持ち帰ることが前提の飲食物

    きれいな箱に入ったお菓子などは、持ち帰ることが前提の商品ですよね。その場で食べるかどうかを聞いたりせずに、軽減税率の対象として8%の消費税率では販売するのが基本です。

     

    しかし、中には正直に「ここで食べていきます」「客室で食べます」と申告するお客様が居るかもしれません。その場合も、温泉饅頭を客室で食べる場合と同様に、税務署が個別に判断することになります。(消費税軽減税率電話相談センターによる回答:2020年9月25日時点)

     

    想定されるパターンを、予め税務署に確認しておけばいざという時スムーズに対応できるでしょう。

    食品と食品以外のもののセット

    食品以外の商品は軽減税率の対象外ですがクッキーとハンカチのセットや、ラムネ菓子とプラモデルが一緒になった食玩といったものはどう扱えば良いのでしょうか。

     

    この場合は食品と食品以外のもののうち、どちらの価値が値段の割合を占めているかどうかで考え、割合が大きい方の消費税率が適用されます。

    縁起物など装飾品になり得る食品

    お土産店で販売する食品の中には、鏡餅や飴細工など食べずに飾ることが一般的なものもありますよね。装飾品になり得る飲食料品は、どういった名目で販売するかによって軽減税率の対象か・対象外かが違ってきます。

     

    「置物」として販売する場合には対象外で10%の消費税率、「食品」として販売するなら対象で8%の消費税率となります。

    店内で食べるつもり・持ち帰るつもりだったが気が変わった場合

    その場で食べることも、持ち帰ることもできる飲食料品が軽減税率の対象になるかどうかは、会計時の申告ベースです。会計を済ませたあとで気が変わって「やっぱり食べていく」「やっぱり持ち帰る」となっても、差額分の返金や追加徴収はできません。

     

    最初からイートインスペースで食べるつもりだったのに「持ち帰る」と申告して食べて行く、いわゆる「イートイン脱税」という行為が話題に上ることもあります。

     

    しかし、イートイン脱税には特別罰則は無く、店がお会計をやり直す義務もありません。明らかなイートイン脱税に出会ったらどう対応するか店の方針次第なのです。

     

    イートインスペースにポスターを掲示するなどの対策を取り、軽減税率に関するトラブルを防ぐことに努めましょう。

    同じお土産品でも変動する消費税率に注意して対応しよう!

    軽減税率の継続中は、同じ飲食料品であっても、どこで食べるつもりなのかによって消費税率が変わってきます。

     

    今回解説したポイントを参考に、間違えてお客様に損をさせてしまうことの無いよう、注意して対応してくださいね。

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