観光庁が取り組む観光産業の高付加価値化事業とは?
観光業が新型コロナウイルスの影響で大打撃を受けたことは、記憶に新しいでしょう。日本が目指す観光立国や地方創生の実現には、観光地の盛り上がりが必要不可欠です。
そこで観光庁は「地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値事業」を発足させました。観光地や観光施設における付加価値を高め、旅行消費を促そうという取り組みです。
この記事では、観光産業の高付加価値事業について解説します。観光業再生のための参考に、役立ててくださいね。
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【観光庁の高付加価値化事業】経営ガイドライン
観光業の付加価値を高めるためにどのような施策が必要なのでしょうか。高付加価値化事業では、取るべきアクションについて分かりやすくまとめています。内容を見てみましょう
経営
【会計の視点】
「会計の視点」の項目では、現状を把握するために次のアクションを推奨しています。
- ・会社の資産状況を把握する「貸借対照表の作成」
- ・会社の収益状況や利益を把握する「損益計算書の作成」
- ・客室単価の決定に役立つ「ADR(客室平均単価)」の算出
- ・客室部門の収益性の指針となる「RevPAR(販売可能な客室1室あたりの売上)の算出
経営が現在どうなっているのか、客室単価が適性かどうかを見直すためには数字を把握することが重要なのですね。
【持続可能性の視点】
「持続可能性の視点」の項目では、多様なお客様を受け入れるための対策について説明しています。
積極的にバリアフリーに取り組む宿泊施設を登録する「心のバリアフリー認定」という観光庁の制度があるので、その認定基準を満たすことを目指しましょう。認定基準は以下の通りです。
- ・施設のバリアフリー性能を補完するための措置を3つ以上行い、ご高齢の方や障害のある方が施設を安全かつ快適に利用できるような工夫を行っていること。
- ・バリアフリーに関する教育訓練を年に1回以上実施していること。
- ・自社のウェブサイト以外のウェブサイトで、施設の バリアに関する情報などのバリアフリー情報を積極 的に発信していること。
引用:観光庁資料
少子高齢化が進む今、多様なお客様の受け入れは宿泊業にとって急務です。ぜひ取り組んでくださいね。
人事・労務観光
【労働環境改善の視点】
宿泊業は拘束時間が長くシフトが不規則といった、過酷な労働環境になりやすい職場です。そのため離職率が高く、人手不足に悩む施設は多いでしょう。こうした状況を打破するためには、「労働環境改善の視点」を持つことが重要です。
観光庁の高付加価値化事業では、以下の取り組みが設定されています。
- ・従業員が安心して働ける「就業規則の作成」
- ・残業や休日出勤をお願いするための「36協定(労使協定)の締結」
雇う側・働く側のルールを明確にし、お互いそれに従うことで、労働環境の改善が期待できます。
IT活用状況
【IT導入の視点】
従業員の負担を減らし、スマートにサービスを提供するためにはITの活用が欠かせません。「IT導入の視点」では、以下のアクションを推奨しています。
- ・業務効率化を図る「電子メールによる連絡」
- ・情報発信の効果を上げる「情報発信手段の電子化」
これらの取り組みは、現代の企業においてすでに「当たり前」のことになりつつあります。
電子メールによる連絡には、FAXと違って外出先でもやりとりができる、電話でのやり取りよりも間違いが少ないといった利点があります。また、情報発信手段の電子化は更新が手軽なだけでなく、ユーザーの動向を分析し、ビジネスチャンスをつかめる可能性があるのです。
IT導入はハードルが高いと感じるかもしれませんが、手厚いサポートが受けられるサービスもあるので、ぜひ活用しましょう。
ホテル&旅館業界の就職・転職についての記事
【観光庁の高付加価値化事業】宿泊業の登録制度
前の項目で紹介したガイドラインに則った経営を行う事業者を登録する制度があります。
登録するには、登録申請書に貸借対照表や就業規則の写しといった書類を添付し提出したのち、事務局で内容を確認してもらう必要があります。内容に問題がなければ「高付加価値経営旅館等」または「準高付加価値経営旅館等」として登録されるということです。
「高付加価値経営旅館等」または「準高付加価値経営旅館等」として登録されているかどうかは今後、観光庁による宿泊施設を対象とした補助制度事業などがあった際の評価要素として活用される予定です。
施設の経営を有利に進めるためにも、登録して損はないでしょう。
高付加価値化事業のガイドラインを活用して宿泊業を盛り上げよう
観光庁のガイドラインには、現代の宿泊業経営において押さえておくべき要素が詰まっています。ぜひ活用して宿泊業を盛り上げてくださいね!
なお、宿泊業の仕事を探す際にはおもてなしHRが力になります