会社都合・コロナの影響で休業になった……アルバイトでも休業手当はもらえるの?
2021年5月時点では、新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置によって、飲食店の時短営業や休業、酒類提供時間の短縮などが実施されています。
本来のシフトの時間には店を閉めなければならない、客足が遠のいて人手が要らなくなったなどの理由で、アルバイト先から休業・早退を命じられた人も居るでしょう。
アルバイトは時給で働くことが一般的。出勤日や勤務時間を減らされれば減らされた分だけ収入が減り、生活に困窮してしまいますよね。
しかし、労働基準法第26条で勤務先の命令で仕事を休まされたり、勤務時間を減らされたりした場合、使用者は労働者に休業手当を払わなければならない、と定められています。正社員に限らず、アルバイトなどの非正規社員も対象なので、まずは安心してください。
この記事では休業手当の概要や、勤務先から休業手当が支給されない場合の対処方法について解説します。制度を理解し、取りはぐれないようにしましょう!
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アルバイトの休業手当は勤務先からもらうもの
まずは労働基準法第26条を詳しく見てみましょう。内容は以下の通りです。
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
つまり、勤務先の都合によって従業員を休ませる、遅刻や早退をさせるさせるは本来発生するはずであった賃金の6割以上を休業手当として支給しなければならないということですね。
なお、本来8時間働くはずのところを7時間で早退させるなど、6割以上の賃金が発生する場合には、休業手当の支給対象にはならないので覚えておきましょう。
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新型コロナウイルスの影響でアルバイト先に休業を命じられたら
「使用者の責に帰すべき事由」として該当するケースの例としては、以下のようなことが挙げられます。
- ・店舗の改装や修理で営業ができない
- ・資材が足りなくて営業ができない
- ・過多になった人員を調整する
- ・法定伝染病以外の病気にかかった従業員を使用者の判断で休ませる
新型コロナウイルスの影響による休業や勤務時間の短縮は国からの要請を受けてのことであったり、外出自粛の煽りを食らったりと、勤務先だけの都合や責任ではないでしょう。
では「コロナの影響でシフトが減らされたら休業手当はもらえないのか?」と言うと、そうではありません。
経済的な理由によって事業の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るために従業員に休業手当を支給し、一時的に休業させる場合には、国から「雇用調整助成金」が支給される制度があるのです。
従来、この制度の対象となるのは雇用保険被保険者に限られていましたが、2021年5月時点ではすべての従業員が対象です。使用者はこの制度を利用して休業させる従業員には休業手当を支給し、その分のお金を国からもらうという方式が原則と言えるでしょう。
ただし、迫り来るコロナ禍の中で、雇用調整助成金の申請まで手が回らない、一時的にでも休業手当を負担することが困難という企業もあります。その結果、休業手当を支給できず、従業員の生活が困窮するのですね。
アルバイト先から休業手当が支給されない場合はどうするべきなのでしょうか。次の項目で詳しく解説します。
コロナの影響でアルバイトが休みになったのに休業手当がもらえない場合はこうしよう!
新型コロナウイルスの影響でアルバイトが休みになったり、勤務時間を大幅にカットされたのにもかかわらず休業手当が支給されない……。そのような場合には「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金」)を活用しましょう。
休業支援金とは、新型コロナウイルスの影響によって勤務先から休業を命じられたにも関わらず、休業手当の全部または一部が支給されなかった中小企業の従業員を対象とした支援金の制度です。
勤務先を通さず、労働者が国に直接申請できることが特徴です。申請に必要な「支給要件確認書」には、勤務先の責任者に記入してもらう欄がありますが、万が一記入を拒否された場合でも、その旨を記入して申請できます。
また、休業支援金の申請で勤務先に金銭的な負担が生じることはありません。誰にも遠慮は要らないので、しっかり受給してくださいね。
休業した期間によって申請期限が異なるので、よく確認してなるべく早めに申請しましょう!
休業は就職・転職を考えるチャンスでもある
休業中は先が見えないことで不安になるでしょう。しかし、ポジティブに考えればお金をもらいながら自由な時間を持てる期間です。自分のやりたいことや将来についてじっくりと考えたり、就職・転職に向けて動き出すチャンスと言えるのではないでしょうか。
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