「入湯税」がかかるのはなぜ?
入湯税は、鉱泉浴場の利用者が負担する地方税のことです。
環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備のほか、環境キャンペーンなどの費用に充てるために使われています。
温泉地の景観や環境を守るだけでなく、観光振興に役立てられる大切な税金であることが分かりますね。入湯税は、万人が心地よく過ごせる温泉地づくりには欠かせないものなのです。
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入湯税は子供にもかかるの?
基本的に、子供に入湯税はかかりません。
ただし、市町村によって入湯税が免除される年齢は若干のバラつきが見られます。たとえば、「12歳以下」と定める地域があれば、「小学生以下」「義務教育終了前」と定めるところもあるのです。
各市町村ではどのように定められているのか、例をいくつか見ていきましょう。
【京都府京都市の場合】
小学生以下の方
※日本の小学校に通っていない外国人観光客等であっても小学生以下の年齢に相当する場合(12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)は課税が免除される
参考:京都府京都市/入湯税
このように、子供の入湯税が免除される年齢に関しては、各市町村によって表記の仕方が異なります。
京都市を見てみると、外国人観光客であっても小学生以下の年齢に相当していれば入湯税が免除されるなど、他の地域にはあまり見られない表記があります。
これは、観光地として人気のある京都市ならではの特色かもしれませんね。
入湯税のルールは地域によって詳細が異なるので、温泉に入る前に各市町村のホームページを確認しておいたほうが良いでしょう。
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「修学旅行生」は入湯税が免除されることもある
ほとんどの地域の場合、12歳以下の子供の入湯税はかかりませんが、中学生や高校生の入湯税が必ずしも免除されないわけではないのです。
12歳以上の子供でも免除される可能性があるのは、修学旅行生です。
修学旅行生の入湯税が免除される地域の例を紹介いたしますので、詳細をチェックしていきましょう。
【富山県氷見市】
学校(大学を除く)の行事に参加する生徒及び引率者
※学校の行事は、修学旅行や体験活動等、学年やクラス単位として行われるもののことであり、参加が任意の課外活動、親子活動及び部活動等は除く。
参考:富山県氷見市/入湯税
【京都府京都市】
学校(大学を除く)の生徒等で、修学旅行その他学校行事に参加している方及びその引率の方
※学校教育法で規定する学校のうち大学を除くものが対象。具体的には、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校をいう。
※「引率の方」とは、学校教育上の観点から生徒の引率を行う教師などの学校関係者や、心身の障害等により介助を必要とする生徒等の介助をする方をいう。旅行業者の添乗員やカメラマンは該当しない。
参考:京都府京都市/入湯税
以上のように、「12歳以下」以外でも中学生や高校生が、修学旅行生ならば入湯税が免除されることがあります。この場合、修学旅行生の引率者も免除されることがほとんどです。
他にも修学旅行生の入湯税を免除している地域はありますので、それぞれチェックしてみてくださいね。
詳しくは各市町村の入湯税ルールをチェックしよう!
各市町村で定める年齢は少し異なりますが、基本的に小学生以下の子供は入湯税を免除している地域が多いようです。
気になる地域があれば、各市町村のホームページを確認してみてください。子供の入湯税について詳細が記載されていない場合もありますので、そのときは直接問い合わせてみましょう。