労働時間に応じて休憩時間は変わる
仕事中の休憩時間は、労働時間に応じて変わります。
労働時間が6時間ちょうどまでなら休憩する必要はありませんが、それ以上になると休憩時間を取らなければなりません。
休憩を取らずに勤務し続けてしまうと、労働基準法違反になってしまうので注意しましょう。
なお、労働時間ごとに変わる休憩時間については以下の通りです。
・7時間以上の労働……少なくとも45分以上
・8時間以上の労働……少なくとも1時間以上
定められた休憩時間を従業員に与えないことは法令違反に当たりますが、基準を上回る休憩時間を取らせることは問題ありません。
この定めは正社員・契約社員・パートなど雇用形態に関わらず一律なので、使用者は労働者に対して等しく休憩時間を与える義務を果たしましょう。
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勤務間インターバルとは
勤務間インターバルとは、勤務時間ではなく、勤務時間外の休息に着目した制度です。
前日の業務終了時間から翌日の業務開始時間までに、一定以上の休息時間(インターバル)を確保することで長時間労働を防止するという試みです。
この制度の先駆けとなっているEUでは、11時間以上のインターバルを挟むことが義務付けられています。
例を挙げると、所定労働時間が10時から19時の企業で、従業員が24時まで働いた場合、翌日は11時以降の出社となり、10時から11時までの1時間に関しても賃金が発生する、という仕組みです。
日本ではまだ一般化しておらず、努力義務に留まっているのだそう。労働基準法において具体的な規約はありませんので、詳細な取り決めは企業が各自で行うことになるでしょう。
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休憩時間にまつわる労働基準法違反に注意!
休憩時間を従業員に正しく取らせないと、労働基準法違反になります。法令違反になりかねないケースをご紹介していきますので、ご参考にしてください。
適切な休憩時間を与えない
「労働基準法で定められている休憩時間を与えられないばかりか、お手洗いに行くのも一苦労」という環境で働いている方もいらっしゃるそう。
これは紛れもなく労働基準法違反ですので、お近くの労働基準監督署へのご相談をおすすめいたします。
休憩時間に業務を課す
休憩時間に電話番をさせたり、窓口業務を担当させたりした場合は、別途適切な休憩時間を与えなければなりません。
休憩時間において第一に優先すべきなのは、労働者が自由に過ごせることです。そのため、休憩時間に業務を課すことは、労働基準法違反になってしまうのです。
休憩時間を短縮して早帰りさせることはできない
「休憩時間を取らない代わりに帰宅時間を早めたい」と従業員に提案された、という事例もあるようですが、この要望を通すことはできません。
応じると使用者が労働基準法違反に問われますので、ご注意くださいね。
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休憩をとることは従業員の正当な権利
休憩時間の確保は従業員の正当な権利であり、事業主はその権利を侵してはなりません。
休憩時間を犠牲にしないと仕事が回らないという環境であるなら、それは事業主の采配に何かしらの不備があることが原因です。
事業主は労働基準法を遵守し、従業員が満足に休憩を取れるような環境を整えましょう。