就職活動後に内定取り消しをされた…
企業から内定をもらい、安心しきっていた所に「誠に遺憾ながら、貴殿への内定を取り消させていただきます」という内容の文書通知が届いたら、就活生はパニックになってしまうことでしょう。それが就職活動を終えた後であれば、なおのことです。
入社前に内定取り消しという絶望の淵に立たされた就活生は、どのように対処すべきなのでしょうか。
企業が就職活動後に内定取り消しを行う理由や対処法、また「このご時世だから、もしかしたら…」と不安に思われている方に向け、防止策をご紹介します。
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就職活動後の内定取り消しは違法ではないのか?
内定取り消しをされた、または取り消されないかと不安に思っている方が最も気になるのは、「内定に法的効力は無いのか?」ということでしょう。
結論から言えば、内定に法的効力はあります。そのため、正当な理由もなく内定取り消しが行われた場合には、違法行為となるでしょう。しかし、理由が正当であれば違法とはなりませんので、あくまでケースバイケースであることを覚えておきましょう。
違法か合法かは、「解雇理由」から判断することができます。詳しくご説明していきますね。
まず前提として、内定通知書を受け取りがなされれば、労働者と企業間で雇用契約がなされたことになります。よって、たとえ入社前に内定取り消しが行われた場合でも、企業は従業員を「解雇」したという扱いになるのです。
企業が従業員を解雇するには、それなりの理由が必要です。下記をご覧ください。
「整理解雇の4要件(4要素)」
1.人員削減の必要性2.人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性3.被解雇者選定の妥当性4.手続の妥当性
この厚生労働省で定められている整理解雇にかかる4要素・4要件が認められない限り、企業は従業員の解雇はできません。強行した場合は「不当解雇」、つまり違法となるということを覚えておきましょう。
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企業が就職の内定取り消しを行うケース
では、企業が「正当解雇」と認められるような、就職の内定取り消しにはどのようなものがあるのでしょうか。内定者側に非がある場合、企業に非がある場合の2つのケースをみていきましょう。
内定者に問題が生じた場合
企業としては、内定後そのまま入社してもらいたいと考えていたのに、内定者に問題があり致し方なく内定取り消しを行わなければならないという場合もあります。下記がその一例です。
- ・単位不足などにより学校の卒業ができなかった
- ・内定までに必要な書類・資格の提示がなされなかった
- ・経歴詐称が発覚した
- ・SNSの不適切な投稿が発覚した
- ・妊娠などの急激な体調悪化がわかった
企業からすると「聞いていた話と違う!」というような事柄が並んでいますよね。内定取り消し通知を見れば理由が記載されていますので、自身に非があると感じた方は内省するようにしましょう。
企業に問題が生じた場合
一方、内定者に問題がなくとも内定取り消しが認められる場合もあります。下記がその一例です。
- ・急激な業績悪化で経営難に陥った
- ・業績悪化で事業縮小を余儀なくされた
2020年の世界経済に大打撃を与えて続けている新型コロナウイルスですが、日本企業にもその火の粉が降り注がれています。業績悪化による倒産報告を耳にすることも、じわじわと増えてきました。
このように、業績悪化に抗えないような事態が発生し、内定者を入社させることにより現従業員の解雇を余儀なくされるような状態であれば、企業の内定取り消しが正当と判断される場合があります。
しかし、内定者に非がない場合、内定取り消しの妥当性の判断は一層厳しくなります。「不当かもしれない」と少しでも感じた場合には、泣き寝入りせず、法に則って対処すべきです。
就職活動後の内定取り消しへの対処法は?
就職活動後に内定取り消しを受けた場合、どのように対応をすればでしょうか。自分に非が無く内定取り消しを受けた場合の対処法をご紹介します。
企業に文書回答を求める
企業からの内定取り消しはメール・書面などで通知されることが多いようですが、中には内定取り消しの旨のみを記載し、理由は記載されていないということもあるようです。
その場合、まずは企業に文書での回答を求めましょう。理由なきままの内定取り消しはそもそも違法行為となりますので、回答に応じない場合は労働基準監督署に相談するのが良いかもしれません。
大学のキャリアセンター・総合労働相談コーナーへ相談する
内定取り消しの後は、すぐにでも動くべきですので、企業の文書回答を待たずとも大学のキャリアセンターや、厚生労働省管轄・各都道府県の総合労働相談コーナーやハローワークへ相談するようにしましょう。
今後の対処法を一緒に考えてくれるはずです。
場合によっては訴訟・損害賠償請求も可能
大学や労働局などの相談の後は、企業と直接話し合いをする必要があります。
内定通知書を受け取った時点で、法的には雇用契約が結ばれている旨を話し、不当だと感じた理由や、内定取り消しの撤回を求めるようにしましょう。
また、場合によっては内定取り消し無効の訴訟(地位確認の請求)や、損害賠償請求をすることもできます。しかしこれはあくまで最終手段となり、一個人では対処しきれないはずですので、実際に訴訟を起こす場合は弁護士に頼るのが賢明でしょう。
内定取り消し者の臨時・追加募集に応募する
訴訟を起こさないという判断をした場合には、次の手を打ちましょう。
大不況やコロナ禍であっても、人員を募集している企業はあります。中には、不遇に目にあった学生を配慮し、臨時募集・追加募集を行う企業もあるようですので、気持ちが落ち着いた後には、再度就職活動を行ってみてくださいね。
もしかすると内定取り消しをされた企業よりも、もっと素敵な企業に出会えるかもしれません。
就職の内定取り消しの防止策とは?
前項では、内定者に非が無い場合の内定取り消しについての対処法をご紹介しましたが、内定者によっては自身に非があり、内定の取り消しを受けてしまったという方も少なからずいます。
そのような境遇に見舞われないためにも、個人が取ることができる防止策を押さえ、内定取り消しの回避に努めましょう。
「内々定」と「内定」の違いを理解する
ご紹介の通り、内定とは「内定通知書の受け取り」を持って確定します。流れとしては、企業からの「採用通知書」の受け取り、内定者の「内定承諾書」の返送、企業からの「内定通知書」の受け取りを持ち、はじめて内定となるのです。
新卒採用の場合、内定通知書は内定解禁日の10月以降の内定式で受け渡されることが一般的です。
その類語として「内々定」という言葉がありますが、これはあくまで口頭やメールなどで行われる「採用通知」であり、法的効力はありません。両者の書面の取り交わしが無いためです。
よって、内々定が取り消されることは、内定取り消しの可能性よりも大きく、法的効力が無いため、企業を責めることはできないということを覚えておきましょう。
入社準備を怠らない
内定取り消しを受けてしまう学生は、卒業ができない、資格の提示ができないなど、自身に非がある場合も多くあります。
特に、大学在学中に内定が決まれば、後は卒業論文・卒業研究のみであることも多く、気が緩んでしまうということもあるでしょう。しかし、遊びふける、または過剰にアルバイトに励むことは、せっかくの内定が取り消される事態に繋がりかねません。
内定通知後は、「社会人になる前の期間」として入社準備を怠らないようにしてくださいね。
社会人としての自覚を持つ
SNSの流行に伴い、アルバイト店員の不適切な投稿が目立つようになりました。
コンビニでアイスケースに入ってみたり、飲食店で客に提供する食品で遊んでみたりと、常人では考えつかないようないわゆる「バイトテロ行為」での炎上が記憶に強く残っているという方も多いはずです。
バイトテロの炎上は、SNSが誰でも見ることができるツールということを忘れ、投稿することが原因です。その時は友達とただ悪ふざけをしている感覚かもしれませんが、不適切な投稿はすぐに特定され、企業や学校に多大な迷惑がかかるということを忘れてはなりません。
投稿しなければやってもいいという訳ではありませんが、社会人としての自覚を持った行動を常日頃から心がけておくようにしましょう。
就職活動後に内定取り消しを受けたらすぐ行動しよう!
内定取り消しを受けた場合、ショックが大きくすぐに行動することができないという方も少なくないはずです。しかし、待っていても状況は一向に回復しません。ですので、内定取り消しを受けた時点で、すぐ行動に移すべきです。
また、自身に非がある場合の内定取り消しは、防ぐことができます。内定が出た時点で、企業の一員であるという自覚を持ち、行動するようにしてくださいね。
内定取り消しを受け、今後の見通しが立たなくなったと悩みを抱える方がいれば、当サイト「おもてなしHR」のアドバイザーに相談するのも一つの手です。
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