残業60時間がきつい……。残業60時間は違法ではないの?ルールや対処方法は?

月の残業が60時間もあれば、誰もがきついと感じるはずです。60時間以上もの残業では、プライベートの時間もありませんし、毎日が会社と自宅の往復になってしまいます。心身に不調を感じることもあるかもしれません。残業60時間は違法にならないのか、60時間を超えた場合のルールはどのようになっているのかを紹介します。残業60時間がきつい時の対処方法も紹介しますので、参考にしてくださいね。

残業60時間がきつい……

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残業60時間がきつい……。そう思うのは当然のことでしょう。

月の残業が60時間ということは、月20日間の労働の場合は毎日3時間の残業が発生している状態です。

数日間だけであれば珍しくない話ですが、毎日となると心身に不調を感じてしまうこともあるでしょう。

そもそも残業60時間は違法ではないのでしょうか?

残業60時間が違法なのか、また、残業60時間を超えた場合のルールについて説明します。

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残業60時間は違法?

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一般的に考えると、残業60時間はきついと感じて当然の残業時間です。残業60時間は違法ではないのでしょうか?残業時間に関する定めについて紹介します。

時間外労働には36協定の届け出が必要

労働基準法第32条で、労働時間は「1日8時間、週40時間」までと定められています。

この労働時間は「法定労働時間」と呼ばれ、法定労働時間を超える労働が残業にあたります。

原則として、企業はこの法定労働時間を超えて労働させることは認められていません。

法定労働時間を超えた労働を命じるためには、従業員と企業の間で「36協定」を締結し、労働基準監督署長に届け出る必要があります。

36協定は、労働基準法第36条に定められた労使協定のことです。

企業が労働者に法定労働時間を超えて労働させたり休日労働をさせたりする場合は、企業と労働者の間で協定を結ばなければなりません。

36協定の締結・届け出がなければ、残業させることそのものが違法となります。

残業時間には上限がある

36協定の締結・届出をしたからといって、何時間でも残業をさせて良いということではありません。

残業時間には、月45時間及び年360時間までという上限が設けられています。

この時間を超えた残業は、違法になります

しかし、特別な事情がある場合は「特別条項付きの36協定」を締結することで、上限を超えて残業を命じることはできますが、その場合でも以下の範囲内にする必要があります。

  • 年間の時間外労働時間は720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」ですべて1カ月平均あたり80時間以内
  • 月45時間を超える時間外労働は、年間6カ月まで

月45時間を超える残業が続いている場合は「特別条項付きの36協定」が締結されていても違法とされることがあります。

そのため、月60時間の残業が常態化しているようであれば、違法であると言えるでしょう。

参考:36協定で定める時間外労働及び休日労働 について留意すべき事項に関する指針/厚生労働省

なお、おもてなしHRは宿泊業界に特化した転職支援を行っております。残業時間が少ないホテルで働きたい場合はぜひご相談くださいね。

ホテル&旅館業界の就職・転職についての記事

残業60時間を超えた場合のルールは?

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2023年4月に割増賃金率の引き上げがされたことで、残業時間が月60時間を超えた場合や割増賃金に関する条件が変更されました。残業60時間を超えた場合のルールについて紹介します。

割増賃金率を50%に引き上げて賃金を支払う

月の法廷時間外労働が60時間を超える場合は、割増賃金率50%以上の割合で割増賃金を支払う必要があります。

この引き上げには、長時間にわたる法廷時間外労働を抑制する目的があります。

  • 1カ月の起算日は毎月1日
  • 時間外労働の割増賃金: 60時間以下・・・25%  60時間超・・・・・50%

残業60時間の割り増し賃金の条件は上記の通りです。60時間を超えると割合が大きくなることからも、残業60時間は一般的ではないことが分かります。

代替休暇を付与する

月60時間以上の法廷時間外労働を行った場合、従業員の健康を確保するために、代替休暇として、有給休暇を付与する制度を設けることもできます。

この制度を導入するには、以下の内容を定めた労使協定の締結が必要です。

  • 代替休暇の時間数の具体的な算定方法(換算率を何%にするかなど)
  • 代替休暇の単位
  • 代替休暇を与えることができる期間
  • 代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

代替休暇を与える期間は、法定時間外労働が1カ月60時間を超えた月の末日の翌日から2カ月間以内の期間で与えなければならないという定めがあります。

また、代替休暇を取得するかどうかの判断は従業員に委ねられており、利用を強制することはできません。

参考:法定割増賃金率の引上げ関係 /厚生労働省

残業60時間がきつい時の対処方法は?

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残業60時間がきついのは当然のことです。きついと感じながら働き続けるのは将来への不安もあるでしょう。残業60時間がきつい場合の対処方法について紹介します。

業務の見直しをする

残業が月60時間を超える場合は、原因を可視化することが重要です。

企業任せ、上司任せにするのではなく、自身の業務への取り組み方を振り返ってみることも必要でしょう。

タスク管理ができていなかったり、マニュアル化ができていなかったりすることで、業務に無駄が発生していることもあります。

また、能力以上の業務を引き受けてしまっていたり、他者の業務に気を配り過ぎていたりすることで業務量が増えていることも考えられます。

改善点が見つかった場合は、業務への取り組み方を工夫してみましょう。

上司に相談する

業務の見直しをしたうえで、残業時間の削減について上司に相談してみましょう。

月60時間以上もの残業が常態化している場合は、決して正常な状態とは言えません。

本来であれば上司による管理が必要なことではありますが、見逃されていることも考えられます。

人材不足などを理由に即座に解決することはできないかもしれませんが、適切な業務量の配分などで対処してくれる可能性はあります。

転職を検討する

月60時間以上の残業があれば、きついと感じるのは当然のことです。心身への負担も大きく、不調をきたすこともあるでしょう。

企業によっては、長時間の残業が当たり前になっている場合もあります。周囲が残業しているからと、なかなか業務を切り上げられないということもあるでしょう。

慢性的な人材不足などで一向に残業時間の改善が見られない場合は、思い切って転職を検討してみるべきです。

おもてなしHRに掲載されている残業が月30時間以内の施設の求人情報を知りたい方は、以下のボタンからチェックしてみてくださいね。

残業60時間はきつくて当然!転職を検討するなら転職エージェントに相談しよう

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残業60時間は、決して正常な労働時間ではありません。きついと感じるのは当然ですし、労働環境としては良好な状態ではないでしょう。

しかし、転職をしたとしても、また残業が多いのでは……と不安を感じることもあるでしょう。

転職エージェントを利用すれば、企業の残業時間や残業に対する考え方も事前に知ることができるので安心です。

ホテル・旅館への転職を検討している方はおもてなしHRにご相談くださいね。

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