宿泊税とは「預り金」で処理する地方税|勘定科目・インボイス・2026年導入地域一覧

宿泊税とは、施設側が「特別徴収義務者」として旅行者から預かり、自治体へ納める地方税です。

宿泊客が払うものと思われがちですが、その徴収・管理・納付といった実務負担は、すべて宿泊施設側にのしかかる制度であることを理解しておく必要があります。

万が一の徴収漏れは施設負担となるリスクがあり、経理上は「売上」ではなく、「預り金」として処理し、インボイスでは対価に含まない記載が求められます。

本記事では、宿泊税の導入地域一覧から勘定科目、現場でのトラブル回避術まで、運営者が押さえるべき実務を網羅的に解説します。

<この記事のポイント>

  • 宿泊税の勘定科目は預り金、インボイスは不課税扱いとし、決して売上には計上しない
  • 地域により免税点の有無や定率制などルールが異なるため、自社の該当区分を正確に把握する
  • 複雑化する計算や説明業務のミスを防ぐには、システム導入に加え、制度を理解できる人材の確保が不可欠

目次

宿泊税とは、宿泊施設が徴収・納付義務を負う「法定外目的税」

宿泊税は、単なる値上げではありません。まずは、施設運営者が絶対に知っておくべき制度の根幹について解説します。

制度の概要と目的

宿泊税は、地方自治体が観光振興の財源確保を目的に、総務省の同意を得て独自に条例で定める「法定外目的税」です。

宿泊料金に応じて課税され、その税収は観光案内所の多言語対応、Wi-Fi整備、トイレの改修など、受入環境の充実に限定して使われます。

国が一律で決めている税金ではないため、自治体によって導入の有無や税率、免税点が異なるのが最大の特徴です。

施設側の役割(特別徴収義務者)

ここが運営者にとってもっとも重要なポイントです。

宿泊施設は、法律上「納税者(宿泊客)」に代わって税金を徴収し、自治体に納付する「特別徴収義務者」に指定されます。

もしフロントでの徴収漏れがあった場合、あとからお客さまに請求することは現実的に困難です。その場合、施設側が不足分を負担(代納)しなければならないリスクがあります。

また、事務的な処理として、毎月の宿泊者数を集計し、翌月末日など定められた期限までに申告納入を行う必要があります。

この事務手数料として、納付額の数%が報償金として施設へ交付される自治体もありますが、手間に見合う額とはいえないのが実情です。

宿泊業界に詳しいアドバイザーが、あなたに合う職場をいっしょにお探しします。

転職のご意向を教えてください

転職のご意向を選択してください

【2026年最新版】宿泊税の導入自治体と税率一覧

宿泊税は現在、全国的な広がりを見せています。ここでは「すでに導入されている地域」と、今後導入が有力視されている「検討中の地域」に分けて解説します。すでに複数の拠点に宿泊施設を持つ場合は、地域ごとに条例が異なる点にご注意ください。

  1. 【宿泊税導入済み】主要都市・観光地(変動制・段階別)
  2. 【宿泊税導入済み】その他の地域(定額・定率)
  3. 【導入検討中】今後注意すべき自治体リスト

1.【宿泊税導入済み】主要都市・観光地(変動制・段階別)

宿泊料金に応じて税額が変わる、利用者数の多い主要エリアです。多くの自治体で「素泊まり料金(消費税・食事代別)」が課税基準となります。

東京都
10,000円未満
非課税
10,000円〜15,000円未満
100円
15,000円以上
200円
● 特徴:免税点あり
大阪府
7,000円未満
非課税
7,000円〜15,000円未満
100円
15,000円〜20,000円未満
200円
20,000円以上
300円
● 特徴:免税点が低い
京都市
20,000円未満
200円
20,000円〜50,000円未満
500円
50,000円以上
1,000円
● 特徴:免税点なし(全課税)
※修学旅行生は免除規定あり
金沢市
20,000円未満
200円
20,000円以上
500円
● 特徴:免税点なし(全課税)
福岡県・市(二重課税調整)

20,000円未満

200円
(県50円+市150円)

20,000円以上

500円
(県50円+市450円)
市外宿泊の場合
県税 200円
長崎市
10,000円未満
100円
10,000円〜20,000円未満
200円
20,000円以上
500円
● 特徴:免税点なし(全課税)

2.【宿泊税導入済み】その他の地域(定額・定率)

北海道のスキーリゾートや特定の観光地など、独自に導入している地域です。「定率(%)」で導入している自治体は計算が複雑になるため、PMS(予約システム)の設定に注意が必要です。

定率制

倶知安町 (北海道・ニセコエリア)

宿泊料の2%
※令和8年(2026年)4月1日から 3% に変更予定
● 特記事項:全国初の定率制(例:1泊5万円なら1,000円)

段階定額

ニセコ町 (北海道)

100円 ~ 2,000円
● 特記事項:2024年11月導入。宿泊料金に応じて5段階に設定

一律

廿日市市 (広島県・宮島)

一律 100円
● 特記事項:宮島訪問税とは別に、市内の宿泊施設に適用される

一律

北九州市

一律 200円
(福岡県税50円を含む)
● 特記事項:宿泊料金の多寡(高い安い)に関わらず定額

3.【導入検討中】今後注意すべき自治体リスト

以下の地域では、導入に向けた議論や具体的な制度設計が進んでいます。該当エリアに宿泊施設を持つ場合は、自治体の広報やニュースを定点チェックすることをおすすめします。

北海道・東北エリア
札幌市:インバウンド需要回復に伴い検討再開
仙台市:交流人口拡大のための財源として議論中
秋田県:観光振興税としての導入を模索
関東・中部エリア
熱海市(静岡県):宿泊税の導入を具体的に検討中
常滑市(愛知県):空港周辺エリアとして検討
軽井沢町(長野県):交通渋滞対策等の財源として議論
近畿・中国・四国・九州エリア
松山市(愛媛県):導入に向けた有識者会議を実施
熊本県・熊本市:広域連携を含めた導入を検討
沖縄県・各市町村:オーバーツーリズム対策として導入を議論中

なお、本情報は東京都宿泊税条例(平成14年条例第111号)や京都市宿泊税条例(平成29年条例第5条)など、各自治体が公布している最新の条例・施行規則、および総務省の公表資料(2026年2月時点)に基づいています。

今後の条例改正や新規導入により内容が変更される可能性があるため、正確な施行時期や適用税率については、必ず各自治体サイトにて最新の「宿泊税条例」本文をご確認ください。

\経験者採用で現場の負担軽減/

宿泊業界専門のプロにサポートを依頼する

「宿泊税・入湯税」と「消費税」との違い

赤い矢印に虫眼鏡を当てる手Kiattisak / stock.adobe.com

経理担当者がもっとも混乱しやすいのが、ほかの税金との区別です。特に消費税との関係性は、インボイス制度においても重要になります。

宿泊税

(法定外目的税)

課税対象
「宿泊」という行為
税額の決まり方
定額(例:100円〜1,000円)
※宿泊料に応じて変動する自治体が多い
経理処理・消費税区分
預り金(売上計上しない)
消費税:対象外(不課税)
インボイス記載
税抜価格の対価に含めない
(消費税の計算対象外として区分)

入湯税

(目的税)

課税対象
「鉱泉浴場(温泉)への入湯」行為
税額の決まり方
定額(標準税率150円)
※自治体により異なる
経理処理・消費税区分
預り金(売上計上しない)
消費税:対象外(不課税)
インボイス記載
税抜価格の対価に含めない
(消費税の計算対象外として区分)

消費税

(国税・地方消費税)

課税対象
「サービスの対価(宿泊料)」
税額の決まり方
定率(宿泊料等の10%)
経理処理・消費税区分
仮受消費税(または税込売上)
消費税:ー
インボイス記載
税率10%対象として記載

宿泊税と入湯税との違い

入湯税は「温泉に入ること」にかかる税金ですが、宿泊税は「泊まること」そのものにかかる税金です。

温泉付きの宿泊施設の場合、両方が併徴(二重に徴収)されるケースが一般的です。

消費税との関係

消費税の課税対象は「宿泊料金(サービスの対価)」です。

宿泊税は行政への預り金であり対価ではないため、宿泊税自体には消費税はかかりません

ここを間違えて宿泊税込みの金額に10%の消費税をかけてしまうと、お客さまから過剰に徴収することになるため厳重な注意が必要です。

\数字や制度に強い人材を採用/

経験者を紹介してもらう

運営者が知るべき宿泊税の「経理処理」と「インボイス対応」

専任の経理担当がいない場合は、以下の処理が正しく行われているか、会計ソフトの履歴を確認することが必要です。ここでは、税務調査で指摘されやすいポイントを解説します。

勘定科目は「預り金」または「仮受金」

宿泊税は、施設に入ってくるお金ですが、あくまで右から左へ自治体に流すだけのお金であり、施設の売上ではありません。

そのため、会計上の勘定科目は「預り金」または「仮受金」として処理します。

一度、売上に計上し、あとで租税公課で支出として落とす処理を行っているケースが見受けられますが、これは原則として推奨されません。

売上高が過大に計上され、消費税の簡易課税制度を利用している場合などに納税額が変わってしまうリスクがあるためです。

インボイス制度(適格請求書)における記載ルール

インボイス制度において、宿泊税は消費税の課税対象外(不課税取引)です。請求書や領収書を発行する際は、以下のいずれかの対応が求められます。

1. 明確に区分して記載する

領収書の明細欄で「宿泊代金(課税対象)」と「宿泊税(不課税)」を分け、消費税額の計算根拠となる「税抜金額」に宿泊税を含めないようにします。

悪い例)

宿泊代 11,000円(内、消費税1,000円)
※実は宿泊税200円が含まれている

良い例)

宿泊代 11,000円(内、消費税1,000円)/ 宿泊税 200円(不課税)/ 合計請求額 11,200円

2. 「立替金精算書」を交付する

システム上、領収書にうまく記載できない場合は、宿泊税分のみ別途「立替金精算書」を発行する方法もあります。

OTA(オンライン旅行予約)事前決済の注意点

ここが最大の落とし穴です。事前決済だからといって安心はできません。

  • 【現地決済の場合】
    施設が領収書を発行するため、フロントで確実に徴収・記載する
  • 【事前決済の場合】
    OTAが領収書を発行するケースが多いが、「OTAの決済額に宿泊税が含まれているか」はサイトや設定により異なる

もしOTAの決済に含まれていない場合、チェックイン時に宿泊税分だけ現金等で別途徴収が必要になります。

\インボイス対応も任せて安心/

事務に強い人を探す

宿泊税の徴収でよくある現場トラブルと対応マニュアル

Manualと書かれた本と植物とペン78art / stock.adobe.com

もうネットで払ったはずだ

なんでこんなにお金がかかるんだ

フロントでこのようなクレームを受けた際、スタッフが萎縮してしまわないよう、標準的な対応を準備しておきましょう。

宿泊客への説明(なぜ払う必要があるのか)

お客さまの不満の矛先を、施設に向けないことが重要です。

「当ホテルが決めた追加料金」ではなく、「自治体の条例で定められた税金であり、私どもがお預かりして行政へ納めます」という事実を、淡々と伝えるのがポイントです。

フロントデスク、客室の案内、そして予約確認メールに、あらかじめ案内文を掲載し、周知を徹底しましょう。

「事前決済したはず」というクレーム対応

インバウンド客やOTA利用者に多いトラブルです。

「ご予約いただいたサイトの表示価格には、自治体の定める宿泊税が含まれておりません。条例により、現地での別途お支払いが必要となります」と明確に説明できる多言語対応のツール(指さし会話シートやポスター)を必ず用意しておきましょう。

スタッフへの教育と業務標準化

計算ミスや徴収漏れは、スタッフ個人の責任にしてはいけません。

⚙️
PMS(宿泊管理システム)の活用
人が計算するのではなく、設定したルールに基づいて自動計算されるシステムを導入する
📖
トークスクリプトの作成
新人スタッフでも自信を持って説明できるよう、FAQや「こう言われたらこう返す」という台本を作成し、ロールプレイングを行っておく

以上のような対応で、事前にトラブルを防ぐことが重要です。

\接客・説明が得意な人材を探す/

「おもてなしHR」に相談する

宿泊税で複雑化するフロント業務には「プロの対応力」が必要

ここまで解説してきたとおり、宿泊税対応は単なる事務作業ではありません。法律知識、会計処理、そしてお客さまへのていねいな説明スキルが求められる高度な業務です。

事務作業と接客の両立が課題

宿泊税、入湯税、インボイス対応、新紙幣対応など。フロント業務は年々複雑化しています。

人手不足のなか、支配人や少数のスタッフだけで、これらすべての法対応を完璧にこなしつつ、「おもてなし」の質を維持するのは限界があります。

「おもてなしHR」で即戦力を確保する

これからのホテル・旅館運営には、単なる「受付係」ではなく、制度を理解し説明できる「コンシェルジュ」レベルのスキルを持った人材、あるいはバックオフィスを任せられる「事務のプロ」が必要です。

宿泊業界に特化した就職・転職支援サービス「おもてなしHR」なら、業界経験豊富な人材や、変化への適応力が高い求職者と出会うことができます

教育コストを削減し、お客さまの満足度を高める運営体制を構築するために、ぜひプロの力を借りることを検討してみてください。

\接客も事務もこなすプロを確保/

「おもてなしHR」へ採用の相談をしてみる

宿泊税に関するよくある質問

宿泊税に関して、現場で判断に迷いやすい事例をQ&A形式でまとめました。自治体により細則が異なる場合がありますが、一般的な運用ルールを解説します。

食事代やサービス料は課税対象(税率決定の基準)に含まれますか?

原則として「食事代」は含みませんが、「サービス料」の扱いは自治体により異なります。 多くの自治体では「素泊まり料金(消費税抜き)」を基準に税率を決定します。ただし、東京都や大阪府では「サービス料」を含まずに判断する一方、京都市や金沢市では「サービス料」を含めて判断するなど違いがあるため、必ず条例を確認してください。

子どもや添い寝の乳幼児にも宿泊税はかかりますか?

年齢に関わらず「宿泊料金が発生しているか」で判断します。「大人・子ども」の区別ではなく、「1人1泊あたりの料金」が免税点を超えているかが基準です。添い寝で宿泊料が無料の場合は非課税ですが、有料の子ども料金が設定され、かつ免税点(例:1万円)を超えている場合は、子どもでも課税対象となります。

ポイントやクーポン利用で支払額が下がった場合、税率はどうなりますか?

「値引き前」の正規宿泊料金を基準に決定します。OTAのポイントやクーポンはあくまで決済手段の一部とみなされるため、割引後の支払額ではなく、割引前の宿泊料金に対して課税区分が適用されます。お客さまへの領収書発行時も、宿泊税額が変わらない点に注意が必要です。

修学旅行生やビジネス利用での免税措置はありますか?

修学旅行は「免税」となる自治体が多いですが、ビジネス利用は原則「課税」です。 東京都、大阪府、京都市などでは、学校行事である修学旅行(引率者含む)を免税としていますが、事前に「課税免除申告書」等の提出が必要です。一方、出張などのビジネス利用に対する免税措置は基本的にありません。

デイユース(日帰り)やキャンセル料に宿泊税はかかりますか?

いずれも「宿泊」を伴わないため、宿泊税はかかりません。 宿泊税は「宿泊行為」に対する課税です。日帰り利用は対象外であり、キャンセル料も「違約金」としての性質を持つため、課税対象となる宿泊料金には該当しません。間違って徴収しないようご注意ください。

\現場のイレギュラー対応も万全/

まずは無料で相談

複雑な宿泊税対応も「おもてなしHR」なら安心!プロ人材で現場負担をゼロへ

宿泊税は、自治体の貴重な財源である一方、宿泊施設にとってはミスが許されない重要な業務です。

業務効率化の重要ポイント

  • 宿泊税は自治体ごとの目的税であり、施設側は正確な徴収と納税義務を負う
  • 経理では「預り金」処理、インボイスでは「不課税」区分を徹底する
  • 複雑な業務をスムーズに回すためには、システムの活用と、知識を持った人材の確保が不可欠

これらの対応に不安を感じたら、無理をせず「人」の力で解決策を探りましょう。

「おもてなしHR」では、ホテル・旅館業界に精通した専任アドバイザーが、あなたの施設の課題を解決できる人材をご紹介します。

履歴書の作成サポートや面接対策も行っており、求職者と企業の最適なマッチングを実現します。

複雑な管理業務から解放され、お客さまへのおもてなしに集中できる環境を作るために。まずは一度、お気軽にご相談ください。

\複雑なフロント業務も安心/

即戦力人材を紹介してもらう 出典:宿泊税/東京都主税局 出典:大阪府の宿泊税/大阪府 出典:宿泊税について/京都市 出典:金沢市宿泊税制度変更のご案内〈令和6年10月から変更〉/金沢市 出典:宿泊税の概要について/福岡県 出典:宿泊税の概要/長崎市 出典:倶知安町の宿泊税について/倶知安町 出典:ニセコ町宿泊税のご案内/ニセコ町 出典:宮島訪問税の概要/廿日市市 出典:宿泊税/北九州市 出典:東京都宿泊税条例/東京都 出典:京都市宿泊税条例/京都市 出典:入湯税/総務省 出典:消費税法基本通達/国税庁
\ 観光庁データでチェック /

【無料】今の職場はブラック?ホワイト?
働きやすさ診断を開始する

▼ タップで診断シートを開く

宿泊業界に詳しいアドバイザーが、あなたに合う職場をいっしょにお探しします。

転職のご意向を教えてください

転職のご意向を選択してください

ページ上部へ戻る
ホテル・旅館のお仕事無料転職相談

希望勤務地を選択してください

複数の希望勤務地を選んでいただくと、ご提案できる求人が増える可能性があります!

ホテル・旅館様 限定

宿泊業採用ノウハウ
毎週お届け

競合他社の最新動向や、オススメ求職者の情報などをお届けします!

    利用規約 / 個人情報取扱いに同意の上ご利用下さい

    メルマガ登録を受け付けました

    おもてなしHR・宿泊施設様向けメルマガにご登録いただきありがとうございました。 万が一メールが届かない場合は、info@omotenashi.workまでお問い合わせください。