有給休暇には期限がある?期限切れを迎える前に計画的に使用しよう!

勤続年数に合わせて付与される有給休暇。最大で年に20日間も付与されるため、なかなか消化できずにいるという人もいるかもしれません。有給休暇には、有効期限があることはご存じでしょうか。使うことをためっていたら、いつの間にか期限間近で、慌てて消費するなんていうこともあるかもしれません。自発的な使用は重要でしょう。この記事では、有給休暇の計画的な使用と取得率を向上のために用意されている施策についてご紹介します。

有給休暇には期限がある?

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入社して半年が経過すると付与される、有給休暇。特別な時に使おうと、なかなか使うタイミングがないままに時間が経過してしまうということはないでしょうか。

有給休暇は毎年付与されるものです。勤続年数に応じて日数は増え、正社員の場合は最低10日間、最高で20日間の有給休暇が付与されます。賃金が発生する休暇であるため、休んでも給与に影響がないというところは大きな魅力でしょう。

有給休暇を使用する場合には、特別な理由は必要ありません。業務に支障が出ないこと、企業に損失を与えるようなことがなければ、使用を拒まれることがあってはならないものです。そうはいっても、毎年使い切るというのは難しいこともあるでしょう。

有給休暇は、病気やケガなどで、どうしても休まざるを得ない事情が起きたときに使うという人が多いようです。連続で使うというよりは、小出しにしながら消化していくというのが一般的なのかもしれません。また、万が一のために数日間は使わず残しておくということもあるでしょう。

使い切るのが難しい、万が一のために残しておく。有給休暇を使い切らない事情はさまざまありますが、いつまでも残しておけるものでもありません。有給休暇の有効期限は、原則2年間です。付与された日から翌々年までに使い切らなければ、自然消滅していまいます。自然消滅したものは取り戻すことはできませんので、計画的に使うことも必要になるでしょう。

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有給休暇の有効期限は会社が決めても良い?

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有給休暇の有効期限は2年間。これは労働基基準法によって定められたものです。有給休暇は、労働者の心身の疲労を回復させることで、労働力の維持を図ることを目的にしています。労働者は休む権利があり、使用者となる企業は休ませる義務があるのです。

もし、有給休暇が使いにくい環境であれば、正さなければなりません。そうはいっても業務が忙しく、使っている暇がないということもあるでしょう。そのような場合、有効期限を伸ばすことはできるのでしょうか?

有給休暇の有効期限が2年間とされているのは、法律上の話です。これは最低限の期間です。つまり、会社が独自に2年以上の有効期限を設けることについては、問題はありません。その場合は、法律上の有給休暇と扱いが異なるため、2年以上の猶予が発生した有給休暇の運用方法も独自に定める必要があります。

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有給休暇の有効期限が切れたらどうなる?

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有給休暇の有効期限が切れた場合はどうなるのか。これはとても気になりますよね。有効期限とされる2年間を超えた場合、有給休暇は自然消滅します。自然消滅した有給休暇は取り戻すことはできません。

給与明細などを見ると「残年休日数」というような表記で、保有している有給休暇の日数が記載されていることもあります。勤怠システムが導入されている企業の場合は、残日数のほかに失効日の確認ができる場合もあります。自然消滅にならないよう、自己管理も大切です。

有給休暇の期限が切れる前に

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国内の有給休暇消化率は、2019年の調査で50%程度。世界各国と比較すると、非常に低い数字になっています。有給休暇の消化は労働者の権利であり、企業は使用させる義務があります。消化率の上昇のために改正された労働基準法についてご紹介します。

年次有給休暇の時季指定義務

有給休暇は基本的に、労働者の申し出によって使用が許可されるものです。しかしながら、使用することのためらいなどを理由に、思うように使用が進まないのが実態です。そのため2019年の4月から、年に10日以上に有給休暇が付与される労働者に対しては年5日間、使用者による時期指定の使用が義務付けられました。

使用者が労働者に対して使用する時季を聴取し、取得日を指定することで、意図的に有給休暇を使用させます。すでに5日以上しようしている労働者はその対象ではありません。

年次有給休暇の計画的付与

会社が従業員の有給休暇をあらかじめ指定できる制度のことを、有給休暇の計画的付与と言います。計画的付与の上限日数は付与日数から5日間を除いた日数。15日間の付与日がある場合には、10日間が計画的付与の対象です。

時季指定義務と異なるのは、労働者の意見を尊重する必要がないということと、制度の導入のためには、労使協定の締結と就業規則への明記が必要であること。労働者がいつ休むのかを会社側が指定できる制度であるため、会社の都合に合わせてコントロールできるメリットがあります。指定されて休むという点で、労働者もはためらいなく有給休暇を消化できます。

時間単位年休

1年間に5日間を限度として認められる、時間単位年休。労使協定において、1日分の有給休暇が、何時間分の時間単位年休に相当するのかを定め、1時間単位での有給休暇取得が可能です。

1日の所定労働時間が8時間の場合は、有給休暇1日は8時間分に相当します。通院のように、丸1日休むほどではない用事がある場合などに使用すると、有給休暇の有効活用ができるため、仕事と私生活のバランスもとりやすくなります。労働者にとってはメリットの多い制度ではないでしょうか。

有給休暇の期限切れには注意しよう!

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毎年付与される有給休暇。自由に使用して良いとはいえ、ためらいの気持ちがあったり、忙しくて使うタイミングがなかったり。

せっかく付与された有給休暇も、期限が過ぎれば自然消滅してしまいます。活力を養って、効率良く働くためには、適度に休むことも必要です。有給休暇の目的は、心身の疲労を回復し、ゆとりのある生活を送ることにあります。

さまざまな制度を活用しながら、期限切れを迎えることのないよう、自発的な使用を心がけましょう。

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