時間単位年休とは?
「時間単位年休」とは、時間単位で有給休暇の取得を認める休暇です。
年次有給休暇の場合は1日単位で取得するのが原則ですが、時間単位年休は「1時間」や「2時間」などの時間単位で取得できるのです。ただし、30分などの1時間未満の時間は認められていません。
時間単位年休は、平成22年に施行された改正労働基準法により定められました。年次有給休暇を有効活用するために、より仕事と生活の調和を図れるよう制定されたのです。
そのため、どうしても仕事を抜けなくてはならない私用ができたとしても、時間単位で有給休暇を取れるので働きやすさにもつながっています。
年次有給休暇を取得できても「自分が休むことで周りに迷惑をかけてしまうので罪悪感がある」という方は多いそうです。しかし時間単位年休を利用できれば、そうした罪悪感は減り、プライベートと仕事の両立を考えやすくなりますよ。
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どんなときに中抜けが必要になる?
中抜けが必要になるのは、どのようなときなのか想像がつきますか?
2つのパターンに分けて紹介いたしますので、ご自身の環境と照らし合わせて考えてみてくださいね。
シフトの関係でやむを得ない場合
中抜けは医療業界や飲食業界、宿泊業界では、よく見られる勤務形態です。たとえば、朝と夕方の忙しい時間が勤務時間となり、11時から16時までを休憩時間として扱う働き方があります。
5~6時間ほどが休憩時間となることが多く、それを見越した勤務形態を「中抜けシフト」や「中抜け勤務」と呼びます。
私用による一時外出
中抜けは会社都合のものだけではなく、スタッフの私用が理由で一時的に必要になるものもあります。
たとえば、以下のような理由の場合、「休暇や半休よりも少しの自由時間がほしい」と希望するスタッフは多いのです。
・役所での手続きをしたいので1時間だけ中抜けしたい
・子どもの学校行事や面談、迎えなどで1~2時間ほど中抜けしたい
・介護のため1~2時間ほど中抜けしたい
このように理由はさまざまですが、休暇や半休を取るというよりは、少しだけ自由時間をもらって仕事に戻りたい場合も考えられます。
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時間単位年休は「中抜け」になる?
時間単位年休の場合、「中抜け」として認められます。
ただし、必ずしもすべての中抜けが、時間単位年休として扱われるのではないのです。会社によっては中抜けを休憩時間として扱うケースは多いので、仕事探しの際は注意しましょう。
「半休」として、半日単位で有給休暇を取得できる会社もありますが、その場合、中抜けを休暇扱いすることはできません。
半日休暇の単位は、以下の通りです。
・(所定の労働時間を8時間とした場合)始業時間から4時間 or 終業時間までの4時間
半日休暇の場合は、中抜けの前後に働くことは認められていないので、以上のどちらかを選ぶ必要があります。半日休では中抜けできないことを理解しておいてくださいね。
時間単位年休の特性を理解し、自分に合った働き方を選ぼう
時間単位年休の仕組みを知ることは、自分に合った働き方への視野が広げることにもつながります。
いままでの仕事ではプライベートとの両立が難しかった方でも、時間単位年休を利用できる働き方を選べば、腰を据えて長く働くことも可能になります。
「中抜け」と「時間単位年休」の関係性をよく理解し、今後の転職活動に活かしてみてくださいね。