育児時短勤務とは
育児時短勤務とは、3歳に満たない子を養育する必要がある労働者の所定労働時間を、原則として6時間とする制度を指します。
なお、期間は「子が3歳に達する日まで」と定められています。
ただし、育児時短勤務の対象者となるにはいくつかの条件を満たさなければならず、中には対象外となってしまうケースもあるそう。
(※育児時短勤務の条件に関しては、次の項目で詳しくご説明していきます)
もし対象外となる場合にも、企業は育児に従事する労働者の負担を減らすための対策を講じなければなりません。
・育児休業に関する制度に準ずる措置
・フレックスタイム制度
・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ(時差出勤の制度)
・事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
などを取り入れることで、育児をする労働者にとって働きやすい環境を整えることに努めましょう。
データ参照:育児・介護休業制度ガイドブック 厚生労働省
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育児時短勤務の対象者
育児時短勤務は、すべての労働者に適用されるものではありません。育児時短労働の対象となる人には、それぞれどのような条件があるのでしょうか。
対象となる人
育児時短勤務の対象となるのは、以下の5つの条件を満たした労働者です。
①3歳に満たない子を養育する労働者であること
②1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
③日々雇用される者でないこと
④短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと
⑤労使協定により適用除外とされた労働者でないこと
一つでも当てはまらない項目があると対象にはなりませんので、ご注意してください。
対象外になり得る人
上記でご紹介した条件をすべて満たしていても、労使協定により育児時短勤務の対象外となり得る人もいらっしゃいます。
・当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
・業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
このいずれかに該当する場合、企業によっては対象外になる恐れがあるようです。
データ参照:短時間勤務制度(所定労働時間の短縮等の措置)について 厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課
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「不利益取扱いの禁止」について
育児時短勤務に関する取り決めの中に、「不利益取り扱いの禁止」という項目があります。
これは、労働者が育児時短勤務の申し出をしたことや、制度の適用をされたことにより、
・解雇
・雇い止め
・減給
などの不利益な取り扱いを禁じる法令です(育児・介護休業法)。
ただし、短縮した時間分の賃金を発生させないことや、賞与の算定時に勤務日数を考慮する際に、短縮した労働時間を算定基礎に含めないことなどは、不利益な取り扱いにはあたりません。
育児時短勤務は、条件さえ満たせば誰もが取得する権利のある制度です。各企業は従業員が無理なく業務と育児をこなせるよう、制度の整備に努めましょう。
データ参照:短時間勤務制度(所定労働時間の短縮等の措置)について 厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課
育児短時間勤務の導入は企業の義務
育児時短勤務の導入は企業の義務ですが、労働時間の短縮が原因で他の社員に多大なしわ寄せがいくことで、社員同士で揉め事が起こるケースも珍しくないようです。
制度を整備することはもちろんのこと、社員が時短勤務を取得した際、それ以外の社員に過剰な負担がかからないよう工夫を施すことも怠らないようにしましょう。