離職票が必要な時とは?離職票を発行しなければならないケースを解説

退職者へ発行する書類のうちの一つが、「離職票」です。この書類はどのような状況において必要になるのでしょうか?退職者が離職票をハローワークに提出する際に必要な書類についても、併せてご紹介していきます。

目次

    離職票とは

    離職票とは、退職した従業員が雇用保険の基本手当(失業給付)の受給申請をする際に、ハローワークに提出する書類です。

     

    離職票には2種類あり、「離職票-1」の用紙には失業手当の振込先が、「離職票-2」には会社側がハローワークに提出した退職理由と、退職直前6ヶ月間の給与が記載されています。

     

    内容に誤りがあると、退職者が正当な失業給付を受けられなくなる恐れがありますので、間違いの無いよう確認しましょう。

     

    会社によっては希望者にのみ発行するケースもあるようですが、トラブルを避けるために退職者全員に離職票を発行する会社もあるそうですよ。

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    離職票が必要なのはどんな時?

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    離職票が必要な時には、二通りのパターンがあります。一つは退職者が希望した時、もう一つは退職者が59歳以上の時です。

     

    離職票をすべての退職者に発行する義務は会社側にはありませんが、退職者からの申請があった場合には必ず発行しなければなりません。

     

    また、退職者が59歳以上である場合は、「高年齢雇用継続給付」という給付金の額を決める必要があるため、仮に退職者からの申請が無くても必ず発行します。

     

    そのため、上記のうちいずれかのケースに当てはまる場合は、速やかに離職票発行の手続きをしましょう。

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    離職票提出時に必要な書類

    退職者が離職票をハローワークに提出する際には、以下の書類が必要です。

    1.雇用保険被保険者離職票-1、-2
    2.最近の顔写真 2枚(たて3cm、よこ2.5cm程度)
    3.金融機関の預金通帳
    4.本人確認ができる証明書

    なお、本人確認ができる書類は、

    ・運転免許証
    ・パスポート
    ・住民基本台帳カード(写真付)

    のいずれかなら一種類で構いませんが、上記の書類を持っていない場合は、以下のうち二種類を準備しなければなりません。

    ・住民票
    ・年金手帳
    ・印鑑証明書
    ・健康保険証
    ・身体障害者手帳
    ・住民基本台帳カード(写真なし)
    ・地方自治体が証明する身分証明書
    ・官公庁または自治体などが発行する各種免許

    必要書類が揃っていないと離職票の提出ができませんので、注意が必要ですよ。

    転職先で離職票の提出を求められたら?

    離職票求む

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    時に、転職先で離職票の提出を求められることもあります。

     

    ですが、失業給付を受ける余裕が無く、退職前に会社へ離職票の発行を依頼していなかったという方もいらっしゃることでしょう。

     

    この場合、退職した会社に問い合わせることで、離職票を発行してもらうことができますよ。

     

    また、転職先の会社がなぜ離職票を必要としているのか質問してみてもいいでしょう。

     

    離職票には退職の理由や、退職直前6ヶ月間の給与が記載されているので、その確認の意味もあり離職票の提出を求める会社もあるようです。

     

    法律上、転職先への離職票提出は義務ではありませんので、どうしても準備ができない場合は素直に事情を説明し、代替案を出してもらってくださいね。

    離職票が必要なのは失業給付を受ける時

    未来へGO

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    離職票が必要なのは、基本的に退職者が失業給付を受ける時です。そのため、会社側は退職予定者が出社をしているうちに、離職票の有無をあらかじめ確認しておきましょう。

     

    なお、退職者が59歳以上の場合は、退職者の意思に関係なく離職票の発行が必要ですので、見落とさないようしっかりとチェックしてくださいね。

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