離職票とは
離職票とは、退職した従業員が雇用保険の基本手当(失業給付)の受給申請をする際に、ハローワークに提出する書類です。
退職後に離職票が必要になる場合は、会社で「離職証明書」を記入してハローワークに提出する必要があります。
ハローワークに離職証明書及び「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出すると、「雇用保険被保険者離職票-1(離職票1)」と「雇用保険被保険者離職票-2(離職票2)」が発行されます。
これらは離職証明書の複写になっており、このうち離職票1は「雇用保険資格喪失通知書」の意味もあるため、失業保険を受ける・受けないに関わらず必ず発行されますが、離職票2は退職者が失業給付を受けない場合には発行の必要はありません。
会社によっては希望者にのみ発行するケースもあるようですが、トラブルを避けるために退職者全員に離職票を発行する会社もあるそうですよ。
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退職者への離職票の発行は会社の義務
すべての退職者に離職票を発行する義務はありませんが、退職者からの交付請求があった際、会社は従業員が退職してから一定期間内に離職票を発行しなければなりません。
離職票(特に2)の発行が滞ってしまうと、退職者が失業給付を受けられなくなり、不利益が生じてしまいます。そのため、できる限り速やかな対応が求められますよ。
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離職票発行の際に会社が行う手続き
失業給付を受ける予定のない人にとって、離職票は必要ありません。なので、まずは会社側が退職者に離職票の発行が必要かを確認しましょう。
ただし、退職者の年齢が59歳以上のケースでは、本人の希望にかかわらず離職票の交付が義務付けられていますよ。
なお、退職者への離職票の発行は以下のような流れで行います。
1、「離職証明書」「雇用保険被保険者資格喪失届」の作成
退職者への離職票の発行が必要な場合は、
・雇用保険被保険者資格喪失届
を作成します。
なお、離職証明書は社員の退職日の翌日から10日以内に提出する必要があるため、なるべく早く手続きに取り掛かりましょう。
2、ハローワークに書類を提出
作成した離職証明書の内容を、退職する社員に確認してもらいます。不備が無ければ、署名と捺印をもらいましょう。
その後、離職証明書と雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出します。提出時には、
2.賃金台帳
3.出勤簿(タイムカード)
4.離職理由を確認できる書類(退職届、就業規則、役員会議事録など)
が必要となりますので、忘れず準備してください。
3、ハローワークから会社へ離職票が交付される
提出した書類の審査が行われ、問題が無ければ離職票が会社に交付されます。
離職票と一緒に、「雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)」と「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」も郵送されますが、これらは会社で保管しておきましょう。
4、退職者へ離職票の送付
ハローワークから受け取った離職票に、必要事項を記入します。離職票が退職者の手元に届く目安は退職日から10日~2週間後なので、速やかに手続きを行ってください。
稀に離職票交付の義務が免除される場合も
退職者から交付を求められたら、会社側は発行に応じるのが義務です。ですが、稀に離職票を交付する義務が免除される場合もあるそう。
例えば、退職者の所在が不明で、かつ離職票の送付先を開示するよう要請しても応じてもらえなかった場合などは、書類を送る手段が絶たれてしまいますよね。
このように、会社からの働きかけのみでは離職票の発行が困難なケースなどにおいては、発行の義務が免除されることもあるそうですよ。
ただし、「繁忙期で忙しい」等の理由で離職票の発行に応じないことは認められていません。あくまでやむを得ない理由がある時のみ、義務は免除されます。
離職票の発行は法律で義務付けられている
退職者が交付の申請をした場合、会社側が離職票を発行することは法律で義務付けられています。
対応が遅れてしまうと、退職者が失業給付を十分に受けられない事態に陥ってしまうため、トラブルになってしまうことも。
そうならないためにも、離職票は速やかに発行するよう努めましょう。