社会保険の基礎知識
社会保険とは、労働者個人を守るための必要最低限の保障です。
事業形態や企業の規模によって加入が義務付けられており、主に会社員を対象として、狭義の意味で 健康保険(医療保険)と 厚生年金保険(年金保険)を社会保険と呼んでいます。
もともと社会保険の適用対象は週30時間以上働いている労働者だけでしたが、平成28年と平成29年には以下のような適用が拡大される動きがありました。
【平成28年10月~】
- ・従業員501人以上の会社
- ・週20時間以上の就労
- ・月額賃金が8.8万円以上
- ・1年以上勤務見込みがある
- ・学生以外
【平成29年4月~】
- ・従業員501人以下の会社
- ・労使の合意がある場合
平成28年と平成29年の適用拡大から、新たに社会保険に加入できる人が増えています。たとえば、いままではパートタイムやアルバイトだと週の所定労働時間が短い場合が多く、労働者が社会保険に加入したくてもできない状況でした。
しかし、社会保険加入の条件が改正されたことによって、短時間労働であっても社会保険に加入しやすい環境が整備されたのです。
より多くの人が社会保険に加入できるようになった分、加入要件を正しく理解しておく必要があるでしょう。
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退職による社会保険の手続きが遅れるとどうなる?
退職者側のリスク
従業員の退職時に社会保険の手続きが遅れてしまうと、その退職者に迷惑がかかってしまいます。仮に従業員の退職理由が転職だった場合、転職先での健康保険証の交付が遅れてしまうリスクがあるのです。
企業側のリスク
企業にとってもマイナス面があります。たとえば、毎月「健康保険料納付通知書」が届いていますよね。
その通知書には従業員の健康保険料が記載されています。手続きが遅れると、退職した従業員の健康保険料が含まれた金額が記載されるので、失念したままになってしまうと企業に損害が出てしまうことになります。
手続きが完了すれば健康保険料は引き戻しになりますが、退職した従業員や、転職先の企業にも迷惑がかかってしまうことも忘れないでください。
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従業員の退職時に必要な社会保険の手続きとは?
従業員の退職する際には、社会保険の資格喪失届が必要になります。正式名称は「被保険者資格喪失届」ですが、資格喪失届と呼ばれることが多いようです。
資格喪失届は、基本的に従業員の退職日から5日以内に提出することになっていますが、その手続きにはどのような流れがあるのでしょうか? 詳しくチェックしていきましょう。
社会保険の資格喪失届を作成する
日本年金機構など、加入している健康保険組合の資格喪失届の書類を用意し、記入を進めてください。
主な記入内容は以下の通りですので、不備のないように細心の注意を払いましょう。
- ・事業所整理番号
- ・被保険者整理番号
- ・氏名
- ・生年月日
- ・基礎年金番号
- ・資格喪失年月日
- ・資格喪失理由・基準報酬額(月額)被保険者証回収区分
- ・扶養の有無
- ・備考として退職年月日
健康保険組合によっては手続き方法が異なることもあるので、各事業所ごとに加入している組合などに問い合わせて確認してみると良いかもしれません。
退職者から保険証を提出してもらう
社会保険の資格喪失届を提出するときには、退職者の保険証の添付が不可欠です。そのため、退職者には必ず被保険者証を提出してもらわなければなりません。
被保険者証が回収できなかった場合、「健康被保険者証回収不能・紛失届」を別途作成し、資格喪失届と一緒に添付する必要があります。
社会保険の資格喪失届の控えは保管する
社会保険の資格喪失届の控えは、決まった場所に保管するようにしてください。社員名簿や社会保険台帳に退職日と退職事由を明記しておいても良いでしょう。
場合によっては、労働基準監査局などの調査で提出を求められたり、退職者や社会保険事務所から問い合わせがあることも。
何があってもすぐに対応できるようにするために、簡単に調べられるような環境を整えておくことも大切ですよ。
手続きは後回しにせず速やかに行おう
従業員の退職手続きは速やかに行うことができるよう、効率的に提出業務を遂行できる体制を整えておきましょう。
資格喪失届の届出用紙は、日本年金機構や健康保険組合のホームページからダウンロードすることもできます。また、電子申請などもできるサービスが増えているので、そちらを活用すれば迅速かつ効率よく手続きが行えるかもしれませんね。