ホテル・旅館業の運営には許認可の申請を!許認可が必要な条件や申請の流れを解説!

ホテル・旅館の運営には各都道府県の許認可が必要です。しかし、人を宿泊させるからといって必ずしも許認可が必要になるわけではありません。ホテル・旅館業として運営するための許認可が必要になる条件や、宿泊施設の種類、申請の流れについてまとめました。

ホテル・旅館などの運営に必要な許認可を把握しよう

ホテル

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宿泊施設には、旅館業法に則って、各都道府県の許認可を受ける必要があります。

また、宿泊施設の規模や形態によって、満たさなければならない条件が異なっています。これからホテル・旅館の運営を始めたいと考えているのであれば、しっかり押さえておきたいところですね。

ホテル・旅館業の分類や、許認可が必要になる基準、実際に許認可を申請する際にはどのような手続きが必要になるのかについて解説します。

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宿泊施設の種類は大きく分けて4つ

カプセルホテル

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ひと口に宿泊施設といっても、規模や形態はさまざまで、旅館業法では以下の3つに分類されます。それぞれの定義を見ていきましょう。

ホテル・旅館営業

ホテル・旅館営業に該当するのは、洋式または和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受け取り、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものを指します。

具体的には、宿泊するスペースが独立した個室であり、利用者の滞在期間が1ヵ月未満であればホテル・旅館営業と見なされます。

簡易宿泊所営業

簡易宿泊営業所は、宿泊する場所が多数人で共用する構造及・設備を主とする施設であり宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下宿業では無いものを指します。

ひとつの部屋に複数の寝台を並べたカプセルホテルやユースホテル、山小屋などの宿泊施設がこれに該当します。

下宿営業

下宿施設は、1か月以上の期間を単位とした宿泊料を受け取り、人を宿泊させる営業です。

ただし、すでにホテル・旅館営業や簡易宿泊所営業としての許認可を受けた施設であれば、1か月以上宿泊客を滞在させるとしても、下宿営業の許認可を得る必要はありません。

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ホテル・旅館業運営の許認可が必要になる条件とは?

宿泊業の運営として各都道府県の許認可となるのは、以下の4つの条件を満たす場合です。該当するにも関わらず、無許可で運営を行えば厳しい罰則が課せられるのできちんと把握していおきましょう。

宿泊料金の受け取りがある

ホテル・旅館業として成り立つためには、宿泊料金の受け取りが必要ですよね。

施設によっては「宿泊料金」を設定せず「体験料」「食事代」といった名目で会計を行うこともありますが、実質的に宿泊に掛かった料金ということであれば、宿泊料金を受け取ったと見なされます。

社会性がある

宿泊施設における社会性とは、不特定多数の人を宿泊させたり、広告によって広く一般的に宿泊客を募集しているといったことです。

友人・知人を空き部屋に泊めて謝礼を受け取ったというケースではこれには該当しません。

継続反復性がある

宿泊客の募集を継続的に行っている場合はもちろん、曜日限定や季節限定の営業などについても、継続反復性があると見なされます。

一方、地域おこしイベントなどで民家が限定的に宿泊客を受け入れる場合には、継続反復性は無いとされます。

宿泊客の生活の本拠地ではない

宿泊施設はあくまでも、宿泊客の滞在先であり、生活の本拠地ではないことも条件のひとつです。

滞在期間が1か月未満であるか、1か月以上の滞在でも部屋の清掃・寝具の提供を施設提供者が行っている場合は、生活の本拠地では無いという基準が旅館業法で定められています。

参照:旅館業法の適用判断について/厚生労働省

ホテル・旅館業運営の許認可申請の流れ

図面

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ホテル・旅館業運営などの許認可申請は、都道府県によって必要書類や手数料が異なります。ここでは例として、東京都の場合について解説します。

1.事前相談・検査

東京都では、東京都福祉保健局でホテル・旅館業の許認可の申請を受け付けてます。

ホテル・旅館を運営するにあたっては、造設備や衛生管理上の基準を守らなければなりません。また、立地条件や経営者の人的要件にも規定があります。まずはこれらの条件を満たしているかどうかの確認が必要です。

事業の計画を立てている段階で、東京都福祉保健局に事前相談をすることが望ましいでしょう。

また、宿泊施設の新規開業や事業拡大は、旅館業法だけでなく消防法・建築基準法・都市計画法といった法令にも関係していることがほとんどであるため、それぞれを所管する部署にも事前に相談しましょう。

そして、施設の完成後には構造設備が基準に適合しているかどうかの検査を受ける必要があります。

2.各種申請を行う

新規営業・営業種別変更・継承以外の営業車の変更・移転・大規模な改築の際には許可申請を行います。営業許可申請書の他、旅館・ホテル業を経営するために必要な権原があることや、設備の概要が分かる書類の添付が必要です。

東京都では以下のような書類の提出を求められています。

  • 土地や建物の登記事項証明書の写し
  • 賃貸契約書の写し
  • 配置図/各界平面図/正面図/側面図
  • 配管図(客室などガスの設備がある場合)
  • 見取図(半径300メートル以内の住宅、道路、学校などの記載があるもの)

こちらはあくまでも必要書類の一例なので、実際の申請で必要な書類は東京都福祉保健局の情報を確認してください。また、特定の季節のみ営業を行う施設の場合は毎年営業を再開する前に、再開届を届け出なければなりません。

そして東京都では、レジオネラ症防止対策の一環として、循環式の浴槽を使う場合、レジオネラ属菌の自主検査結果などの報告書を毎月提出することが求められています。

一般的な届け出の他、都道府県独自の取り組みに応じる必要もあるので、各保健所の指示に従いましょう。申請を行い、無事に許認可が降りれば晴れて営業を開始することができます。

参照:東京都の旅館業運営の許認可申請について/東京都福祉保健局

参照:必要書類について/旅館業のてびき(東京都西多摩保健所)

ホテル・旅館業の従業員募集にはおもてなしHR

ホテル・旅館業の許認可申請は、骨の折れる作業です。しかし、多くのお客様に喜んでいただき、事業を成功させるためには正しく申請を行うことが必要不可欠です。分からないことは都度、保健所の職員さんに確認しながら進めると良いでしょう。

さて、営業の許可が降りたら、次にやるべきことは従業員の確保です。おもてなしHRでは、ホテル・旅館に特化した採用支援を提供しています。

宿泊業に高い関心を持つ登録者の中から、専任スタッフが希望の条件に適う人材を紹介しているので、採用活動にはぜひおもてなしHRをご活用ください!

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