試用期間中の転職は可能?転職後の試用期間で起こりやすいトラブル!

試用期間とは入社後の一定期間、業務への適性や勤務態度を見るために設けられているものです。名称や目的から「適性が無ければすぐに解雇できる」「簡単に辞められる」などの誤解が起きやすく、トラブルに発展することが少なくありません。試用期間の概要を正しく理解し、トラブルが起きた際の対処方法を把握しましょう。試用期間中の退職・転職についても解説します。

転職後に待っている「試用期間」とはどういうもの?

雇用契約書

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晴れて転職先が決まったら、次に待ち受けているのは「試用期間」です。試用期間とは、入社後に業務への適性を判断するためのものです。入社後1ヶ月から6ヵ月程度の期間が設けられることが一般的です。

雇用契約を結んだ以上、試用期間中であっても、一般的な正社員と違う扱いを受けることは、本来ないはずです。試用期間内だからといって、正当な理由もなしに解雇することもできなければ、自分から即日退職することもできないのです。

しかしお互いに、試用期間の意味をはき違えていることによって、いろいろなトラブルが発生する可能性があります。想定されるトラブルと対処方法、また、試用期間中にどうしても辞めたくなったらどうするべきなのかを解説します。

転職後の試用期間中に起こり得るトラブル

解雇

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試用期間中に、特に起こりやすいトラブルは以下の4つのものです。この他にも状況によってさまざまなトラブルが起こり得ますが、まずは見舞われる可能性の高いものから把握しましょう。

社会保険・雇用保険に入れて貰えない

試用期間中であるかどうかに関わらず、2ヶ月以内の有期雇用で延長の見込みがない場合や、一般社員の労働時間・日数の4分の3未満しか働いていない場合を除いては、社会保険に加入させることが義務付けられています。

また、継続して31日以上の雇用が見込まれる場合は雇用保険への加入も必要です。しかし、試用期間後も働くかどうか定かでない従業員の保険料を出し惜しんで加入させない企業があります。

社会保険については、加入させる義務が発生しないように、短時間しか働かせないという企業もあり、この場合は違法というわけではないのが難しいところですね。事前に話し合い、双方が納得していればまぁOKとも言えますが、労働者側の不利益が大きく安心して働けないのではないでしょうか。

試用期間中の給与が最低賃金未満

試用期間中は、一般社員よりも給与が低い場合があります。そのこと自体は違法ではありませんが、試用期間中だからといって各都道府県が定める最低賃金未満の給与しか支払われないことがあるので注意してください。

勤務先がある都道府県の最低賃金を確認しましょう。

正当な理由のない試用期間の延長

安い賃金で雇える期間を長引かせたいから・試用期間中は雑用を頼みやすいからといった、正当性のない理由で試用期間を延長することは本来、できません。

試用期間の延長が認められる正当な理由とは、以下のようなものです。

  • 試用期間中の勤務態度に問題があり、反省したかどうかを判断したい
  • 入院などで出勤日数が少なかったため、適性を判断するのにもう少し時間が欲しい
  • 経歴詐称が判明した

尚且つ、就業規則に試用を延長する場合があることが明記されており、労働者へ事前通知を行って合意を得られて、ようやく延長が可能になるのです。

一方的な解雇

試用期間内の従業員は、適性が無いと判断した時点で簡単に解雇できると勘違いしている企業があります。

試用期間内は一般的な正社員よりも、広い範囲で解雇の自由が認められてはいます。しかしながら、勤務態度が極めて悪い・正当な理由も無く遅刻や欠勤を繰り返すなど、解雇するだけの合理的な理由がなければなりません。

また、14日以上継続して勤務している場合は事前の告知が必要です。きちんと出勤し、真面目な態度で業務にあたっているのに突然解雇を言い渡されるなどは、本来あってはならないことなのです。

転職後の試用期間中にトラブルに遭ったらどう対処する?

せっかく決まった転職先で、試用期間中のトラブルに遭ったらどのように対処するべきでしょうか。

まずは、企業の労務担当者と穏やかに話し合いをすることが望ましいでしょう。労務関係にあまり詳しくない現場の責任者が、何かを勘違いしてるだけでというケースは珍しくありません。知識のある労務担当者に相談することで、解決の糸口を掴める可能性があります。

それでもダメなら労働基準局に相談し、最終的には労働審判や裁判で解決を目指すことになります。

労働審判は安い費用でスピード解決を望めますが、裁判となると精神的にも金銭的にもかなりの負担がかかります。そこまでするよりも、辞めて新たな転職先を探す方が良いかもしれません。

転職後の試用期間中に辞めたくなったら

退職願

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「この企業こそ、自分にピッタリの職場だ!」と思って入社しても、実際に働き始めてみたら残念ながら肌が合わないということもあるでしょう。入社早々ひどいハラスメントに遭うなど、早急に見切りをつけた方がよいケースもあります。

また、自分や家族の病気など、やむを得ない理由で退職せざるを得なくなる可能性も考えらます。

試用期間内であっても、労働者には当然会社を辞める権利はあります。しかしながら、試用期間内だからといって、簡単に即日退職をすることはできません。一般社員と同じように、所定の手続きをきちんと踏んで辞めるようにしましょう。

社内規定に沿った期日で退職を申し出ることがベストです。最低でも、民法で定められている通り、退職日の2週間前までに辞意を表明してください。

退職の理由を正直に話したうえで「試用期間中にこのようなことになって申し訳けない」と伝えると円満に進みやすくなります。例え、大きな不満があって辞めるにしても、けんか腰にならないように注意しましょう。きれいに辞めて、早く次の仕事を見つけた方が得策です。

試用期間内に転職をすることは可能か?

試用期間内で辞めると決めたら、転職活動のやり直しを考えなければなりません。できれば、完全に辞めてしまう前に新たな転職先を見つけたいところですが、試用期間内に転職をすることは可能なのでしょうか。

結論を言うと、可能ではあります。しかし、入社したばかりですぐに再度の転職を決めた求職者という立場になるため、なかなか難しいかもしれません。

新たな応募先の採用担当者を納得させるだけの、転職理由の説明できなければ「うちで採用してもどうせすぐに辞める」と思われるでしょう。試用期間内の転職に踏み切るのであれば、その点は覚悟してください。

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