食品衛生法とは
食品衛生法とは、飲食の提供が原因で起こる体調不良を防止するために定められた法律です。
当法律に伴い、飲食店やスーパーなどで飲食物の販売をおこなう場合は、規定にしたがって運営しなければなりません。
そして、2021年6月、食品衛生法は大幅に改正されました。改正内容については、次の項目から詳しく解説します。
食品衛生法は飲食に関する資格試験において、出題されることがある法律でもあります。つまり、食に関わる仕事に従事するのであれば、知っておかなければならない内容ということです。
営業者はもちろん、関係者もきちんと食品衛生法について理解しておくようにしましょう。
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食品衛生法の改正点
今回の取り組みで、食品衛生法は次のように改正されました。
【2021年】食品衛生法の改正点
(1)大規模又は広域におよぶ「食中毒」への対策を強化
(2)「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」を制度化
(3)特定の食品による「健康被害情報の届出」を義務化
(4)「食品用器具・容器包装」にポジティブリスト制度を導入
(5)「営業許可制度」の見直しと「営業届出制度」の創設
(6)食品等の「自主回収(リコール)情報」は行政への報告を義務化
(7)「輸出入」食品の安全証明の充実
計7つの改正ポイントがあります。食品を取り扱うにあたり、上記の制度にしたがわなければなりません。
各々の内容について、次の項目で詳しく見ていきましょう。
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食品衛生法で改正された7つの制度
食品衛生法は具体的にどのように改正されたのでしょうか。7つの制度の内容を紹介します。
(1)食中毒の対策を強化
食中毒の拡大を防ぐために、地域ごとに協議会が設置されました。
「食中毒が発生している」という事実を早期発見するために、協議会を設置して情報の流通をスムーズにするという算段です。
国民のもとへ迅速に情報を提供することで、食中毒の拡大を防ぐことが期待できます。
(2)HACCPに基づいた衛生管理の制度化
HACCP(ハサップ)とは、食品の安全を確保するための衛生管理の手法です。
食品が消費者のもとへ運ばれるまでの過程で、異物混入のような危害が出るおそれがあるポイントを特定します。
工程のポイントごとに安全性のチェックをおこなう手法、HACCPを制度化することで、健康被害を与える食品が出回るリスクを軽減します。
(3)健康被害情報の届出の義務化
販売食品が原因で消費者に健康被害が出た場合は、「健康被害情報の届出」を提出しなければなりません。
対象となる食品は、厚生労働大臣が指定する成分などを含んでおり、注意が必要とされているものです。
届出を提出した後は、消費者への注意喚起がおこなわれたり、事業者への指導が入ったりといった措置が出されます。
(4)ポジティブリスト制度の導入
ポジティブリスト制度は、食品用器用や容器包装において、安全性が評価されたもののみ使用可能をいう制度です。
使用可能な物のリスト(ポジティブリスト)に記載されている物以外は、原則使用禁止とされています。
(5)営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
飲食を伴う事業を展開する際は「営業許可」が必要です。
今回の改正では、営業許可が必要な業種が見直されたと同時に、新たに「営業届出制度」という仕組みが創設されました。
以前は許可が必要とされなかった業種が届出をおこなわなければならないなど、対応の仕方に変更が生じています。
(6)自主回収報告が義務化
自主回収(リコール)報告制度が義務化されました。
リコールとは、健康被害が発生、または発生のおそれがある食品を使用した場合に、事業者の判断で回収をおこなうことです。
届出が必要な食品を回収する場合は、行政へ回収の報告をしなければなりません。報告するのは、食品衛生法に違反する、または違反するおそれがある食品が対象です。
(7)輸入食品の安全確保
食肉や乳製品、ふぐ、生食用かきを輸入する際は「衛生証明書」の添付が必須になりました。
証明書がなければ、食品として輸入することは認められません。
出典:Microsoft PowerPoint – ★法改正説明資料/厚生労働省
食品衛生法改正に伴う営業のポイント
食品衛生法の改正に伴い、飲食の営業を営む場合に確認しておかなければならないことがあります。
3つのポイントを解説しますので、一通りお目通しください。
営業許可・営業届出が必要な業種
食品衛生法の改正では、「営業許可が必要な業種」「営業届出が必要な業種」「営業許可・届出ともに不要な業種」の3つに業種が分類されています。
つまり、飲食業を営む場合、業種によって手続きの仕方が異なるということです。
例えば、飲食店営業や食肉販売業は、要認可業種に分類されるため、営業許可を取らなければなりません。
一方、要届出業種に該当する冷凍冷蔵倉庫業などは営業許可は要りませんが、営業届出の提出が求められます。
このように、業種によって手続きの方法がさまざまですので、対応の仕方をきちんと確認しておきましょう。
▼営業許可・営業届出について詳しくはこちら
施設・設備の基準
営業許可が必要な業種(飲食業や食肉販売業など)は、許可を取るために「定められた施設の基準」をクリアしていなければなりません。
屋外からの汚染を防止するための構造・設備をしているか?機械器具は適正に洗浄・保守・点検できるものを使用しているか?など、数多くの基準があります。
特に、感染リスクが高い手洗い設備に関しては、新たな基準が定められており、手を洗った直後に蛇口に触れないで水を止められる構造でなければ認められません。
▼施設・設備の基準について詳しくはこちら
自動販売機の取り扱い
飲食物を提供する自動販売機に関しても、食品衛生法の改正により営業許可・届出の手続きをおこなわなければならないことがあります。
例えば、調理機能が備わっている自動販売機は営業許可が必要などというように対応方法はさまざまです。
自動販売機での営業をおこなう場合も、食品衛生法の規定にしたがった上で運営してください。
▼自動販売機の取り扱いについて詳しくはこちら
食品衛生法の改正内容を理解しておこう
食品衛生法の改正について解説しました。
消費者の健康に被害を与えないためにも、定められた規則をきちんと守ることが大切です。
飲食に関する仕事に従事する方は、内容をしっかりと理解した上で営業に携わりましょう。